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「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出もれ

Q.「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出もれ

①無申告の状態の方が、期限後申告をする場合に、当然表記の見込書も未提出な訳ですが、この場合期限後申告で「小規模宅地の特例」を受けるためにはどうすればいいですか?
②また、単に分割見込書の添付を失念してしまい、後日(申告期限後)に、しれ~と提出した場合、この届出は有効ですか?(申告期限までの提出要件はないのかと・・・)

以上、論点は同じと思われますが、ご教授お願いします。

A.【期限後申告の場合の小規模宅地等の特例】

ご質問いただきました事項につきまして、ご回答申し上げます。

【期限後申告の場合の小規模宅地等の特例】
措法第69条の4第6項に、期限後申告についても小規模宅地等の特例の適用がある旨が記載されております。
また、措法第69条の4第4項に、申告期限から三年以内に分割された場合には小規模宅地等の特例の適用がある旨が記載されております。
従いまして、申告期限から3年以内の期間につきましては、無申告であっても決定があるまでの間は当該既定の適用を受けることができます。
手続きは、通常の期限内申告と同様です。

【分割見込書の失念について】
措法第69条の4第7項に、相続税の申告書の提出があった場合において、分割見込書の添付がなかったときは、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは当該既定の適用があることとされます。
従いまして、特段の理由なく分割見込書を遅れて提出した場合には、当該既定の適用を受けることができないと考えられます。

以上となります。
ご確認をお願い致します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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