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【国際相続】日本とアメリカ、相続税の違いとは?安心して任せられる税理士の決め手は「相続税専門」

海外が絡む相続。相続税申告の相談は誰にする?

  

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 相談者:杉本さま(仮名) / 60代・男性・神奈川県在住
ハワイ出身・アメリカ国籍の父の遺産相続について困っている。父は、日本人の母と結婚して数十年間日本で暮らしたが、12年前にハワイに戻り、現地で亡くなった。ハワイに自宅などの遺産があり、相続人である私に、遺産に関連する英語の書類が届いたが、内容がよくわからない。相続についてほとんど把握していないのだが、どうすればいいのか?

  
 
  

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 回答者:清水真枝(税理士法人チェスター横浜事務所代表・社員税理士)
一般企業を経て、2010年より税理士法人チェスターに所属。
相続税申告の中でも、前例が少なく高度な判断を求められる国際相続に多く携わり、英語圏の案件もスムーズな対応が可能。海外の税法や民法の趣旨を踏まえた、深い知識ときめ細かな対応が得意。税理士向け専門書『海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務』(税理士法人チェスター、2017年)の一部執筆と取りまとめを担当

 
  

日本とアメリカ、相続税はどのように対処するべき?

杉本さま:
私のような状況にある場合、相続に関する納税は、アメリカやハワイ州の法律と日本の法律、どちらに基づいて行うのですか?
清水  :
日本の法律に基づくケースは、主に2つあります。
一つ目は、現在、日本に居住しているまたは過去10年以内に日本に住んでいた方が亡くなった場合。二つ目は、日本に住んでいる方が国内及び海外の財産を相続する場合です。
どちらの場合も、海外にある相続財産に対して、日本の相続税がかかってしまうケースが多いです。
杉本さまは神奈川県にお住まいなので、二つ目に該当します。日本国内にも不動産や預金が残っていれば、それらも日本の相続税の課税対象です。
杉本さま:
では、アメリカの相続税はかからないのですね?
清水  :
いえ、一概には言い切れません。国際相続に全世界共通のルールはないので、関係する国の法律にそれぞれ当てはめて、税が発生するかどうかを判断します。場合によっては、関係するすべての国で税金が発生するケースもあるのです。
杉本さま:
と、いうことは私の場合もアメリカの相続税が発生するかもしれないのですね。
ところで、アメリカの相続税は、日本とどう違うのですか?
清水  :
生前信託説明
アメリカでは、日本の相続税に相当する「米国遺産税」と、各州の法律に基づく税があります。
米国遺産税と日本の相続税の大きな違いは、
「課税される財産」「納税者」「基礎控除額」です。
日本では、相続税の課税対象は亡くなった時点の財産で、納税者は遺産を受け取る相続人です。
一方、米国遺産税は、亡くなった方の財産からその後の遺産管理などにかかる諸経費を差し引いた金額に課税され、納税者は亡くなった本人(実際は本人の代理人である遺言執行者や遺産管理人)です。 また、日本の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」ですが、アメリカ国籍の人及び米国居住者の基礎控除額は約12億円(1118万ドル /2018年現在)とかなり高額です。これはトランプ政権になって、さらに優遇された結果です。
お父様のハワイの遺産は、どのようなものですか?

杉本さま:
自宅と預金だけで、12億円以下です。
清水  :
それなら米国遺産税を課税されずに済みますね。
杉本さま:
安心しました。でも、財産がとても多い方の場合、海外でも日本でも課税されたら、負担が重すぎませんか?
清水  :
その心配はありません。
外国で払った税金を日本の相続税から控除する規定である「在外財産に対する相続税額の控除(いわゆる外国税額控除)」があるので、二重払いにはなりません。
また、海外には相続税に相当する税がない国もあります。例えば、シンガポール、香港、マレーシア、スウェーデン、オーストラリア、スイス、カナダなどです。

  

アメリカの「生前信託」とは?

