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相続で財産隠しがあればどうすればよいか?相続の専門家が解説

相続で財産隠しがあればどうすればよいか?相続の専門家が解説

遺産相続では、他の相続人が財産隠しをしているのではないかという疑いからトラブルになることがあります。

具体的には、亡くなった親と同居していて財産を管理していた人が、遺産がいくらあるか他の相続人に教えないといったトラブルが多くみられます。

財産隠しは相続人どうしでトラブルになるだけでなく相続税の脱税につながる恐れもあるため、早めに解決しなければなりません。

この記事では、相続で財産隠しがあった場合にどうすればよいか、相続の専門家である税理士が解説します。

他の相続人が財産隠しをしているようで、どうすればよいかわからずお困りの方はぜひ参考にしてください。

1.相続で財産隠しがあると…

亡くなった人の財産は同居の親族が管理しているケースが多く、そのほか同居していなくても頻繁に通って世話をしていた親族が管理していることもあります。

このように故人と密接な関係にあった人が、遺産がいくらあるか他の相続人に正直に話せば、トラブルは起こりません。
しかし、中には財産隠しをして遺産を横領しようとする人もいます。

相続の財産隠しは他の相続人の権利を侵害する行為ですが、財産隠しをしたからといって刑事罰を受けるわけではありません。
基本的に、家庭内の財産トラブルに警察は関与しないことになっているため、当事者どうしで解決を図らなければなりません。

ただし、相続税の申告で財産隠しをした場合は、脱税としてペナルティがかけられ、悪質な場合は刑事罰を科されることもあります。

2.財産隠しは脱税にもなる

遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められる金額(基礎控除額)以上であれば、相続税を申告する必要があります。

財産隠しをして本来の金額より少ない金額で申告した場合は、相続税を脱税したことになります。

2-1.脱税にはペナルティがある

意図的な財産隠しによって、相続税を過少に申告した場合や申告しなかった場合は、相続税に加えて重加算税が課されます。

重加算税は税の申告で意図的な隠蔽または仮装があった場合のペナルティで、本来納めるべき相続税の額に対して以下の税率で課税されます。

  • 相続税を過少に申告した場合:35%
  • 相続税を申告しなかった場合:40%

さらに、本来の納税期限からの期間に応じた延滞税も課税されます。
延滞税は、納税が期限に遅れたことに対するペナルティです。

相続税の脱税行為のペナルティについて詳しい内容は、下記の記事を参照してください。

(参考)
脱税行為のペナルティ!相続税の重加算税は最大40%
相続税の脱税行為はなぜバレる?バレたらどうなるのか?
相続税の延滞税について国税庁HPより分かりやすく解説

2-2.相続人どうしで申告内容が異なると税務調査されやすい

他の相続人に対して財産を隠す一方で、相続税の申告だけ正直に行った場合は、他の相続人に財産隠しがばれてしまうことがあります。

通常、相続税の申告は相続人全員の連名で行いますが、別々に申告することも認められています。

財産隠しをしている相続人と隠された財産の内容を知らない他の相続人が別々に相続税を申告すると、相続財産の総額など申告内容が一致しません。

申告書を別々に提出する場合

同じ人からの相続で相続人どうしの申告内容が異なっていて、税額が過少に申告されている場合は、税務調査が行われる可能性が高くなります。

本来、同じ人からの相続であれば、申告内容は一致するはずです。
税務調査があれば、相続人どうしで相続財産の総額など申告内容を一致させる必要があるため、財産を隠していたことが他の相続人に知られてしまいます。

相続税申告を別々に行う場合の問題点は、下記の記事でも詳しく紹介しています。

(参考)相続税申告を別々にすると税務調査の対象に!

3.相続で財産隠しが疑われる場合はどうすればよい?

相続で財産隠しが疑われる場合は、まずは財産を隠している疑いがある人と話し合って、本当は遺産がいくらあるかを聞き出します。
頭ごなしに犯人扱いしては話し合いにならないため、冷静な対応が必要です。

相手が話し合いに応じない場合は、金融機関や市区町村役場に直接問い合わせて遺産の内容を確認することができます。
相手と話し合いができず自分だけで調べることも困難な場合は、弁護士に依頼してもよいでしょう。

なお、他の相続人から示された遺産の額が予想より少ないからといって、必ずしも財産隠しがあるとは限りません。
故人が生前に財産を使ってしまって、本当に少なくなっていたということもないわけではありません。

3-1.当事者どうしでの解決が必要

財産隠しのトラブルを家庭裁判所の遺産分割調停で解決しようとするケースがみられますが、これは正しい方法ではありません。

遺産分割調停は、あくまでも遺産をどのように分けるかの話し合いをする場であり、前提として遺産がいくらあるかが確定していなければなりません。財産隠しが疑われて遺産の額が確定していない状態では、調停の申し立てが受け付けられないか、調停が途中で打ち切られてしまいます。

したがって、相続の財産隠しは当事者どうしで解決を図らなければなりません。
当事者どうしで話し合うことが難しい場合は、弁護士に仲介を依頼することもできます。

3-2.隠されている財産を調べる方法

財産隠しをしている人が話し合いに応じない場合は、金融機関や市区町村役場に直接問い合わせて遺産の内容を確認します。

3-2-1.預金・株式の調査

預金や株式の財産隠しが疑われるときは、金融機関に取引履歴の開示を求めることができます。
戸籍謄本など相続人であることが証明できるものを提出すれば手続きができます。

