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掛捨て型の損害保険はどのように評価する?

Q.掛捨て型の損害保険はどのように評価する?

掛捨て型の火災保険と自動車保険に被相続人が契約しておりました。掛け捨て型ではあるものの、保険料を一時払いしていたため、解約返戻金があることがわかりました。実際、契約者の名義変更をして同じ保険に入り続けておりますが、この保険に関しては、相続発生日に解約した場合の返戻金相当額を相続財産として計上する ということになりますでしょうか?教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

A.掛捨て型の損害保険契約であっても・・・

火災保険等の損害保険契約について、保険料を被相続人が負担していた場合には、 相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価するものとされています。

解約返戻金の額とは、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額も含みます。 そのため、掛捨て型の損害保険契約であっても、解約した場合に一時払い保険料等が 支払われる契約であれば、 相続発生日に仮に解約した場合の返戻金相当額を相続財産として計上することになり ます。

解約返戻金の額については、保険会社に対して照会を行うことで確認することができ ます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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