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新型コロナウイルス感染症関連の自費検査~医療費控除の対象か否か~
1 新型コロナウイルス感染症に関する検査について
新型コロナウイルス感染症に関する検査には、大きく3つあります。
①PCR検査…ウイルスの遺伝子を検査するもの
②抗原検査…ウイルスのたんぱく質を検査するもの
③抗体検査…血液中のタンパク質から、抗体の有無を検査するもの
①②は現在感染しているかを調べるものであるのに対し、③は過去に感染したかを調べるもので、①②③は、検査対象や検査結果までの所要時間等に違いがあることから、症状等によって適切な検査方法が選択されます。
では、このような検査を自費で行った場合に、医療費控除の対象となるのかについて、以下で簡単に説明します。
2 医療費控除について
まず、医療費控除とは、【医療費控除対象の医療費】のうち通常必要と認められるものが一定額を超えるとき、最大200万円を所得金額から差し引くことができるというものです。
では、【医療費控除対象の医療費】とは、どのようなものでしょうか。
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用 等 が該当します。
3 医師等の判断のある検査の場合
新型コロナウイルス感染症に感染の疑いがある場合のPCR検査など、医師等の判断により受けた検査の検査費用(初診料除く)は、基本的に全額が公費でまかなわれるため、自己負担額が発生しません。
医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分(保険金等で補填される額を除く)であることから、公費負担で実施される部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
4 自己の判断により受けた検査の場合
新型コロナウイルス感染症に感染している疑いはないが、感染していないことを明らかにするため、自己の判断でこれらの検査を受けることもあるかと思います。
このような場合は、検査費用は全額自己負担であるものの、控除の対象とはなりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる「診察」と同様と考えることができ、上記①に該当します。よって、この場合の検査費用については、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73- 4参照)。
※本記事は記事投稿時点(2021年1月18日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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