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【税務調査】対象に選ばれる可能性は?相続税申告をこれからする場合の今からできる対策

チェスターの徹底した税務調査対策と税務署への対応力が最大の強み

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 相談者:佐山さま(仮名)/73歳・女性・千葉県在住
3ヶ月前に夫が亡くなり、相続税申告をしなければならない。先日、友人が税務調査に入られたという話を聞き、それだけは絶対に避けたいと考えている。そもそも入られないような対策は可能なのか、申告も自分でやるより税理士のほうがいいのかなどを知りたい。

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 回答者:宮田喜重(税理士法人チェスター 審査部/税理士)
国税局・税務署勤続歴20年以上。2022年に税理士法人チェスターに所属。国税の職場で特別国税調査官、税務相談室(審理担当)、審理専門官、統括官など資産税(相続税・贈与税、譲渡所得)関係の調査・審理事務に従事。資産税を専門に税務調査も現場で対応してきているため経験・ノウハウが豊富。

― 相続税の税務調査はそもそも何を基準に目をつけられる?相続が起きた後からでも出来ることはある?

佐山さま:
今回相続税申告が必要になったのですが、先日、友人が税務調査に入られた話を聞いて、怖くなってしまい…。
余分に税金は納めたくはないけど、税務調査に入られるのは嫌でして。どういう方が税務調査対象になりやすいのか、傾向はあったりするのでしょうか。
宮田  :
そうですね、税務調査に入られやすいケースというのはやはり存在します。
例えば、あまり収入のない相続人が、相続する前から自分の財産としてたくさんの預金や株式を保有している例です。
税務署からすると「本当に初めからあなたの財産ですか?亡くなった方の財産ではないですか?」と目をつけるわけです。
佐山さま:
その例でいうと、私はもともとそれなりの額の預金と株式を保有しておりまして…。税務調査が入った場合に「亡くなった方の財産だ」と言われてしまう可能性があるということでしょうか。
宮田  :
もちろん、相続人に多額の財産があるからといって、すべてが指摘されるわけではありません。いつ頃どうやって自分が築いた財産なのかを税務署に説明できれば、問題ありません。
ただ、知らないうちにご主人が貯めてくれていた…といった場合は、「相続財産だね」と言われてしまいます。
佐山さま:
生前に主人が私に贈与をしてくれて、私の名義となった財産も主人の財産ということになりますか?
宮田  :
相続財産の範囲

単に名義が佐山様になっているからといって、「相続財産だね」とは言えません。
贈与してもらったと主張できるのであれば、それはもう佐山様個人の財産です。
しかし、そういった説明も出来ず、亡くなる直前まで亡くなった方が管理していた財産である、と税務署が証拠を掴めば「これは相続財産ですね」と言われてしまいます。

佐山さま:
私の場合は主人から財産を贈与してもらったと認識しておりましたが、例えば、よかれと思って夫が妻名義で貯金をしていて、あとから妻が自分で作った記憶のない自分名義の預金口座が出てくるという状況だってありえますよね?
宮田  :
ありえますね。ただ、「亡くなった人の名義じゃないので申告しませんでした」は通用しません。「妻名義であっても、ご自身で把握していなかったんですよね?…ということは、亡くなった方の財産ですよね?」と言われてしまうのです。
佐山さま:
なるほど。知らなかったということはそう捉えられてしまうのですね。
生前に財産の確認をしておくことが大切だと分かりましたが、それ以外に生前にできる税務調査対策のようなものは存在するのでしょうか?
宮田  :
そうですね。生前に贈与するということはもちろん合法なので口頭約束も有効なのですが、できれば贈与契約書を作成してきちんと実行するというのも対策の一つになるかと思います。
佐山さま:
二次相続が起きる前に贈与する場合は、しっかり契約書を作成したいと思います。
ところで、今の私の状況からできることはあるのでしょうか?
宮田  :
今回の佐山様のように、すでに相続税申告が必要になっている方は、相続税に詳しい税理士に相続税申告を依頼することをお勧めします。
佐山さま:
そこについて私も少し調べてみたのですが、相続税申告は8割が税理士が行っていて、残り2割は税理士に依頼せずに自分で申告をしているそうですが。
税理士に依頼すれば、税務調査に入られにくくなる、なんてことはあるのでしょうか。
宮田  :
税務調査_コメント

