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小規模宅地特例・保有継続要件~申告期限特例と連動~

2020/05/08

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1 はじめに

小規模宅地特例の適用要件に、保有継続要件(「その宅地等を相続税の申告期限まで有していること」)があります。

ただ、令和元年台風第19号の被災地域のように、申告期限に係る特例が適用される場合には、延長後の申告期限まで保有継続期間も延長されることから、宅地等の譲渡を検討している場合には、要件を満たすかどうかに注意する必要があります。

2 申告期限

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10月以内(相法27)」が原則です。
ただ、特例により申告期限が「特定日(※1)」まで延長されることがあります(措置法69の8➀)。

※1:「特定日」とは、以下のAとBのいずれか遅い日とされています(措置法69の8➀)。

A:特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定により延長された申告に関する期限
Aは「指定地域」における申告期限の延長

B:特定非常災害(※2)発生日(令和元年10月10日)の翌日から10月を経過する日(令和2年8月11日)
Bは「特定地域(※3)」における申告期限の延長

※2:「特定非常災害」とは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害を言います。特定非常災害により被災者生活再建支援法第3条第1項の規定の適用を受ける地域内にある土地又は土地の上に存する権利のことを「特定土地等」といい、この3条1項の適用がない場合に、その特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域のことを「特定地域(※3)」と言います。

上記の「指定地域」と「特定地域」は、完全に一致しません。両方の地域に該当する場合もあれば、片方の地域にのみ該当する場合もあります。
(国税庁HP:№8006「災害を受けたときの相続税の取扱い」)

3 申告期限の特例の要件

申告期限に係る特例の適用要件として「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項(※)の規定の適用を受けることができる者がいる場合に…」(措置法69の8➀)というものがあります。

※この租税特別措置法第69条の6第1項「特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例」(特定土地等の特例)とは、特定非常災害発生日前に取得した対象財産の評価額を災害発生直後の価額に調整することが可能となるもののことです。

4 小規模宅地等の特例の保有継続要件

冒頭に説明したように、小規模宅地等特例の適用要件に保有継続要件があり、これは本来「相続開始時から申告期限まで(措置法69の4➂)」とされています。

ただ、申告期限に係る特例が適用される場合には、延長後の申告期限まで保有継続の期間が延長されます。
例えば、相続開始が「平成31年3月5日」の場合、特定地域の保有継続要件は、「令和2年1月5まで(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10月以内)」ではなく「令和2年8月11日まで」となります。

また、申告期限に係る特例(措置法69の8➀)が「特定土地等の特例(措置法69の6➀)の適用を受けることができる者がいる場合」としていることに注意しましょう。
例えば、特定土地等の特例を受けることができる者が、申告期限が延長されてしまうことにより小規模宅地等特例の保有継続要件を満たすことが出来ない場合に、特定土地等の特例の適用を回避したとしても、「特定土地等の特例を受けることができる者」自体は存在していることから、申告期限の延長を回避することはできません。

5 「指定地域」の申告期限

指定地域の申告期限は、令和2年3月12日時点で明らかになっていません。
よって、特定地域と指定地域の両者に該当する特定土地等の財産を取得した場合、保有継続要件の期間がさらに延びる可能性もあります。

※本記事は記事投稿時点(2020年5月8日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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