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相続税の税理士法人チェスター

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株式会社、有限会社が事業を行っている土地を1つ相続した場合

小規模宅地等の特例では、被相続人(亡くなった人)が保有していた居住用や事業用の土地について、一定の面積まで相続税の税額計算のための評価額を減額することができます。

被相続人が保有していた土地を、株式会社、有限会社の事業のために貸し付けていた場合、その土地についても小規模宅地等の特例が適用できます。

ただし、小規模宅地等の特例を適用する土地には建物や構築物があることが必要です。青空駐車場や資材置場には適用できません。

駐車場で小規模宅地の特例が使うための詳しいことは「駐車場を相続したら小規模宅地等の特例で80%の節税はできるのか?」から詳しく知ることができます。

注意点は、貸付先がどこかによって小規模宅地等の特例による適用面積や減額が変わる点です。

貸付先となるのは2種類あります。

1.被相続人の同族会社の場合
2.同族会社以外に貸し付けている場合

どちらの会社に土地を貸していたかで、小規模宅地等の特例を使っていくら節税できるのかが変わってきます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.同族会社に貸し付けている場合の小規模宅地等の特例

(1) 400㎡までの土地が80%減額。特定同族会社事業用宅地等に対する特例

被相続人が保有していた土地を同族会社に貸し付け、その同族会社が貸付以外の事業を行っていた土地は、税務上は「特定同族会社事業用宅地等」に分類されます。

ここで、同族会社とは、被相続人が亡くなる直前の時点で被相続人や親族の持株割合が50%を超える会社をいいます。被相続人や親族が経営の実権を握っていた会社と考えてよいでしょう。

特定同族会社事業用宅地等の評価減の特例では、400㎡までの部分について、土地の評価額を80%減額できます。

同族会社が貸付事業を行っていた土地には、次に解説する「貸付事業用宅地等に対する特例」を適用します。貸付事業には、駐車場や駐輪場の営業も含まれます。

▼参考記事
【相続】同族株主のいる会社・いない会社を判定し評価方式を決定するフローチャート

(2) 適用のための要件

特定同族会社事業用宅地等に対する特例を適用するためには、相続人は、相続税の申告期限において同族会社の役員であって、かつ申告期限まで土地を保有していることが必要です。

(3) 特例で税金の支払いがゼロになっても申告書は提出する

相続税の申告期限までに、どの相続人がどれだけの遺産を相続するかを確定させて、相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。

特例を適用した結果、相続税の税額が0になった場合でも、申告書を提出する必要があります。相続税の申告期限は、通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と定められています。

2.同族会社以外に貸し付けている場合の小規模宅地等の特例

(1) 200㎡までの土地が50%減額。貸付事業用宅地等に対する特例

被相続人が保有していた土地を同族会社以外の会社に貸し付け、その会社が事業を行っていた土地は、税務上「貸付事業用宅地等」に分類されます。

貸付事業用宅地等の評価減の特例では、200㎡までの部分について、土地の評価額を50%減額できます。

(2) 適用のための要件

貸付事業用宅地等に対する特例を適用するためには、相続人は、相続した土地を相続税の申告期限まで保有し、かつ申告期限まで引き続き土地を貸し付けていることが必要です。

また、「特定同族会社事業用宅地等に対する特例」の場合と同様に、申告期限までに相続税の申告書を提出しなければなりません。

3.評価額減額の計算例

貸付先以外の条件を同じにしたうえで、貸付先によって評価額がどの程度異なるか、例をあげて比較します。貸付先が同族会社かそうでないかによって、適用できる面積と減額できる割合が異なるので、評価額を減額したあとの課税価格は大きく異なります。

(1) 同族会社に貸し付けている場合

【例】相続した土地の面積が250㎡で、評価額が4,000万円の場合。
同族会社に貸し付け、その同族会社はその土地に店舗を建築して小売店を営業している。

この場合、相続した土地は「特定同族会社事業用宅地等」となり、400㎡までの部分について、土地の評価額を80%減額できます。相続した土地のすべてが減額の対象になり、土地の課税価格は下記の計算によって800万円になります。

 4,000万円-4,000万円×80%=800万円

(2) 同族会社以外に貸し付けている場合

【例】相続した土地の面積が250㎡で、評価額が4,000万円の場合。
同族会社以外の会社に貸し付け、その会社はその土地に店舗を建築して小売店を営業している。

この場合、相続した土地は「貸付事業用宅地等」となり、200㎡までの部分について、土地の評価額を50%減額できます。相続した土地のうち200㎡だけが減額の対象になり、土地の課税価格は下記の計算によって2,400万円になります。

 4,000万円-4,000万円×200㎡÷250㎡×50%=2,400万円

まとめ

同族会社かそうでないかで、相続した土地の減額率が変わります。

また、会社は土地だけでなく株式を相続することもあります。

同族会社であれば、非上場株式であることも多いので、価額の評価が特殊で、税金をいくら払えばいいのかわからないということがあります。

非上場株式の評価については「非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価のすべて」から具体的な算出ができます。

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監修者 荒巻善宏


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