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令和2年上半期の路線価の補正はしないことを決定

1 令和2年1月から6月までの路線価の補正はしないことを決定

国税庁は、令和2年10月28日、ウェブサイトにおいて、「令和2年1月から6月までに、相続、遺贈または贈与で取得した土地の評価に適用する路線価について、価格の補正をおこなわない」ことを明らかにしました。
令和2年分の路線価等の補正について|国税庁

なお、令和2年7月から12月までの路線価については、今後の地価動向の状況も踏まえ、補正の必要があるかどうかを検討の上、後日、明らかにするとのことです。

2 補正検討基準の地価下落20%に届いた地域なし

国税庁は、令和2年7月1日、令和2年分の路線価を公表した際には、新型コロナウィルス感染症による地価への影響を配慮し、「今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします」としていました。
具体的には、令和2年1月1日時点の地価と比較して20%以上下落し、地価が路線価を下回る状況が広範囲でみられた場合には、令和2年分の路線価の補正等を検討するとのことでした。

まず、国土交通省から発表された都道府県地価調査によると、令和元年7月以降1年間の地価については、全国平均では、全用途平均は0.6%の下落し、令和2年1月以降の半年間(地価公示との共通地点)の全国平均の地価変動率では、住宅地は0.4%、商業地についても、1.4%の下落にすぎなかったとのことです。

そこで、国税庁は、日本不動産研究所に調査を依頼し、令和2年1月から6月までの半年間でどのぐらい地価が下落したかを分析しました。
路線価補正の目安である「地価の20%以上下落」に届いた地域はありませんでしたが、京都、奈良、沖縄などの一部地域において、10%以上の地価の下落があったようです。いずれの地域も、観光地で、新型コロナウィルス感染症により国内外の観光客が減少したことが地価下落の要因となったようです。

3 令和2年7月以降の路線価は補正の可能性も

1月から6月の路線価については、地価が20%以上下落に至らなかったため、補正はされませんでしたが、上記のように20%下落に迫る下落率の地域も複数あります。下落の要因は、主に、新型コロナウィルス感染症による観光客の減少にあることから、この要因が解消されず長引く合には、7月以降にさらに地価が下落し、20%以上という補正の目安に到達する地域が出てくる可能性もあります。7月から12月分の路線価が補正されるかどうかについては、年明け頃に公表される見込みですので注視が必要となります。

※本記事は記事投稿時点(2021年1月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

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