そもそもの申告自体は期限内に申告書を作成して納税をすればよいので、自分で申告をすることもできはします。ただし、亡くなった方の財産を集計する際には、『相続税法に基づいた評価』をしなければなりません。
例えば土地であれば、状況に応じて、国税庁の定める単価を使ったり、固定資産税評価額を基準に倍率を考慮したりしなければなりません。

土地の評価や特例の適用適否により、数千万円税額が変わるケースもあります。
例え、複雑な計算が必要な財産がなくとも素人判断は危ないので、相続税申告については税理士へ依頼をしたほうがいいです。

ただ、税理士へ依頼するにしても、どこでもいいということではないので、ご注意ください。

せっかく税理士に依頼するのであれば、チェスターのように「書面添付制度」を必須としている相続税専門の税理士事務所が良いですね。この制度を利用すると、仮に税務調査の対象となっても、まず意見聴取という機会が設けられ、税務調査前に、税務署職員から必ず先に書類を作成した税理士に対し、申告内容についてヒアリングされる機会が設けられます。

この意見聴取によって、当事務所では、約半数が調査対象から外されています
また、意見聴取を受けて申告漏れに何かに気付いた場合、税務調査移行前までに自主的に修正申告ができるのでペナルティが軽減されます。

しかし、税務署に「税務調査に移行します」と宣言された後に修正申告をする場合は、自主的とはならないので、ペナルティも重くなります。

佐山さま:
そうなのですね!「書面添付制度」は初めて聞きました。税務調査を避けたい私としては魅力的なお話なのですが、やはり税理士に依頼をすると費用もかかりますよね。そんなに自分で申告をすることは難しいのでしょうか。税務署に相談して、自分で申告はできないものでしょうか。
宮田  :

断言はできませんが、期限内に申告をすることですら大変かと思います。税務署の相談予約をしたとしても、限られた時間でわずかな質問にしか答えてもらえません。その相談予約も1ヶ月先まで空きがない…ということもよくあります。
1ヶ月おきに相談をして、不明点がなくなったからようやく申告書を作ろう!となった頃には、相続税の申告期限10ヶ月を迎えてしまったなんてことも珍しくないかと思います。

税務署の相談対応はあくまでも申告書作成のサポートです。
税理士会の無料相談もありますが、開催日は限定され、また、相続税に詳しい税理士は多くありません。もし、所得税や法人税には詳しいけれど、相続税には詳しくない担当者にあたってしまえば、具体的に質問に答えてもらうことも出来ないかもしれません。

佐山さま:
税理士事務所や税理士個人が開催している無料セミナーもあったりしますが、そういったものに頼ることもできないですか?
宮田  :

無料で開催してくれるくらいですからね。そのようなセミナーは事務所の名前を知ってもらおうという広告宣伝的な意味合いが強いと思います。
セミナーを開催しているからといって、その税理士が相続税申告の実績があって、無料相談で質問に答えてくれるかはまた別の話になるので、注意が必要です。

あくまで「税理士」としての資格を持っているだけで、実は法人税が専門かもしれないのです。
納税者の方が税務署に、「相続税申告のことで確認したいことがある。」と訪ねられても、すべての税務署職員が対応できるわけではないので、私のような相続税を扱う資産税専門の税務署職員が呼び出されるのです。

佐山さま:
「税理士だから」「税務署職員だから」と言って、皆さんが相続税に詳しいわけではないのですね。裏側のことは私たち素人にはさっぱり分かりませんから、教えて頂いて助かりました。
そうなるとやはり税理士選びからかなり重要になってきますね。

― もし税務調査の対象になった場合、税理士は何をしてくれる?

佐山さま:
先程のお話で、書面添付制度を採用している税理士さんに依頼をすれば、税務調査前に意見聴取があることは理解しました。それでも税務調査が行われることになった場合や、そもそも自分で申告をしてすぐに税務調査が行われることになってしまった場合、チェスターさんはその段階からどんなことをしてくれるのでしょうか。
宮田  :
そうですね。税務署は、調査対象に選んだということは何かがあります。何もなければ税務署はわざわざ人手を割いて調査はしません。なので、まずは今回、税務調査の対象となったことに関連して心当たりがないか、というのをヒアリングします。
佐山さま:
自分が知っている限りのことをお話するので問題ないんですよね…?
宮田  :
そうですね、問題ありません。
最初の申告からチェスターにご依頼いただいている場合は、税務調査対策として預貯金の大口の入出金のチェックが済んでいるはずです。その時に不明点はなかったかについてもそこも見直します。
佐山さま:
最初に申告書を作る時点で、そんなチェックまでされているのですね。
…ということは、税務調査に入られる人は遺産総額は関係ないとは言われますが、やはり遺産総額が大きい人の方が確率があがるのでしょうか?
宮田  :
税務調査_コメント

