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農地の納税猶予特例で相続税が大幅に節税できる!

2016/05/30

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農地の納税猶予特例で相続税が大幅に節税できる!

農地を相続する際に農地の時価に応じた相続税の支払いがあると農地を売却しなければならず、農業を続けることができなくなってしまいます。そういった相続によって農業経営ができなくなることを防ぐために「農地の納税猶予特例」が設けられています。この記事では農地の納税猶予特例について解説します。

1.農地の納税猶予の特例とは?

農地の納税猶予特例とは、農業を営んでいた被相続人から相続した相続人が引き続き農業経営を営む場合に相続税の納税が一定額猶予される特例です。

注意点は「納税猶予」という言葉からも分かるように、相続税の納税が免除されるわけではなく猶予される点です。

例えば農地を相続して農地の納税猶予特例で相続税を支払っていなかった場合に、農業を継続していたけれど途中で農業をやめて売却してしまうと猶予されていた相続税を支払わなければならなくなります。

しかも「利子税」という利子をつけて納税しないといけないので負担感も大きくなります。

このため農地の納税猶予特例を使うのであれば農業を継続する覚悟を持って申告することが必要なのです。

2.農地の納税猶予特例が使える要件

この特例を受けることができるのは次の要件に該当する場合ですが、細かい要件もありますのでここでは主要な要件を紹介したいと思います。

(1)被相続人の要件

・死亡の日まで農業を営んでいた人

・農地等の生前一括贈与をした人
死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られます。

・死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
(注) 特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。

(2)農業相続人の要件

被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。

・相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人

・相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人

3.相続税の納税が「免除」されることもあります

相続税の納税猶予特例によって猶予された相続税が免除されることもあります。ここでは相続税が免除されるケースを紹介します。

・農業相続人が死亡した場合
・申告期限後20年間農業を継続した場合
・農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合

 

この免除要件からも明らかなように、農業を引き継いだからには20年間は農業をやめられないということです。

4.農地の納税猶予特例の具体的な計算方法

この農地の納税猶予特例のポイントは「農業投資価格」という言葉です。農地の納税猶予特例で相続税が猶予される額の計算方法は、「農業投資価格」を超える評価額となっています。

農業投資価格とは農地として売買取引きされる場合に通常取引される価格のことです。国税庁のHPで簡単に確認することができます。

少し分かりづらいので例で見てみましょう。

<農地の納税猶予特例の相続税の計算方法>

甲農地は通常の相続税評価を行うと3億円の東京にある土地です。この土地は農地で農業を行っていることから納税猶予特例の要件を満たしており、国税庁が定める農業投資価格は2000万円です。

そうすると農業投資価格を超える相続税評価額の分については相続税が猶予されますので、3億円‐2000万円=2億8000万円分の評価額が納税猶予の対象とされます。

相続人は1名で、遺産はこの甲農地のみであると仮定します。

 
相続税額納税猶予額
農地の納税猶予特例を
使わなかった場合
9,180万円0円
農地の納税猶予特例を
使った場合
0円9,180万円

 

このように農業投資価格はかなり低い額に設定されていますので、農地に関する相続税は実質ゼロ円に近い額になることが多くあります。

仮に農地以外の財産があった場合には農地以外の相続財産の合計額と農業投資価格を合算して相続税を計算するイメージです。

5.まとめ

この記事では相続税の農地の納税猶予特例を解説してきましたので参考になったかと思います。非常に減税効果が大きな特例ですが、継続的な農業経営が条件となっていますのであくまで相続税が猶予されているという点に注意して適用の判断を慎重に行うとよいでしょう。

 

 

※本記事は記事投稿時点(2016年5月30日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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