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外国の遺族年金が相続税の課税対象とされるのは何故?

新聞報道や専門誌によれば、被相続人の死亡により取得した外国の遺族年金が相続税の課税対象となるか否かが争われていた事案が、審査請求から訴訟に移行した模様です。
今回は、外国の遺族年金に相続税が課税され、我が国の遺族年金に相続税が課税されない理由について、過去の経緯等を確認しながら、ご説明したいと思います。
まず、我が国の遺族年金に対する課税について、国税庁HPのタックスアンサー(No.1605「遺族の方に支給される公的年金等」)では、次のとおり説明されています。
厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して遺族恩給が支給されます。
|厚生年金や国民年金などの遺族年金
次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません。国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
これによれば、各個別法に基づく遺族年金は、各個別法に基づき相続税が課税されないと整理されていることが分かります。
例えば、厚生年金保険法の取扱いがどうなっているのか確認してみましょう。
○厚生年金保険法第二十九条の適用について
(昭和二四年一二月八日)
(保文発第二、三四三号)
(淀川社会保険出張所長あて厚生省保険局厚生年金保険課長通知)九月十三日付をもつて照会された標記の件について、左記の通り回答する。
記
本法の規定による保険給付を受ける権利は、一身に専属した請求権であつて、財産権ではないので、遺族年金、寡婦年金等の遺族給付には遺産相続の観念は含まれていないのであるが、相続税法に於ては、同法第四条の規定によつて相続財産と見做し、相続税の課税対象として取り扱うことになつている。
然しながら、本法に於ては、法第二十九条本文の規定でこれ等公課の賦課を排除しているので、右の場合についても当然課税の対象から除外される。
厚生年金保険法第二十九条の規定適用について
(昭和二四年九月一三日 号外)
(厚生省保険局厚生年金課長あて 淀川社会保険出張所長照会)法第二十九条には保険給付として支給を受ける金銭については、養老年金を除きこれを標準として租税其の他の公課を課し得ない旨規定しているので、給付金は、当然所得税の対象とならないと解されるが、寡婦、遺族年金等は、終身定期金の性質を多分に有するのみならず、被相続人(被保険者)の死亡に依る相続財産とも解せられるを以て相続税法に基く課税の対象となるものと思料され、聊か疑義を生じましたので何分の御指示賜わり度く右御伺い申し上げます。
記
養老年金を除いて他の年金保険給付金は、相続財産と見做し相続税法に基く課税価格に算入評価すべきや、或いは法第二十九条の中に包含して課税対象外として取り扱うべきや
上記は、昭和24年に厚生省(当時)が出した通知です。
厚生省は、厚生年金保険法に基づく遺族年金は、相続税法第4条(当時)の規定により相続財産とみなされ、相続税の課税対象として取り扱われることになりますが、厚生年金法第29条(現行41条)の規定で公租公課を課さないこととしているので、相続税の課税対象となりませんとしています。
それでは、厚生年金保険法の条文を確認してみましょう。
(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条(省略)
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
このように、厚生年金保険法に基づく遺族年金は、相続税法上は相続税の課税対象となりますが(現行:相法3①六)、厚生年金保険法の規定に基づき、相続税が課税されないと整理されます。
なお、国会では、政府委員(大蔵省主税局税制第1課長)が、
「相続税法関係でございますが、恩給法の規定によります扶助料につきましては現在相続税を取っておるわけでございますが、これは民間のほうの関係におきまして厚生年金保険等につきましては、この恩給法の扶助料に当りますような遺族年金につきましては非課税になっておりますので、その均衡を考慮いたしまして、今回これを課税から落すという措置をとろうとしておるわけでございます。」
と答弁されています。
したがって、他の法律の規定に基づき給付される遺族年金も、同様の趣旨で相続税が非課税とされたと推測されます。
このように、我が国の個別法の規定に基づき給付される遺族年金は、相続税法上は、相続税法3条1項6号に規定する「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」に該当し、相続税の課税対象となりますが、各個別法に設けられた非課税規定に基づき相続税が非課税とされました。
◎ チェスターの視点
外国の遺族年金は、相続税法3条1項6号に規定する「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」に該当し、個別法に設けられた非課税規定がないことから、相続税の課税対象になるとの国側の主張は、現行の法制度と解釈からすれば、やむを得ないと思われます。
これについて裁判所が、租税負担の公平や平等原則の観点にも考慮しつつどのような判断を下されるのか、チェスターは引き続き注視したいと思います。
※本記事は記事投稿時点(2024年11月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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