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贈与税の外国税額控除

外国税額控除の定義

我が国に居住を設けている者は、自身が得た所得が国内で得たものか国外で得たものかを問わず、すべての所得について所得税が課税されます。

その場合、国外で得た所得に対してその国で課税された後の所得にさらに我が国の所得税が課されることになります。

この国際的な二重課税を調整する目的として、一定額を所得金額から差し引ける制度、これを外国税額控除と言います。

贈与税における外国税額控除について

我が国では、贈与が行われた場合、贈与財産を受け取った者(受贈者)に対して納税義務が発生します。

例) 日本でAさんがBさんに資産を贈与
解説) この場合、Bさん(受贈者)に贈与税の納税義務が発生します。しかし、国外では贈与財産を受け取った者(受贈者)ではなく、贈与をした者(贈与者)に対して納税義務が発生する国もあります。(アメリカ合衆国の連邦贈与税等)

例) アメリカ合衆国でAさんがBさんに資産を贈与
解説) この場合、Aさん(贈与者)に連邦贈与税の納税義務が発生します。

では、 資産をアメリカ合衆国のAさんが日本のBさんに贈与した場合(贈与者Aさん、受贈者Bさん)、税金はどうなるのでしょうか?
Aさんがアメリカで連邦贈与税を支払い、Bさんが日本で贈与税を支払わなければならないのでしょうか?

国税庁によりますと、 外国税額控除の対象はあくまで贈与財産そのものであるので、Aさんが贈与者としてアメリカの連邦贈与税を支払っている場合、Bさんはその税額を限度として、贈与税の外国税額控除を受けることができます。

外国において納税済みの税額については二重課税がないように日本での納税額から控除される、という仕組みになっています。

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