杉本さま:
そういえば、以前、父が「生前信託(リビング・トラスト)を設定している」と話していました。
生前信託とはどんなものですか?
清水  :
ハワイでの相続の場合、多くの方が遺言や生前信託を設定しています。
生前信託とは遺言の代わりのようなもので、まず本人が亡くなったらすべての財産がトラスティー(財産の管理者、受託者)に委ねられます。トラスティーは、借金の整理、諸経費や米国遺産税の支払いを行い、その後に相続人に財産を分配します。
杉本さま:
そのトラスティーとはつまり、弁護士ということですか?
清水  :
弁護士の場合もありますが、一般の方がトラスティーとなることもあります。
最近は銀行が務めるケースも多いです。
杉本さま:
生前信託にはどんなメリットがありますか?
清水  :
生前信託を設定していない場合、死亡後の相続・納税までに必要な手続きは裁判所で行われます。これは「プロベート」と呼ばれ、遺言か州の法律に従って遺産を整理・分配するものです。
プロベートで裁判手続きとなると、州によっては財産が公開されるリスクがあったり、手続きに費用や時間がかかったりする恐れがあります。しかし、生前信託を設定しておけばこのような心配はありません。
杉本さま:
私のところに届いた英語の書類は、生前信託のトラスティーから送られたものだと思います。
これから手続きを始めるわけですが、国際相続で何か気をつけるべき点はありますか?
清水  :
色々と注意を払わないといけないことはあるのですが、私が中でも特に気をつけていることは納税資金の確保です。
アメリカでは、借金の整理、諸経費や米国遺産税の支払いといった一連の手続きが終わらないと、相続人に財産が分配されません。 一方、日本の相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内です。海外にいるトラスティーに連絡をとり、日本の申告期限までに納税できるように海外の手続きを進めてもらわなければなりません。 仮に、杉本さまの手元の預貯金では納税資金が足りず、ハワイの不動産を売却して資金を送金してもらう必要があるとします。
そうなると、ハワイのトラスティーに売却の手続きを急いでもらい、財産の一部だけでも早めに送金できるよう念押しすることになります。

杉本さま:
トラスティーがなかなか送金しないケースもあるのですか?
清水  :
トラスティーとしては、送金した後で各種支払いに必要な資金が不足する事態は避けたいでしょうから、一部送金とはいえ、分配する金額が確定する前の送金をためらうケースはよくあります。
杉本さま:
なるほど。国際相続は、時間との戦いですね。
清水  :
本当にその通りです。

  

国際相続の様々なケース

清水  :
私は様々な 国際相続を担当してきましたが、送金が納付期限ギリギリになるケースは本当に多いです。
いろんなケースがありますが、一般的に海外の相続手続きは1年以上かかるため、ひとまず10ヶ月までに分かっている範囲で申告・納付を行います。そして、後日生じた事象については、修正申告・更正の請求等で申告し直します。
杉本さま:
送金が間に合わず納税資金を確保できない場合は、どうするのですか?
清水  :
どうしても間に合わない場合は、日本の税務署に相談して、換価猶予の手続きをとったこともあります。これで1年間の納税猶予が可能ですが、この手続きをとるためには、相続人自身が所有する換金可能な財産(預貯金など)は、一定の生活費を除いてすべて納税に充てた上で申請する必要があります。相続人にとっては「最後の手段」と考えてください。
杉本さま:
これは法律違反に当たると思いますが、相続税の申告時に海外に財産があることを隠したり、知らなかったりすると、税務署に見つかる可能性は高いのですか?
清水  :
国外の財産の把握は、様々な手段で行われています。海外とお金のやり取りがあると目をつけられやすいと考えておいてください。
国外に100万円以上の送金を行う際に銀行が税務署に提出する「国外送金調書」という書類をきっかけに把握されることが多いです。 また、今後は金融口座情報自動交換制度に基づき税務調査が実施されることも想定されます。これは、銀行口座がある国と居住国が異なる場合、各銀行が自動的に情報を税務署に送る制度です。
日本に住んでいて、上記制度の加盟国に海外口座を持っている方の情報は、自動的に交換されています。この他、租税条約による情報交換も従来からあります。
何かのきっかけで海外との取引があることが判明した後、税務調査等で資産の漏れ、所得の漏れが見つかり、追徴されるケースが多いです。
国際相続は税務調査が多いジャンルで、国税庁は海外事案の税務調査を積極的に実施していく方針を打ち出しています。課税逃れはますます許されない時代になっていると言えるでしょう。
専門性の高い税理士に依頼し、適正な申告を行っていただきたいと思います。
杉本さま:
私のようなケース以外に、国際相続にはどんなケースがあるのでしょうか?
清水  :
相談_清水
よくご相談いただくのは、(1)相続人が海外在住、
(2)過去に海外に赴任していて海外の金融資産が残っている、といった内容です。
まず、(1)相続人が海外在住の場合、日本の相続で一般的に作成する遺産分割協議書に必要な印鑑証明書と住民票がありません。そこで、住んでいる国の日本大使館に出向いて、印鑑登録の代わりにサイン証明を、住民票の代わりに在留証明を取得します。また、日本で申告する際に納税管理人を選任する必要があります。
(2)過去に海外に赴任していて海外の金融資産が残っている場合は、海外では銀行口座の解約に裁判の手続きが必要になることがあります。日本の銀行口座解約手続きのように書類のやり取りだけで完結せず、弁護士や裁判所の介入が必要になるため、ややこしいです。
当該口座がジョイント口座(夫婦など2人で共同所有する口座)であれば、もう一人の名義人が存命なら引き続き口座を使えるので、ややこしい手続きはありません。

