分割して収めた固定資産税の債務控除について
Q.分割して収めた固定資産税の債務控除について
昨年9月に父が亡くなりました。固定資産税を4期に分けて支払っていたのですが、1期分はすでに父が納付済み、2期分は亡くなった直後に父の口座から自動引き落としとなり、3、4期分は口座が凍結されたため、母が現金振込で支払いました。この場合、固定資産税の債務控除は、2、3、4期分の金額が対象となるのでしょうか。
「未納となっている固定資産税は債務控除の対象である」というのは、亡くなった後に相続人(同一生計の家族)が支払った場合にも未納と見なされるのですか。
A.2、3、4期分が相続税の債務控除の対象となります
お尋ねの固定資産税についてですが、おっしゃる通り、2、3、4期分が相続税の債務控除の対象となります。
相続開始日において未払いだった債務で、相続人様が負担されたものも含みます。
この場合、同一生計か否かは問われません。
ただし、お墓など非課税財産に関する債務は遺産総額から差し引く事はできませんので、ご注意下さい。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続税Q&A