チェスターNEWS
遺産分割協議書の作成の方法
2009/05/17
関連キーワード: 遺産分割協議書
遺産分割協議書は特に様式は指定されていません。内容を明確にし、全員が自署、押印(実印)すれば大丈夫です。あわせて印鑑証明書も準備しておくようにしましょう。
また遺産分割協議書のコピーは申告の際の添付書類となりますので、相続の申告が必要な方は、遺産分割協議書の作成も税理士に依頼するといいでしょう。
遺産分割の方法によっては、税額が大きく違ってくることもありますので、税理士の助言を受けながら、相続人間で遺産分割方法を話し合われることをお勧めします。
税理士法人チェスターでは、申告においてコスト重視プラン、ALLお任せプランの2つのプランを用意していますが、それぞれ遺産分割協議書の作成が基本料金の中に含まれています。
遺産分割協議書の作成のみならず、節税を意識した遺産分割案の提案や、2次相続に向けたシュミレーション等までお願いしたいといった場合には、ALLお任せプランを選択されるといいでしょう。
※本記事は記事投稿時点(2009年5月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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