国際相続の税理士の選び方

杉本さま:
ところで、国際相続の被相続人や相続人となる方は、どんなタイミングで税理士に相談に来るのですか?
清水  :
ホームページやご紹介を通じて、国内外から幅広くお問い合わせいただくことが多いです。最近は生前のご相談も増えており、現地の日本人のコミュニティ、ご友人、メディア等をきっかけに相続の話題に触れ、ネットで調べて心配になり、日本に一時帰国された際にお越しになる方が多いです。
杉本さま:
国際相続を安心して任せられる税理士の選び方はありますか?
清水  :
選び方のポイントとしては次の5つです。

(1)日本の相続税申告で豊富な実績
(2)スピーディーな対応
(3)英語能力
(4)リーズナブルな費用
(5)海外の会計事務所と提携

英語能力はもちろんのこと、最も大切なポイントは、日本の相続税申告において豊富な実績があることです。
国際相続といっても、基本となるのは日本の相続税の知識です。
私たち税理士法人チェスターは、相続税申告件数が累計13,000件超(2024年1月時点)で、税理士業界トップクラスの実績を誇ります。ノウハウの蓄積に基づくスピード感のある対応も強みで、納税資金確保のために時間との戦いになりがちな国際相続においても迅速な手続きを心がけています。 また、お客様にとっては税理士費用も気になる点でしょう。
海外に多数拠点のある大手税理士事務所は、個人の税務に特化しておらず全体的に料金設定が高めと言えます。一方、私たち税理士法人チェスターは相続税及び個人の税務を中心に扱っており、お客様にご利用いただきやすいようリーズナブルで透明性の高い料金設定をしています。
杉本さま:
そうは言っても国際相続の場合、通常の相続よりも費用が高くなるんじゃないですか?
清水  :
税理士法人チェスターの場合、原則として、費用が大幅に高くなるということはありません。
ただし、英文資料を翻訳して申告する必要がある場合や、国外財産の評価において現地の専門家とやりとりする場合などは、追加のお見積もりをさせていただいております。
杉本さま:
海外が絡むだけで高そうなイメージがあったので、安心しました!
依頼させてもらう立場としてちょっと気になったのですが、清水さんは国際相続を担当する際、どんな点を大切にしていますか?
清水  :
まだまだ事例が少ない国際相続において、税務署が納得する適正な評価で、お客様の負担を1円でも減らす申告を心がけている点ですね。
海外の手続きを日本の相続のルールに当てはめ、適正な評価を行うことは、日本の相続税制や民法を深く理解した専門家でなければできません。事務所内の審査部と連携しながら全国に先立って国際相続の事例を作っていることに、やりがいと楽しさも感じています。

国際相続でお悩みの方へ

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他国の相続税について調べた事がある方はあまりいらっしゃらないと思いますが、日本の相続税は非常に高額です。
しかし、生前にご相談いただければ対処方法はいくらでも見出せます。また、相続発生後は早期着手とスピーディーな対応が鍵となります。
国際相続に関する疑問・不安は、相続税のスペシャリストである私たちに気軽にご相談ください。

 

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