チェスターNEWS
国税庁が「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」方法を公表しました

国税庁は、令和7年4月1日、「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」(令和7年度与党税制改正大綱事項)を国税庁HP(質疑応答事例)において公表しました。
(国税庁HP「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」)
1.令和7年度与党税制改正大綱における記載内容
【通達改正】
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地の相続税等における評価方法について、同協定が締結していないものとして評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価することを明確化
2.「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」の内容
以下が、今回公表された内容です。
【照会要旨】
生物多様性維持協定が締結されている土地は、どのように評価するのですか。
【回答要旨】
生物多様性維持協定制度とは、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」といいます。)第11条第1項の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」といいます。)が、同項の認定を受けた連携増進活動実施計画(法第12条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項による変更の届出があったときはその変更後のものをいいます。以下「認定連携増進活動実施計画」といいます。)の実施のため必要があると認めるときに、認定連携市町村、法第15条第1項に規定する認定連携活動実施者、当該認定連携増進活動実施計画の実施区域内の土地の所有者等の3者で「生物多様性維持協定」を締結して、当該土地の区域内において、法第2条第4項に規定する連携地域生物多様性増進活動を行うことができる制度です。
次の要件の全てを満たす生物多様性維持協定が締結されている土地については、生物多様性維持協定区域内の土地でないものとして財産評価基本通達の定めにより評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。
- (1) 法第22条第1項に規定する生物多様性維持協定区域内の土地であること
- (2) 生物多様性維持協定に次の事項が定められていること
- ①貸付けの期間が20年であること
- ②正当な事由がない限り貸付けを更新すること
- ③土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと
(注)この適用を受けるためには、相続税又は贈与税の申告書に一定の書類を添付してください。
引用:国税庁HP「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」
◎ チェスターの視点
令和7年度与党税制改正大綱において明確化するとされた「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地の相続税等における評価方法」は、国税庁から迅速に評価方法が示されました。
国税庁HPの質疑応答事例は、納税者の予測可能性を高めるために役立ちますので、今後とも質疑応答事例の更なる拡充に期待したいと思います。
なお、「生物多様性維持協定」の詳細は、チェスターNEWS「「令和7年度与党税制改正大綱」の主な改正事項等に記載の「生物多様性維持協定」とは?」(2025/01/15)をご覧ください。
※本記事は記事投稿時点(2025年4月2日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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