相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税をはじめ、さまざまな税についてのニュースを発信いたします。

1 はじめに 国税庁は、新型コロナウィルス感染症の各地での感染状況を踏まえ、当面の申告や納税などの対応について取りまとめた「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました(令和 […] 詳細を見る

1 はじめに 新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、国税庁は、申告・納付期限の延長について、順次公表しています。 まず、令和元年分の申告所得税、贈与税、個人事業主の消費税の申告は、4月17日以降も受け付けることを公表しました。 (令和元 […] 詳細を見る

  1 はじめに 東京国税局は、プルデンシャル生命保険株式会社(以下、「P社」とします。)の「取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会」に対する回答として「相続等に係る米ドル建保険年金の邦貨換算及び所得計算について」を公表しました(20 […] 詳細を見る

1 文化財建造物とは 文化財建造物とは、文化財保護法第27条第1項による「重要文化財」に指定された建造物、同法第58条第1項に規定された「登録有形文化財」である建造物及び文化財保護法施行令第4条第3項第1号に規定された「伝統的建造物」である家屋を言い […] 詳細を見る

1 はじめに 小規模宅地特例の適用要件に、保有継続要件(「その宅地等を相続税の申告期限まで有していること」)があります。 ただ、令和元年台風第19号の被災地域のように、申告期限に係る特例が適用される場合には、延長後の申告期限まで保有継続期間も延長され […] 詳細を見る

1 はじめに 配偶者居住権等の消滅によって対価を受ける場合、譲渡所得の取得費をいかに計算するか、その計算方法が令和2年度税制改正によって明確化されます。 具体的には、配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る「減価の額」を控除することになります。こ […] 詳細を見る

1 はじめに 令和元年台風19号により被害を受けられた皆様方に対し、心よりお見舞い申し上げます。 令和元年台風19号は、著しく異常かつ激甚な非常災害であるとして「特定非常災害」に指定されました。 これを受け、特定の土地等に係る相続税・贈与税の課税価格 […] 詳細を見る

1 はじめに この度の民法大改正において、「特別の寄与分」という制度が新設されました。 従来から「寄与分」という制度がありましたが、これを請求できるのは、相続人に限定されていました。 しかし、被相続人の老後の面倒をみているのは相続人とは限りません。例 […] 詳細を見る

1 はじめに 新型コロナウィルスの感染が国内外で拡がっており、現在も収束が見えない状況となっています。様々な対策が取られている中、国税庁においては、2月27日、個人の所得税や個人事業主の消費税、贈与税の申告期限を4月16日まで一律に延長する旨、発表し […] 詳細を見る

1 はじめに 令和元年10月1日からの消費税引き上げに伴い、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例における非課税限度額が拡大されることになりました(措法70の2等)。 つまり、住宅取得等資金の非課税特例(以下「非課税特例」とします。 […] 詳細を見る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