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コロナ禍での土地の路線価に補正率が設定されるか

1 はじめに

令和2年1月1日時点で評価された地価が、新型コロナウィルス感染症の影響によって20%以上下落するような場合に、国税庁としては、令和2年分の路線価に対し補正率を設定することも検討しているようです。

路線価は、毎年1月1日を評価時点として、時価の80%程度を目途に算定し、毎年7月に公表されています。そして、この路線価は、その年に亡くなった方の相続税や、その年に贈与を受けた人の贈与税の算定に用いられます。
ただ、令和2年は1月以降に新型コロナウィルス感染症が全国に拡大したことから、現時点での土地の評価額は大きく下落しているのではないかとの見方があります。
そのため、令和2年に相続した人や贈与を受けた人が、実態よりも高く課税されることを避けるために、路線価に対し補正率を設定することによって、課税額が適正となるように検討されるのではないかと言われています。しかし、現状では、令和2年1月から6月分の相続や贈与については、補正率は設定されない公算が高くなっていると思われます。

2 国土交通省が「地価LOOKレポート」を公表

令和2年8月21日、国土交通省より、令和2年第2四半期分の「地価LOOKレポート」が発表されました。
この地価LOOKレポートとは、不動産鑑定士が調査対象地区(三大都市圏、地方中心都市等の計100地区が対象)の不動産市場の動向に関する情報を収集するとともに、不動産鑑定評価に準じた方法によって地価動向を把握し、その結果を国土交通省において集約したものです。
このレポートの目的は、主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、四半期毎に地価動向を把握することにより先行的な地価動向を明らかにすることにあります。
今回公表された令和2年第2四半期分のレポートは、令和2年4月1日から7月1日までの地価動向をレポートしたものになります。

令和2年第1四半期分(令和2年1月1日から4月1日まで)と令和2年第2四半期分の地価動向の変動率と地区数をまとめると以下のようになります。

上記の表を見ていただければ分かると思いますが、全体としては、地価は横ばい、あるいは3%未満の下落にとどまっており、路線価の補正率の設定が検討される目役となる地価の20%以上の下落には至っていません。
ただ、第2四半期の調査は、令和2年7月1日時点のものであることから、その後の全国的な新型コロナウィルス感染者数の増加を受けた地価動向については、これに反映されていません。

そこで、国税庁としては、令和2年9月29日に公表された「都道府県地価調査(7月1日時点の地価の評価)」の結果を踏まえて今後の対応を検討する方針の様です。
前述の「地価LOOKレポート」に比べて、「都道府県地価調査」では調査地点が多い点で異なりますが、都道府県地価調査の結果からも、地価が20%以上の下落にしているとはいえません。
仮に、一部の地域のみ地価が20%以上下落している場合に、その地域のみ補正率が設定される可能性はありますが、全国的に補正率が設定されることは考えにくいのではないでしょうか。

3 終わりに

本年1月から6月に生じた相続や贈与について補正率が設定されなかったとしても、令和2年7月以降の地価の動向によっては、7月以降の相続・贈与について補正率が設定される可能性もあることから、今後の地価の動向を注視していきたいところです。

※本記事は記事投稿時点(2020年10月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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