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教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度

2013/05/07

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平成25年度の税制改正にて、教育資金の一括贈与の非課税の制度が創設されました。具体的なあらましは下記のとおりです。今一度制度内容を確認してみてください。

■ 適用期間:平成25年4月1日~令和8年3月31日の間に行われる贈与

■ 贈与者・受贈者の関係:受贈者(30歳未満)の直系尊属からの贈与
(平成31年4月1日以降は受贈者に所得制限あり(前年の所得1,000万円以下))

■ 非課税となる贈与手続き

  • ①教育資金口座の開設等をする。
  • ②領収書等の書類と引き換えに資金の払い出し及び教育資金の支払が行われる。
  • ③受贈者が30歳に達するときに残っていた残額については、贈与税が課税される。
  • ④贈与者が死亡したときに残っていた残額については、相続税が課税される場合がある。

■ 教育資金口座の開設場所

  • ①信託受益権を付与して口座開設(信託銀行)
  • ②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をして口座開設(銀行等)
  • ③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等にて有価証券を購入し口座開設(証券会社)

■ 限度額:受贈者1人につき1500万円
※孫等1人につき、1口座しか開設できません。

■ 対象となる教育資金

①学校等に対して直接支払われる次のような金銭等

入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費・入学試験検定料等
学用品の購入費・修学旅行費・学校給食費等の学校等の教育に必要な費用

※学校等の範囲
学校教育法で定められた幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学・大学院・専修学校・各種学校、
一定の外国の教育施設、認定こども園・保育所等

②学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭等
次のような費用で、社会通念上相当と認められるもの

  • ・学習塾・そろばん等、教育に関する役務の提供の対価や施設の使用料
  • ・水泳・野球等のスポーツ、ピアノ・絵画等の文化芸術活動、その他教養の向上のための活動に係る指導への対価等
  • ・上に掲げるものや使用する物品の購入に要する金銭
  • ・学校等の教育に充てるための金銭で、学校が必要と認めたもの
  • ・通学定期券代、留学のための渡航費など(平成27年4月1日以降)

※令和元年7月1日以降は、受贈者が23歳に達した場合、上記の学校以外の教育や習い事に関する費用は一定の教育訓練のみ教育資金の対象となる。

教育資金の一括贈与の非課税の制度は相続税の生前対策で有効になるケースがございますので、適用を受けようとされる場合には、ご相談ください。

※本記事は記事投稿時点(2013年5月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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