傾向としてはそうですね。でも、遺産総額が少なくても、被相続人様の昔の職業を聞いて「それなりの収入があったはず」となれば、私が税務署職員なら預貯金の通帳の10年分は取引履歴の照会を銀行にかけますね。

亡くなった時点の現預金の残高は少ないけれど、株を多数持っている場合は、子供名義の株もあったりするんです。取引照会をかければほとんど分かってしまうんですよ。
相続税申告時の預貯金のチェックは、税務調査対策としてとても有効です。なぜなら税務署が税務調査に来る際には、必ず同じチェックをしているからです。特に親族間の資金移動は、贈与や名義預金が見つかる可能性があるので注意深く確認されます。

オプションにはなりますが、税務調査に備えておきたいという方にチェスターは相続人の通帳提供もお願いしています。税務署は職権で、亡くなった方の分も相続人の分も取引履歴の照会を掛けることができますが、チェスターが同じ作業をするには相続人の方のご理解とご協力が必要だからです。
私は、基本どのお客様にも、税務調査対策としての大切さをしっかりと伝えた上で、提案するようにしています。

佐山さま:
え!税務署は関わる人すべての口座情報の照会ができるのですか?怖いですね。税理士さんにこちらからすべての資料を預けますと言ったら、対応をお願いすることはできるのでしょうか?
宮田  :

それはもちろん、対応できます。
先日も、ご相談に来られたお客様の話を聞いているうちに、ちょっと引っかかるなと思って。
「被相続人ではなくお客様の名義になっている預金で、けっこうな額を持っていませんか?」と聞いたところ「実はあります…。」と。

「名義預金と指摘される可能性ありますが、検討しますか?」とお尋ねしたところ「あとから調査に入られ、追徴課税になるのは嫌だからお願いします」ということになりまして。
検討の結果、相続人名義の預金のうち4割程度を、亡くなった方の財産として計上しました。

佐山さま:
相談していなかったら追徴課税の対象になっていたかもしれないということですよね…。
そういったオプションは、相続人からお願いせずともそちらから提案をしてくれることはあるのでしょうか。
宮田  :
税務調査_コメント

あります!被相続人の財産なのか、相続人の財産なのか切り分けられなさそうな状況で、税務調査に入られたくないという強い思いがある場合は、徹底的に検討しましょうと提案します。

ただ、どんなにチェスターが提案をしても、相続人様の意向がなければ、動くことはできません。
そこまでするのは気が引けるな…という方や、申告をするのは私の財産じゃないんだから関係ないでしょ?という方もいらっしゃいます。
そういった場合は「あなたの年齢や職歴でこれだけ財産を持っていれば、税務署はあなたの収入によるものなのか、疑ってくる可能性は高いです。」とお伝えしますね。

税務調査で指摘され、相続財産に追加しなければいけない財産が出てきた場合、それらは本税の35%から50%の重加算税の対象や、少なくとも本税の5%から15%の過少申告加算税の対象になってしまいます。いわゆるペナルティですね。相続税の本税以外にペナルティで税金がかかってしまうのは相続人様としても嫌なはずなので「検討しなくて良いですか?」とお聞きします。

佐山さま:
確かに私の財産なのにと思いつつ、きっちり調べなかったことで税務調査でペナルティも支払う羽目になるのはやっぱり嫌ですね。
宮田  :
大きなペナルティ回避としては、やはり書面添付制度を適用しての申告をおすすめします。チェスターのように相続税専門の税理士法人で、かつ、書面添付制度を基本報酬内の中に組み込んで対応している税理士を選ぶことは重要かもしれませんね。

― 税務調査の対応は、どこの税理士事務所に頼んでもいいの?

