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遺産分割協議書の作成の方法

2009/05/17

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遺産分割協議書は特に様式は指定されていません。内容を明確にし、全員が自署、押印(実印)すれば大丈夫です。あわせて印鑑証明書も準備しておくようにしましょう。

また遺産分割協議書のコピーは申告の際の添付書類となりますので、相続の申告が必要な方は、遺産分割協議書の作成も税理士に依頼するといいでしょう。

遺産分割の方法によっては、税額が大きく違ってくることもありますので、税理士の助言を受けながら、相続人間で遺産分割方法を話し合われることをお勧めします。

税理士法人チェスターでは、申告においてコスト重視プラン、ALLお任せプランの2つのプランを用意していますが、それぞれ遺産分割協議書の作成が基本料金の中に含まれています。

遺産分割協議書の作成のみならず、節税を意識した遺産分割案の提案や、2次相続に向けたシュミレーション等までお願いしたいといった場合には、ALLお任せプランを選択されるといいでしょう。

※本記事は記事投稿時点(2009年5月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
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