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「令和7年度与党税制改正大綱」の主な改正事項等に記載の「生物多様性維持協定」とは?

2025/01/15

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「令和7年度与党税制改正大綱」の主な改正事項等に記載の「生物多様性維持協定」って何?

令和6年12月20日に公表された「令和7年度与党税制改正大綱」の資産税関係の主な改正事項等に「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地の相続税等における評価方法の明確化」という項目があります。

〔明確化のポイント〕
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地の相続税等における評価方法について、同協定が締結していないものとして評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価することを明確化する。
(チェスターNEWS 2024/12/25:自民・公明両党が「令和7年度与党税制改正大綱」を決定しました

評価対象となる土地の定義、評価方法等は、今後、国税庁から何らかの形で示されることになりますが、そもそも、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の内容や「生物多様性維持協定」の用語の意味が良く分からないという声を耳にしました。

そこで、今回のチェスターNEWSでは、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の内容や「生物多様性維持協定」の用語の意味等がどういうものか、についてアプローチしてみたいと思います。

「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」とは

まず、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」とはどういうものでしょう。

環境省HPに「令和6年4月 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律について」が掲載されていましたので、これを抜粋させていただきます。

(出典:環境省HP

1.法律の背景は?

法律の背景

2.法律の趣旨・目的は?

法律の趣旨・目的

3.増進活動実施計画とは?

増進活動実施計画とは?

4.生物多様性維持協定とは?

生物多様性維持協定とは

国税庁HPにおいて既に示されている類似する評価上の取扱い

国税庁HPの質疑応答事例には、次の類似する評価上の取扱いが掲載されております。

(1) 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価

管理協定制度は、地方公共団体又は緑地保全・緑化推進法人が、緑地保全地域内又は特別緑地保全地区内の緑地について土地所有者等による管理が不十分と認められる場合に、土地所有者等との間で緑地の管理のための協定(管理協定)を締結し、その土地所有者等に代わり緑地の保全及び管理を行う制度です。
特別緑地保全地域内にあり、次の要件の全てを満たす管理協定が締結されている山林については、財産評価基本通達50-2に定める特別緑地保全地区内にある土地として評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。

  • イ 都市緑地法第24条第1項に規定する管理協定区域内の土地であること
  • ロ 管理協定に次の事項が定められていること
     ・ 貸付けの期間が20年であること
     ・ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること
     ・ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと

(注)この適用を受けるためには、相続税又は贈与税の申告書に一定の書類を添付する必要があります。

【関係法令通達】
財産評価基本通達50-2都市緑地法運用指針

(出典:国税庁HP「特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価

(2) 風景地保護協定が締結されている土地の評価(概要)

風景地保護協定制度とは、環境大臣若しくは地方公共団体又は自然公園法第49条の規定に基づく公園管理団体が、国立・国定公園内の自然の風景地について、土地所有者等による管理が不十分であると認められる場合等に、土地所有者等との間で風景地の保護のための管理に関する協定(風景地保護協定)を締結し、当該土地所有者等に代わり風景地の管理を行う制度です。
なお、都道府県立自然公園においても、同法第74条により風景地保護協定を締結することができる旨を条例に定めることができることとされています。
次の要件の全てを満たす風景地保護協定が締結されている土地については、風景地保護協定区域内の土地でないものとして財産評価基本通達の定めにより評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。

  • イ 自然公園法第43条第1項に規定する風景地保護協定区域内の土地であること
  • ロ 風景地保護協定に次の事項が定められていること
     ・ 貸付けの期間が20年であること
     ・ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること
     ・ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと

(注)この適用を受けるためには、相続税又は贈与税の申告書に一定の書類を添付する必要があります。

【関係法令通達】
風景地保護協定取扱指針

(出典:国税庁HP「風景地保護協定が締結されている土地の評価」)

◎ チェスターの視点

「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地の相続税等における評価方法」は、今後、国税庁からその評価方法が示されることになりますが、今回のチェスターNEWSの説明で、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の内容や「生物多様性維持協定」の用語の意味はご理解いただけたのではないでしょうか。

また、国税庁HPにおいて既に示されている類似する評価上の取扱いを踏まえますと、今回の「評価方法の明確化」においては、上記の類似する評価上の取扱いにおいて示された評価方法が参考とされるように思えます。

※本記事は記事投稿時点(2025年1月15日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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