佐山さま:
書面添付制度を適用し、相続税申告をしているような税理士さんにきちんと報酬をお支払いすれば、どなたにお願いしても税務調査は安心と考えて良いでしょうか。
宮田  :
相続税申告の実績がある税理士だからといって、安心とは限りません。いざ税務調査となると税務署の言われるがまま…という最悪な税理士もいます。
佐山さま:
そんな税理士さんいるんですか!
宮田  :
残念ながら存在します。「税務署が言うなら正しいです!」と言って、税務署の指摘について一切検討せず、指摘通りに修正申告をして、多額の税金を払わせてしまうケースもあります。ちゃんと検討をしたり、フォローするために何ができるか考えて提案できないような税理士は最悪です。
佐山さま:
そんな最悪な税理士さんかどうかなんて、素人でも見極めることができるんですか?トークが上手で、営業がうまい人もいるんじゃないですか?
宮田  :

トークが上手いかどうかではなく、税務論点を具体的に説明できる人かどうかでお考えください。税務調査の際も税務職員に対して面と向かって、きちんとものが言えるかどうかです。

例えばチェスターの審査部は、元国税庁・国税不服審判所・国税局出身で、キャリアもベテラン揃いなので、税務調査の際も税務署職員に対し、法令、判決や裁決に裏付けされた主張をバンバン伝えていきます。

そして、対応する必要がないものは、きっぱり断ることもあります。税務署から疑われていることが本当に相続人の見解と違うのであれば、根拠となる事実を整理した書面を作成することもありますよ。

佐山さま:
そんなことまで対応してくれるんですか!
そこまでしてくれる税理士さんってきっと少ないですよね?
宮田  :
税務調査_コメント

税務署との駆け引きができるのは、チェスターの審査部ならではの強みです。
納税を免れるような抜け道やズルではなく、正当に面と向かってできる対策が取れるんですよね。

お客様に対しても、私のように元税務職員で資産税を長年担当してきたからこそ助言できることが多くあります。闇雲に煽って不安にさせるのではなく、自分だったら、これに目を付けるなということを、長年の経験からお伝えしています。
こういう助言は他の事務所ではなかなか難しいので、お客様にとってもメリットかと思います。元税務職員であったとしても、資産税部門で実績を長年積んでいるという人はそういないので。
それとチェスターでは税務調査前、お客様に「よくある質問リスト」をお渡ししていますよ。

佐山さま:
テストによく出るポイント…というか、そういう感じなのでしょうか?
宮田  :
そうですね。抜け道ではなく、税務調査への対応の仕方をお伝えします。どのような質問がされるのか想像ができないと、税務署側に誘導されて丸め込まれちゃうことがあります。そうならないように、こちらからアドバイスをさせて頂きます。お客様の不安を解消するためでもあります。
佐山さま:
対応する人が元国税局出身だと税務署側もやりにくかったりするんでしょうか。
宮田  :
かなりやりにくいでしょうね(笑)同じ税理士という立場でも、税務署の資産税部門でそれなりのポジションでやってきた人が言うか、そうではない人が言うかどうかで、税務署からの信用度が違いますから、その点においてもチェスターは強いです。
佐山さま:
それでしたら、元国税局の方がいるという事務所ならどこに依頼をしても安心なのでしょうか?
宮田  :
その人が略歴を出しているかどうかもしっかりチェックしましょう。国税局にいたとしてもどこにいて何をやっていたかが大切です。
佐山さま:
失礼かもしれませんが、御社の場合はどうなのでしょう?
宮田  :

チェスターの審査部では、税務調査の対応を行うメンバーは私を含め3名です。
私以外の二人は、国税不服審判所で裁判となる手前の異議申し立てにずっと携わってきたので、争訟関係に強い二人ですね。争った事例の内容を審議していたから、争うポイントがすごく整理できているんです。

一方の僕は現場、つまりその前段階が特に強いです。実際の税務調査で税務官として対応していたので、修正申告をしてもらうところまでの経験が豊富です。

佐山さま:
でも、元国税局の方なのでしたら、税務調査の時も税務署側の味方になってしまわないんですか?
宮田  :
全員税理士で、お客様の税務代理として調査に対応しますので、税務署側の味方ではありません。税務調査は事実関係を整理し、第三者的な見方ができないと駄目なので、これまでの経験が重要です。
佐山さま:
そんな経歴を持った方がチェスターさんにいるってことは、もしかしてけっこう凄いことですか?
宮田  :
かなり凄いことだと思いますよ!他の大手事務所でもここまで専門部署とそれなりの経験がある人間を置いているところは恐らく無いのではないでしょうか。
佐山さま:
税務調査に入られたくない私としてはかなり心強い事務所を見つけたかもしれないです。

― 税務調査当日は何をしてくれる?一日で終わるの?

