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相続人が非居住者の場合の小規模宅地の特例

Q.相続人が非居住者の場合の小規模宅地の特例

相続人2名とも非居住者です。
長男アメリカ在住10年(長期出張)、次男タイ在住3年(長期出張)。
被相続人 父 国内在住で相続発生しました。

被相続人が5年以上国外に居住していないので、小規模宅地等、通常の居住者として適用してよろしいでしょうか?
その他注意すべきところありますでしょうか?

A.今回の場合、相続人両名が非居住無制限納税義務者となります。

ご質問の件について回答いたします。

今回の場合、相続人両名が非居住無制限納税義務者となります。 小規模宅地等の特例につきましては、取得者ごとに適用要件がございますので 取得される相続人様が適用要件に当てはまるかどうかが重要となります。 基本的には居住者と同様の要件ですが、特定居住用宅地等の要件のみ注意が必要です。

今回相続人は2名で、両名とも海外にお住まい(同居されていない)とのことですので 特定居住用宅地等の特例をご自宅敷地にお使いになる場合は、以下の要件すべてを 満たす必要がございます。

1)相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
2)その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
3)相続開始の時に日本国内に住所を有していること、又は、日本国籍を有していること

また、非居住無制限納税義務者は、居住無制限納税義務者と同様に 海外にある財産を取得した場合も相続税の課税対象となりますので ご注意ください。

どうぞ宜しくお願い致します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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