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民法改正を踏まえて~債権と債務の相続

2020/02/12

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1 はじめに

今回の民法改正で、預金の仮払い制度に関する規定が追加されました(民法909条の2)。
この条文は、最高裁判所が平成28年12月19日判決によって従来の判例を変更したことによる不都合を解消するために制定されました。平成28年判決は、被相続人の預貯金債権が被相続人の死亡により当然分割されず、遺産分割の対象となると判断しました。そして、この判例変更により、被相続人名義の預貯金債権は、遺産分割手続きを経るまでは共同相続人全員が共同行使する必要があり、被相続人名義の預貯金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合に手続きの煩雑さから不都合が生じていました。

他方、債務が相続される場合は、上記とは異なります。
債務は、あくまでも法定相続分により相続されるのが原則です(民法427条、最高裁平成21年3月24日判決)。
すなわち、遺言で債権などの資産の帰属を決定することはできますが、遺言をもって債務の帰属を決定することはできません(例外:負担付贈与、遺言による相続分の指定)。そして、例外的に遺言で債務の帰属を決定する場合でも、それによって債権者には影響がありません。これについては、遺産分割で債務の相続人を決めた場合であっても同様で、債権者が遺産分割の決定に従う必要はありません。
もっとも、実務では、債権者側も遺産分割の決定に従った対応をする場合も多くあります。具体的には、住宅ローンの残っている建物について相続が生じた場合、建物を相続する者が住宅ローンの債務も相続するという遺産分割をするのが実務であって、ローンの債務だけ法定相続分によって各相続人が負担するということはしないのが一般的です。この場合、債権者である銀行としても、複数の者が債務者となってしまうと、時効の管理が面倒となるため、免責的債務引受により債務者を1人の者にするのが通常です。
※免責的債務引受とは、債務者が債務を免れて、引受人が新債務者として、元の債務者に代わって、同一内容の債務を負担すること(ただし、債権者の同意が必要)。上記の場合であれば、建物を相続していないが法定相続分を負担した相続人の債務について、建物を相続した相続人が引受人となります。そして、債権者である銀行が同意していることから免責的債務引受が成立します。

2 相続分の指定

民法改正により追加された902条の2は、上記の債務が相続される場合の手続きについて、遺言の場合に拡大したものです。
これは、遺言による相続分の指定で相続分が決められた場合(民法902条)に、債務も指定された割合で承継されたとみなし、債権者がそれを認めた場合は、債権者に対する関係でも、指定された割合での債務の承継という効果が生じるというものです。

民法902条のように遺言書で相続分の割合が指定される場合には、相続人の全員で債務の承継割合について合意しないことが多いため、民法902条の2は、上記のような免責的債務引受の手続きを「相続分が指定された相続人」と「債権者」だけでできるようにしたものと思われます。

また、国税通則法5条2項において、遺言による相続分の指定があった場合には、「承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分により按分して計算した額とする」としています。902条の2は、「債権者の同意」という要件のもとに国政通則法の理解を採用したことになります。

3 相続手続きにおける債務

~債務は遺産分割の対象外、法定相続分を超えた債務負担は代償分割~

前述のように、遺言や遺産分割で債務の帰属を決定することはできないのが原則です。
仮に、遺言や遺産分割によって債務の帰属を決定できるとしたら、どのような不都合が生じるのでしょうか。

遺言や遺産分割によって、無資力の者に債務を承継されるということも考えられます。
もっとも、これは、債務が法定相続分によって承継される場合にも、同様の不都合が生じえます。例えば、資産については、ある一人の相続人に承継させるが、債務については、法定相続分によって承継させる遺言を書いたような場合です。仮に、3,000万円の債務が存在する場合、各相続人が3,000万円を限度とする債務を承継するのではなく、法定相続人が3人であれば、1人1,000万円ずつに債務が分割して承継されることになります。

このように債務は法定相続分に応じて帰属しますので、仮に、相続人のうちの1人が債務の全額を承継するという遺産分割をしたら、これは資産を取得する代わりに他の相続人の債務を引き受けるという代償分割になります。
例えば、相続人が3人の子供で、長男一人が3,000万円の債務全額を承継するというのであれば、それは、長男が土地家屋を相続する代わりに他の相続人である次男・長女の債務各1,000万円を引き受けるという代償分割になります。
もっとも、上記の例で、長男が土地家屋のような資産を相続しない場合や、相続した資産を超えて債務を引き受けた場合は代償分割とは言えません。よって、この場合は、債務引受として贈与税が課される可能性があります。
ただし、その債務引受が租税回避として行われたような場合でなければ、贈与税が課されることはありません。

4 終わりに

~相続前の預金の管理~

預金が遺産分割の対象になるといっても遺産分割をすればいいだけです。
むしろ、相続前に預金者が認知症を発症したような場合に銀行が預金の払い戻しを認めませんので、相続後よりも相続前の預金の管理の方が大切です。

預金者が認知症となってしまった場合には、成年後見人を選任することもできますが、成年後見人への報酬を支払う必要もあることから、必ずしも好ましい対策とは言えません。

そこで、預金を家族名義に分散しておいたり、事実上の信託譲渡として預金名義を家族名義に変更しておいたりするという対策が考えられます。さらには、インターネットバンキングを開設して、IDとパスワードがあれば預金が移動できるようにしておくという対策も考えられます。

※本記事は記事投稿時点(2020年2月12日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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