佐山さま:
税務調査当日は、チェスターさんはどういうことをしてくれるのでしょうか。
宮田  :
税務調査_コメント

実地…つまりご自宅での調査が決まったら全部調べられることは大前提です。
税務署側からは「被相続人の生前の職業、趣味などのほか、相続人の学歴、財産状況 」などが聞かれます。また、「印鑑や預金通帳などの保管場所を見せてください」「タンスの引き出し、金庫を開けてください」とも言われます。
通帳や資料を事前に机の上にすべて出していたとしても、それで本当にすべてかを調べるために保管場所を確認するのです。

基本は税務署とお客様のやり取りになるのですが、質問の仕方が威圧的な時は私たちも代理人として「今の言い方はちょっとないんじゃないんですか?」と間に入ることもあります。

また、1回目の税務調査で調べきれないと2回目という場合もあるので、長期に渡る可能性もあると覚悟が必要になります。

少し古い資料ですが、昨年(令和4年)12月に国税庁HPに掲載された「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によれば、相続税の実地調査1件当たりの申告漏れの平均額は約3,530万円で、申告漏れの件数に占める悪質な状況(重加算税の対象)は約15.5%と公表されています。

税務署としては、証拠を固めるために税務調査に入るので、徹底的に調べます。
お客様の中には、財産が少ないとする書類を作成している場合もありますからね。そういうものが見つかった場合は、悪意があった、脱税の意識があったと認識され、重加算税の対象となります。

佐山さま:
では、税務調査当日に結果が分かるわけではないのですか?
宮田  :

税務調査当日に「この財産が漏れていました。この内容で修正申告をしてください」と決まることはほぼないです。結果が出る目安は、調査開始3ヶ月程度でしょうか。税務署は臨宅調査の後、銀行調査や反面調査等を行い、申告額の検証を行います。チェスターは依頼者の資料を基に、徹底した検討を行っていますので問題ないと思いますが、他社で申告した場合は、提出資料が不足したり不適当な場合もあるので、税務署が改めてチェックしたりします。

そういった作業が終わり、税理士と税務調査の調製が終わると、調査結果が知らされます。例えば、何らかの財産が申告から漏れていたとか、生前贈与の加算漏れ等の指摘がされた場合、チェスターは税務署との交渉も依頼者と相談の上、しっかりと対応します。
ここは当事務所のノウハウなので詳しくはお伝えできませんが、そこも経験を重ねてきている審査部の強みであると思います。

チェスターは相続税の申告実績が豊富なだけではなく、税務調査によって課税された経験、課税されていない経験もあります。また、審査部のように税務署に対してきっちりとものを言える人もいます。長年の申告経験があって、税務調査の経験もそれなりの場数を踏んでいる税理士がいる事務所は本当に強いですよ。

※臨宅調査…調査担当者が自宅に訪問し申告内容を調べること

佐山さま:
でも、税務調査の経験が豊富ということは、最初の申告書に不備があった…ということにもなりませんか?
宮田  :
そこが勘違いされやすいところなのですが、チェスターの場合は徹底的に検討をした上で申告を行っているので、申告書に不備があるわけではありません。
先程お伝えしたように税務調査の対象は、申告書に記載されている数字そのものよりもお金の流れなどがメインです。
こちらが検討したとしても、例えば国外財産など、相続人が把握できない被相続人の財産を税務調査の対象として目をつけられることもあるわけです。また、お客様が「これぐらいは大丈夫だろう」と、私達に教えていただけない財産も稀にあります。これは税理士ではどうすることもできません。初めからお客様に「それ本当ですか?何か隠してませんか?」なんて疑うわけにもいかないですしね。
佐山さま:
気にかかるようなことがあれば、税理士さんにちゃんと話しておけばいいのですね。

