チェスターNEWS
令和3年1月~6月分の路線価等の減額補正なし【国税庁発表】
1.はじめに
令和3年7月1日に、国税庁は令和3年分の「路線価図及び評価倍率表(以下、路線価等)」を公表しました(過去のニュース記事を確認する)
この際「新型コロナウイルス感染症の影響による景気変動により、年の途中で大幅に地価が下落したことが確認された地域があれば、路線価等の減額補正を検討する」とされており、その動向が注目されていました。
しかし令和3年10月28日、国税庁は「令和3年1月~6月分の路線価等は減額補正を行わない」と公表しました。
2.令和3年1月~6月分の路線価等の減額補正なし
令和3年1月~6月までの間に、相続・遺贈・贈与(以下、相続等)によって取得した、土地や土地の上に存する権利(以下、土地等)の財産評価に係る、路線価等の減額補正は行われません。
国税庁「令和3年分の路線価等の補正について(1~6月分)」によると、国土交通省が公表した「令和3年 都道府県地価調査」を参考とし、外部専門家に委託して地価動向調査を行ったところ、令和3年1月~6月までの間に、地価が大幅に下落した地域は確認されなかったとされています。
2-1.地価が大幅に下落した地域とは?
「地価が大幅に下落した地域」というのは、その年の1月1日時点と比較して地価が20%以上下落し、路線価等が地価を上回る状況のことを指します(令和2年7月~9月分の路線価等の減額補正時の発表を参考)。
令和2年の7月~9月分と10月~12月分は、大阪市中央区の一部地域において「地価が大幅に下落した」と認められたため、実際に路線価等の減額補正が行われました(過去のニュース記事を確認する)。
令和3年1月~6月の間にも地価の下落が認められた地域はありましたが、3都府県(東京都、愛知県、大阪府)における最大地価下落率は「大阪府大阪市中央区宗右衛門町(▲10%)」です。
これは「地価が大幅に下落した地域」には該当しないため、令和3年1月~6月分の路線価等の減額補正は行われません。
3.令和3年7月~12月の路線価等の減額補正の要否
令和3年7月~12月分の路線価等の減額補正の要否について、国税庁は「今後の地価動向の状況を踏まえ、後日改めて発表する」としています。
令和3年7月~12月の間に、路線価等の減額補正の可能性がある地域(特に大阪市中央区の一部地域)において、相続等によって土地等を取得される方は、国税庁の今後の発表を必ず確認しましょう。
仮に路線価等が減額補正される場合、すでに公表されている令和3年分の路線価等に、地価変動補正率を乗じた価額に基づいて、土地等の評価額を算出することとなります。
4.さいごに
令和3年1月~6月分の路線価等について、減額補正は行われないことが決定しました。
令和3年1月~6月の間に相続等によって土地等を取得された方は、令和3年7月1日に発表された路線価等を元に、土地等の評価額を算出することとなります。
しかし、令和3年7月~12月分の路線価等の減額補正の要否は発表されていません。
令和3年7月~12月の間に相続等によって土地等を取得される方は、国税庁の路線価等の減額補正の要否発表を必ず確認しましょう。
チェスターニュースにおいては、引き続き今後の動向についてお伝えいたします。
※本記事は記事投稿時点(2021年12月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続税の税務調査の実態~階級別の状況や特徴を把握しよう~
【前の記事】:住宅取得等資金贈与の非課税特例~適用要件の期限に注意~