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新型コロナウイルス感染症関連の自費検査~医療費控除の対象か否か~

2021/01/18

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1 新型コロナウイルス感染症に関する検査について

新型コロナウイルス感染症に関する検査には、大きく3つあります。

 ①PCR検査…ウイルスの遺伝子を検査するもの
 ②抗原検査…ウイルスのたんぱく質を検査するもの
 ③抗体検査…血液中のタンパク質から、抗体の有無を検査するもの

①②は現在感染しているかを調べるものであるのに対し、③は過去に感染したかを調べるもので、①②③は、検査対象や検査結果までの所要時間等に違いがあることから、症状等によって適切な検査方法が選択されます。

では、このような検査を自費で行った場合に、医療費控除の対象となるのかについて、以下で簡単に説明します。

2 医療費控除について

まず、医療費控除とは、【医療費控除対象の医療費】のうち通常必要と認められるものが一定額を超えるとき、最大200万円を所得金額から差し引くことができるというものです。

では、【医療費控除対象の医療費】とは、どのようなものでしょうか。

 ① 医師等による診療や治療のために支払った費用
 ② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用        等 が該当します。

3 医師等の判断のある検査の場合

新型コロナウイルス感染症に感染の疑いがある場合のPCR検査など、医師等の判断により受けた検査の検査費用(初診料除く)は、基本的に全額が公費でまかなわれるため、自己負担額が発生しません。

医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分(保険金等で補填される額を除く)であることから、公費負担で実施される部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

4 自己の判断により受けた検査の場合

新型コロナウイルス感染症に感染している疑いはないが、感染していないことを明らかにするため、自己の判断でこれらの検査を受けることもあるかと思います。
このような場合は、検査費用は全額自己負担であるものの、控除の対象とはなりません。

ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる「診察」と同様と考えることができ、上記①に該当します。よって、この場合の検査費用については、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73- 4参照)。

※本記事は記事投稿時点(2021年1月18日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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