― 税務調査に入られないためには徹底した相続税申告書を作成してくれる事務所を選ぶこと

佐山さま:
税務調査に入られたときはも安心してお任せできることが分かったのですが、そもそもの相続税申告もやっぱり他事務所と違った工夫をされているのでしょうか。
宮田  :
そうですね。元国税出身という立場から見て、チェスターが作成している申告書は法令に適正に沿ったものとなっていますので資料はかなり細かいです。他事務所があまりやっていない法令適用誤りをなくす細かなチェックも行っていますようなこともあります。
また、書面添付制度を必須とし、基本報酬内で対応を行っていることも工夫の1つです。
事務所内に審査部を設け、難解な税務論点を我々のような人間が社内で素早く解決できる仕組みづくりもチェスターならではです。
佐山さま:
内部で徹底されている仕組みのようなものはこちらからすると判断が難しいと思うのですが、表面的な部分で判断材料にできることはありますか。
宮田  :

相続専門と謳っている事務所はたくさんあると思うので、どこを見ればいいのかよく分からないですよね。チェスターでは初回面談の際に「もし相見積を取るならこういう点を見てくださいね」とお客様にお伝えしています。

例えばストレートに「年間申告何件されてますか?」と聞いたほうがいいです。実は意外と聞かれないんです。お客様もそんなことを聞くのは失礼と思われるかもしれないですが、それを聞いて不機嫌になるような先生なら怪しいです。ちゃんと回答できない先生は要注意ですね。

佐山さま:
そうなのですね…!まさにそれを聞くのはあまりよくないのではと思ってしまいました。聞いてもいいことなんですね。
宮田  :
もちろんです!選ぶときの基準の一つが、事務所の実績です。たくさん申告していれば様々な申告パターンを経験しているはずなので、チェック体制やノウハウが蓄積されていると考えていいと思います。
佐山さま:
そうなんですね。税理士事務所であればどこでもサービスはそこまで変わらないかなって思ってたので、報酬の違いで決めようかな…なんて思ってました。
宮田  :
お客様には自信を持って提示していますが、チェスターの報酬は恐らく他社よりも少し高いと思います。ただ、提供する内容はチェスターが上だと断言できます。それくらい徹底しているので、申告が完了するときにはお願いして良かったと思ってもらえると思います。
佐山さま:
サービスの質の違いみたいなものって、契約する前でも見極めることができるのでしょうか?
宮田  :
税務調査_コメント

できると思います。お客様が何か質問をしたときに相手がどういう説明をしてくれたか、とかで比較できると思います。チェスターとの面談が他の事務所さんの後だった場合は「今日のチェスターのスタッフの説明と比較してどうでしたか?」と聞いてみることもあります。

「今日の説明が詳しかった」と言ってもらえると自負していますし、中には「他のところは財産の聞き取りや期限がいつという話ばかりで、今日のような具体的な話はしてくれませんでした」とおっしゃるお客様もいらっしゃいます。

事務的な話だけではなく「チェスターへ依頼することのお客様のメリットはこういうことだよ」ときちんと説明します。
「基本報酬内で書面添付もします」「オプションでこういった検討もします」「税務調査のときにこういう対応ができます」とお客様が懸念されていることや不安に思っていることを汲み取り說明するので、安心感が違うのではないでしょうか。

佐山さま:
確かにここなら間違いないかなって思える安心感がありますね!
宮田  :

極端な話、税務調査に入られたことはありません!と謳ってる事務所があったとして、その事務所に頼めば安心なんてことはないんです。申告実績があるかはお客様でも知ることができますが、実績があったとして、その申告内容は相続人のためだったのか、実は多額の相続税を負担する申告になっていた…なんてことは分かりません。

また、仮に本当にこれまで調査に入られたことがないとしても、経験がない事務所がある日突然、お客様の税務調査対応をしなければならなくなったとします。そうなったときに太刀打ちできるノウハウは当然ありません。

大きな声では言えませんが、税務調査となってチェスターに依頼されるお客様も多く、そこで当初申告を確認させていただくと「お粗末!!」といえる例も多々あります。 そういったことも総合的に見て、最後まで責任を持って対応してくれる事務所であるかどうかを慎重に検討されると良いと思います。


税務調査対策も税務調査対応もチェスターなら安心

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税務署が納得できる内容で相続税申告をするためには法令に沿ってきちんと論点が検討されているかが重要ポイントです。
その相続税申告がしっかり作成できそうな税理士はどこか。実績はあるのか。税務論点に精通していて、特例や控除の適用もしっかり対応してくれるか。一つずつ大切な要素をチェックしてお客様にとってここなら大丈夫!と言えるところへ依頼をしましょう。
チェスターでは相続税申告の相談は初回面談無料でやっているので、これから申告される方はぜひ利用してみてください。

 

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