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会社がある土地と住宅用の土地を相続!小規模宅地等の特例は両方に使えるのか?

亡くなった人(被相続人)が事業を行っていた場合、事業所がある土地と自宅がある土地の両方を相続することがあります。このような場合、小規模宅地等の特例は事業所と自宅の両方の土地に使えます。

これから、事業所と自宅の土地について適用できる小規模宅地等の特例について解説します。なお、事業には個人事業として行う場合と、会社を設立して行う場合があるので、それぞれの場合について解説します。

1.小規模宅地等の特例を相続した個人事業の事業所と自宅に使うには?

まず、被相続人が個人事業として事業を行っていた場合について解説します。

(1) 個人事業の事業所がある土地

個人事業の事業所がある土地は「特定事業用宅地等」として、400㎡までの部分について、土地の評価額を80%減額することができます。

特定事業用宅地等の特例を適用するためには、土地を親族が相続し、相続人は相続税の申告期限(通常は被相続人が亡くなってから10か月以内)までに事業を引き継いで、かつ引き続き事業を行っていることが必要です。さらに、相続した土地を申告期限まで保有している必要があります。

(2) 自宅がある土地

自宅がある土地は「特定居住用宅地等」として、330㎡までの部分について、土地の評価額を80%減額することができます。

特定居住用宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告期限までに誰がその土地を相続するかを決めておく必要があり、誰がその土地を相続するかによって要件は異なります。

被相続人の配偶者が相続する場合は、無条件に特例を適用することができます。相続した後に売却したり貸し付けたりしても、適用が取り消されることはありません。

被相続人と同居していた親族が相続する場合は、相続した土地を相続税の申告期限まで保有し、かつそこに居住していれば適用できます。

その他の親族が相続する場合は、被相続人に配偶者や同居していた親族がいないことが適用の要件となります。それ以外に、土地を相続した親族は、相続の3年前までに自分の持ち家または自分の配偶者の持ち家に住んだことがなく、相続した土地を相続税の申告期限まで保有することが必要です。

(3) 特例の併用:事業所と自宅の両方に小規模宅地等の特例が使える

特定事業用宅地等の特例と特定居住用宅地等の特例は併用することができます。これらの特例を併用する場合は、それぞれの限度面積まで適用することができます。

【例1】 事業所の土地の面積が400㎡で、自宅の土地の面積が330㎡の場合

事業所:特定事業用宅地等となり、400㎡すべてについて評価額を80%減額できます。
自宅:特定居住用宅地等となり、330㎡すべてについて評価額を80%減額できます。

【例2】 事業所の土地の面積が500㎡で、自宅の土地の面積が230㎡の場合

事業所:特定事業用宅地等となり、400㎡の部分について評価額を80%減額できます。
自宅:特定居住用宅地等となり、230㎡すべてについて評価額を80%減額できます。

(4) 相続税の申告手続き

これらの特例を適用するためには、相続税の申告期限までに、相続税の申告書と小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを税務署に提出します。

なお、特例を適用して相続税の納税額が0になった場合でも、相続税の申告書は提出しなければなりません。

▼参考記事
小規模宅地等の特例を使うために記載するべき2枚の申告書
小規模宅地等の特例の添付書類まとめ。申告書と一緒に提出するべき書類とは。

2.同族会社の事業所と自宅を相続した場合

次に、被相続人が会社(同族会社)を設立して事業を行っていた場合について解説します。同族会社とは、被相続人が亡くなる直前の時点で、被相続人とその親族の持株比率が50%を超える会社をいいます。被相続人や親族が経営を支配していた会社と考えてよいでしょう。

(1) 同族会社の事業所がある土地

同族会社の事業所がある土地は「特定同族会社事業用宅地等」として、400㎡までの部分について、土地の評価額を80%減額することができます。

特定同族会社事業用宅地等の特例を適用するためには、土地を親族が相続し、相続人は相続税の申告期限までに、その同族会社の役員になっていることが必要です。そのほか、相続した土地を申告期限まで保有している必要もあります。

(2) 自宅がある土地

「1.個人事業の事業所と自宅を相続した場合」と同じく、自宅がある土地は「特定居住用宅地等」として、330㎡までの部分について、土地の評価額を80%減額することができます。適用するための要件も同様です。

(3) 特例の併用

特定同族会社事業用宅地等の特例と特定居住用宅地等の特例も併用することができます。同族会社の事業所がある土地は400㎡まで、自宅がある土地は330㎡まで、土地の評価額を80%減額することができます。

(4) 相続税の申告手続き

これらの特例を適用するためには、「1.個人事業の事業所と自宅を相続した場合」と同じく、相続税の申告期限までに、相続税の申告書と添付書類を税務署に提出します。特例を適用して相続税の納税額が0になった場合でも、提出は必要です。

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監修者 荒巻善宏


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