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国税庁が「令和2年分の国外財産調書の提出状況」を公表

2022/03/28

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1.はじめに

令和4年2月1日、国税庁は「令和2年分の国外財産調書の提出状況について」を公表しました。

同資料によると、国外財産調書の制度の適用開始以降、総提出件数が過去最高を更新しました。

本稿では、令和2年分の国外財産調書の提出状況について解説を行いますが、国外財産調書制度の概要についても、今一度確認しておきましょう。

 

2.国外財産調書制度とは

国外財産調書制度とは、適切に所得税や相続税を課税する目的から、国外に保有する資産(有価証券・預貯金・不動産などの保有総額)を、自主的に税務署へ届け出ることを義務づける制度のことです。

具体的には、その年の12月31日において、合計5,000万円を超える国外財産を有する日本国内の居住者(非永住者を除く)は、国外財産の種類・数量・価額などの必要事項を、以下の「国外財産調書」や「国外財産調書合計表」に記入し、その年の翌年3月15日までに、所轄税務署に提出する義務があります。

 

 

【出典:国税庁「国外財産調書制度のあらまし」】

 

なお、平成27年1月1日以降に提出された国外財産調書について、虚偽の記載をした場合や、正当な理由がなく期限内に提出しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。

国外財産調書の概要や税制改正による見直しについて、詳しくは以下ページをご確認ください。

 

【チェスター公式】「国外財産調書」で税務署に海外資産の届け出が必要
【国税庁】国外財産調書制度に関するお知らせ

 

2-1.国外財産調書制度における特例措置

国外財産調書制度は、自主的な国外財産の情報提出を促すために、過少申告加算税や無申告加算税の特例措置が設けられています。

2-1-1.加算税の軽減措置(期限内に提出した場合)

国外財産調書を期限内に提出した場合、その国外財産について所得税や相続税の申告漏れがあったときは、過少申告加算税・無申告加算税が5%軽減されます。

2-1-2.加算税の加重措置(期限内に提出しなかった場合)

国外財産調書を期限内に提出していなかった場合、その国外財産について所得税や相続税の申告漏れがあったときは、過少申告加算税・無申告加算税が5%加重されます(死亡した人の所得税等には適用されません)。

なお、令和2年度の税制改正により、令和2年4月1日以降に相続や遺贈によって取得した国外財産に対する相続税についても、加重措置が適用されることとなります。

チェスターNEWS「海外資産や海外取引の税務調査で活用される資料情報」では、国外財産調書を提出しておらず、所得税の申告漏れに係る過少申告加算税が5%加重された実例をご紹介しておりますので、併せてご覧ください。

 

3.令和2年分の国外財産調書の提出状況

国税庁が公表した「令和2年分の国外財産調書の提出状況について」の詳細を確認していきましょう。

 

3-1.総提出件数は11,331件【過去最高を更新】

令和2年分の国外財産調書は総提出件数11,331件と、制度の適用開始以降、過去最高を更新しました。

 

 

令和2年分の国外財産調書の総提出件数のうち、東京局7,216件(63.7%)・大阪局1,663件(14.7%)・名古屋局815件(7.2%)となり、3局で全体の85.6%を占めています。

なお、東京局・大阪局・名古屋局共に、令和元年度の提出件数を上回っています。

 

3-2.総財産額は4兆1,465億円

令和2年分の国外財産調書に記載された総財産額は4兆1,465億円と、令和元年分の総財産額を下回りました。

 

 

令和2年分の国外財産調書に記載された総財産額のうち、東京局3兆161億円(72.7%)・大阪局5,737億円(13.8%)・名古屋局2,154億円(5.2%)となり、3局で全体の91.8%を占めています。

なお、東京局・大阪局・名古屋局共に、前年の財産価額を下回りました。

 

3-3.財産の種類別総額

令和2年分の国外財産調書に記載された財産の種類別総額は、以下の通りとなります。

 

 

令和2年分の国外財産調書に記載された財産のうち、有価証券の総額2兆1,225億円が最も多く、全体の51.2%を占めています。

そして有価証券・預貯金・建物の3種類の財産だけで、全体の79.5%を占めます。

 

3-4.加算税の軽減措置や加重措置の適用件数

令和2事務年度における所得税や相続税の実地調査の結果、加算税の軽減措置が適用された件数は126件、増差所得等金額は43億3,960万円でした。

そして加算税の加重措置が適用された件数は307件、増差所得等金額は88億792万円でした。

 

 

加算税の軽減措置・加重措置共に、令和元事務年度の適用件数及び増差所得等金額が下回っています。

これは新型コロナウイルス感染症対策の影響により、相続税や所得税の実地調査件数自体が減ったことが要因と推測されます。

 

4.さいごに

国際的な資金や資産の移動や保有は、「課税上の問題が生じやすい」と税務当局は考えています。

国税庁「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」においても、納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、国外財産調書やCRS情報といった様々な資料情報を活用し、海外取引や海外資産の保有状況の把握に努めていくと明記されています。

国外財産を保有している方は、国際税務に強い税理士に相談した上で、適切な税務処理を行うよう留意しましょう。

※本記事は記事投稿時点(2022年3月28日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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