相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続人が非居住者の場合の小規模宅地の特例

Q.相続人が非居住者の場合の小規模宅地の特例

相続人2名とも非居住者です。
長男アメリカ在住10年(長期出張)、次男タイ在住3年(長期出張)。
被相続人 父 国内在住で相続発生しました。

被相続人が5年以上国外に居住していないので、小規模宅地等、通常の居住者として適用してよろしいでしょうか?
その他注意すべきところありますでしょうか?

A.今回の場合、相続人両名が非居住無制限納税義務者となります。

ご質問の件について回答いたします。

今回の場合、相続人両名が非居住無制限納税義務者となります。 小規模宅地等の特例につきましては、取得者ごとに適用要件がございますので 取得される相続人様が適用要件に当てはまるかどうかが重要となります。 基本的には居住者と同様の要件ですが、特定居住用宅地等の要件のみ注意が必要です。

今回相続人は2名で、両名とも海外にお住まい(同居されていない)とのことですので 特定居住用宅地等の特例をご自宅敷地にお使いになる場合は、以下の要件すべてを 満たす必要がございます。

1)相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
2)その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
3)相続開始の時に日本国内に住所を有していること、又は、日本国籍を有していること

また、非居住無制限納税義務者は、居住無制限納税義務者と同様に 海外にある財産を取得した場合も相続税の課税対象となりますので ご注意ください。

どうぞ宜しくお願い致します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