チェスターNEWS
この度の豪雨により被害を受けられた皆様へ
(所得税をはじめとする各種国税の減額措置等について)

この度の豪雨により被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
災害被害を受けられた場合の所得税をはじめとする各種国税の減額措置等につきましては、次に掲げる情報をご参考としていただければと思います。
状況が落ち着きましたら、まずは最寄りの税務署へご相談いただくことをお勧めいたします。
◎ チェスターの視点
災害被害を受けられた場合、安全の確保、生活再建が優先されるのはもちろんですが、被災された方が、各種支援制度(生活再建支援金・義援金・税の減免等)の適用を受けるためには、市区町村長が発行する罹災証明書が必要となります。
また、ご自宅の建物や敷地等の被害が半壊に至らない場合には、市区町村の現地調査を省略し、被災された方が撮影された写真に基づく自己判定方式(写真判定)による罹災証明書を交付する制度があります。
この制度の適用を受け、生活再建を早期に進めるためにも、被害に遭われたご自宅の建物や敷地等の状況を(ご自宅の片付け等を開始する前に)写真撮影しておかれることをお勧めします。
特に、取り壊し後のトラブル防止や、保険請求のため、外観、室内外の損傷箇所の写真が重要となりますので、ご参考としてください。
参考:内閣府「災害に係る住家の被害認定について」
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
※本記事は記事投稿時点(2025年8月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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