ただし、取引履歴の開示を求めるためには、故人が取引していた銀行や証券会社を探して個別に手続きをしなければなりません。

財産隠しが疑われる場合は、故人が取引していた金融機関を知る手掛かりとなるキャッシュカードや郵便物も隠されるかもしれません。
そのような場合は、自宅にあるカレンダーやボールペンといったノベルティグッズ(粗品)から見当をつけるほか、自宅近くの金融機関をすべて当たってみることも必要になります。

なお、証券会社の口座開設状況は、証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせて調べることができます。

(参考)証券保管振替機構 ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合

3-2-2.不動産の調査

故人が所有していた不動産は、通常、権利証(登記済証、登記識別情報)で確認します。
しかし、権利証を隠されてしまっては確認が困難になります。

そのような場合は、故人の自宅や別荘、実家、賃貸物件などがある場所ごとに、市区町村役場で名寄帳を取得します。

名寄帳は固定資産課税台帳ともいい、各市区町村にある土地や家屋を所有者別にまとめた台帳です。
戸籍謄本など相続人であることが証明できるものを提出して、市区町村役場の固定資産税担当の窓口で申請します。

名寄帳で不動産の所在がわかれば、登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書は、最寄りの法務局のほか郵送やインターネットでも取得でき、財産隠しをしている人に気づかれないように不動産の所在を調べることができます。

3-2-3.財産の調査も弁護士に依頼できる

故人の預金や株式、不動産を自身で調べようとすると、各金融機関や市区町村に問い合わせる手間がかかるほか、調査漏れの心配もあります。

他の相続人によって隠されている財産の調査も弁護士に依頼することができます。
弁護士は弁護士会を通じて金融機関や市区町村から情報を取り寄せることができます。
複雑な相続問題にも対応している弁護士なら財産調査のノウハウがあり、調査漏れの心配も少ないでしょう。

3-3.税務署に密告して税務調査を誘発する

相続税を申告した場合や申告する必要があるのに申告していない場合は、税務署に密告して財産隠しをあぶりだすという方法もあります。税務署に密告して税務調査が行われれば、隠されている財産が明らかになるかもしれません。

ただし、密告しただけで税務署が必ず調査をするわけではなく、財産隠しの証拠が必要です。
単に、「兄が遺産を隠している」という情報だけでは不十分で、具体的に誰が何をいくらぐらい隠しているかを伝えなければなりません。

税務署に密告する場合の具体的な手続きは、下記の記事を参照してください。
下記の記事は贈与税について解説していますが、税務署への情報提供の解説は相続税の場合でも参考になります。

(参考)税務署は贈与の密告を待っている!情報提供の方法と活用先について

4.相続で財産隠しがわかった時の対処法

財産隠しの内容が明らかになって新たに財産が見つかった場合は、遺産分割協議や相続税申告をやり直す必要があります。

4-1.遺産分割協議をやり直す

一度行った遺産分割協議は、原則としてやり直しができません。
しかし、一定の理由がある場合は遺産分割協議を取り消してやり直すことができます。

他の相続人に財産を隠されたことを詐欺とするなら、詐欺や強迫を原因とする取り消しを主張することができます(民法第96条)。
また、財産隠しがあったことで遺産が少ないと誤解していたとして、錯誤による無効を訴えることもできます(民法第95条)。

財産隠しをしていた人と話し合いができる場合は、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議をやり直すことができます(最高裁平成2年9月27日判決)。

このほか、すでに行った遺産分割協議はそのままにして、新たに見つかった財産だけを対象に協議することもできます。

4-2.相続税申告をやり直す

相続税の申告後に新たに財産が見つかった場合は、修正申告を行います。
最初の申告が過少であった場合は過少申告加算税がかかりますが、税務調査の事前通知を受けるまでに自主的に修正申告した場合は過少申告加算税がかかりません。

申告前に財産が見つかった場合は、申告期限に間に合うように速やかに申告書を作成し直します。
間に合わない場合は、一度仮の内容で申告して、後日修正申告をします。

なお、遺産分割協議のやり直しで各相続人の受け取る遺産が変わった場合は、遺産分割協議をやり直した原因によって課税される税金が異なるため注意が必要です。

詐欺や強迫による取消または錯誤無効で遺産分割協議をやり直した場合は、最初の遺産分割は成立していなかったものとして、相続税申告をやり直します。

一方、相続人全員が合意して遺産分割協議をやり直した場合は、最初の遺産分割は完了したとみなされます。
やり直しの遺産分割は相続人どうしの贈与または譲渡となり、贈与税または譲渡所得税の対象になります。

5.財産隠しで困ったときは相続の専門家に相談を

相続で財産隠しが疑われる場合は、当事者どうしで解決することが望まれます。
しかし、財産隠しが疑われるという時点で、当事者どうしの信頼は損なわれていると言ってもよいでしょう。

また、隠された財産の調査には手間がかかり、遺産分割協議のやり直しでは訴訟が必要になることもあります。

財産隠しのトラブルを解決するためには、相続問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

相続税申告のやり直しについては、同じグループの相続税専門の税理士法人である税理士法人チェスターで対応します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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