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相続相談集

相続基本編

相続関連でよく寄せられるご質問やご相談事例を分かりやすくまとめました。
↓気になる質問をクリックして下さい。

基本編

→Q1.相続に関する税金ってみんな払わなくてはいけないの?基礎控除ってなに?

相続に関する税金には基礎控除という制度があり、基礎控除を超える財産を保有している場合にのみ税金を支払う必要があります。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。たとえば、法定相続人が5人の場合には、6,000万円が基礎控除で、それを超える部分が課税対象(課税遺産総額)です。つまり、基礎控除以下の遺産については、税金がかからないことになります。

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→Q2.自分の法定相続分を知りたいです。

配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。配偶者とは、正式に婚姻届を出している夫や妻をいいます。いわゆる内縁者は法定相続人にはなれません。
血族相続人とは、直接血のつながっている人たちだけでなく、法律上は養子・養親も含めて考えます。血族のうち法定相続人となるのは、以下の人です。

第1順位 直系卑属(子・孫等)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

血族相続人には順番があって、上位の人がいると下位の人は相続人になれません。

血族相続人

血族の相続分

配偶者の相続分

直系卑属

1/2

1/2

直系尊属

1/3

2/3

兄弟姉妹

1/4

3/4

このように血族相続人の順位が下がるほど、配偶者の相続分が多くなります。

→Q3.相続の申告っていつ税理士さんに依頼すればいいの?いつまでにしなくてはいけないの?

申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。
また、税理士への依頼は基本的には被相続人の死後、葬儀等が終了した後に依頼されるのが一般的です。
ただし、相続放棄等の手続きの関係を考慮すれば、相続開始から2ヶ月程度がいいでしょう。
なお、財産が多い人は生前対策も含め、あらかじめ話し合いを行い生前からご依頼される方も多くいらっしゃいます。

→Q4.配偶者は税金が少なくてすむと聞きましたが、どれ位減額されるのでしょう?

配偶者は相続を受けても配偶者控除という税金が免除される制度があるため、税金が少なくてすみます。被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、法定相続分以内であれば税金がかかりません。また、たとえ法定相続分を超えて相続しても、1億6,000万円までは税金がかかりません。
こうした配偶者控除という制度があるために、配偶者は相続に関する税金がかからないとよく言われるのです。
これは夫婦が協力して財産形成に尽くしたことを考慮して創設された制度です。

→Q5.相続の申告は税理士さんに頼んだ方がいいの?自分でできないの?

申告を自分ですることは可能です(他人の申告を税理士以外の者が行うことは税理士法に違反するためできません。)。しかし相続の申告は申告書の記入から税額計算、財産評価、遺産分割等、様々な専門知識を要します。このため、自身が申告を行うと誤った申告をする可能性が高くなり、本来よりも余分に税金を支払ってしまったり、誤った申告をして事後的に過少分の税額+加算税等を支払わなければならない等のペナルティが課せられることもあります。
このため税理士へ申告を依頼することが賢明でしょう。

→Q6.申告を既にしてしまいましたが、後から修正することは可能ですか?

申告した後でも、所定の手続きをすれば税金を正してもらうことが出来ます。
申告期限(死亡日から10ヶ月後)から5年以内であれば、税法に定める「更正の請求」が出来ます。
相続税還付についてはこちら

→Q7.相続財産の申告漏れのペナルティはどのようなものがありますか?

税務調査による指摘で申告漏れが判明した場合には様々なペナルティが課せられます。
過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税があり、最高40%もの税率で本来払うべき税額とは別にペナルティが課せられてしまいます。

→Q8.被相続人の確定申告はいつまでに提出すれば良いですか?

被相続人が生前確定申告をされていた場合には、亡くなられた年の1月1日から亡くなった日までの所得を相続人が代わりに確定申告する必要があります。
その期限は、被相続人の死亡日から4ヵ月以内となっています。

→Q9.延納をしたいのですが?

現金の一括納付ができない場合は、分割払いで納付をすることができます。
ただし、延納が許可されるためには様々な要件があります。

① 納付すべき金額が10万円超
② 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
③ 担保の提供

等の要件があり、特に②についてはかなり厳しい要件となっています。
相続財産だけではなく、相続人個人の財産についても判定基準とされてしまいます。

→Q10.物納をしたいのですが?

物納を行うには、相続人が延納によっても税金を現金で納めることが困難な場合にのみ認められる制度です。
単に、相続財産に不動産が多いので不動産で税金を納めたい等のような理由で容易に物納を行うことは
できません。

→Q11.税額の計算における養子の数に制限はありますか?

被相続人に実子がいる場合には、1人。いない場合には2人までです。

→Q12.養子の数の制限対象からはずされる養子とは?

次のような場合の養子です。

① 特別養子縁組制度
② 配偶者の連れ子
③ 代襲相続人

→Q13.相続により取得した土地等を売却する時の注意点は?

取得費加算の特例が使える可能性があります。
申告期限後3年以内に売却した場合、支払った税額の一部をその土地の取得費として加算できる制度です。その結果、土地の譲渡益を圧縮でき、譲渡税を減額することができます。

→Q14.土地の評価は必ず路線価を用いなければなりませんか?

絶対ではありません。
路線価を用いることが適当でないなどの事情がある場合には鑑定評価などによって土地を評価することも可能です。

→Q15.税務調査はいつ行われますか?

通常、申告をした年、もしくは翌年の秋頃に行われるのが一般的です。
翌年以降にも行われる可能性はありますが、申告から3年を超えるとまずこないと考えてよいでしょう。

贈与編

→Q1.物やお金を譲渡したら、贈与税という税金を払わなくてはいけないの?

贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものをもらった時にかかる税金です。
また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときにも贈与税は課税されます。
個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。贈与税は贈与によってもらったすべての財産にかかります。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
日常の生活において110万円を超える贈与など、ある程度価値のある物を受領する場合には事前に税理士に相談してみるといいでしょう。

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→Q2.相続時精算課税制度って何?どんな制度?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親または祖父母から18歳以上(令和4年3月31日までは20歳以上)の子または孫に対する生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられ、2,500万円を超える贈与については一律で20%の贈与税が課され、その後相続時にそれまでの贈与財産と相続財産を合算して計算した税額から、すでに支払った贈与税額を差し引いた額の税額を納めるという制度です。相続時精算課税制度はよく相続の生前対策で用いるものです。また相続税が発生しない方については、2,500万円までの贈与ならこの制度を利用することで贈与税がかからなくなります。

→Q3.贈与成立の条件は?

相続の生前対策として、生前贈与を行うケースは多く見られます。ただ、相続が実際に発生しその後の税務調査の時点で、贈与を認めてもらえないという事態も多く見受けられます。では、具体的に贈与と認められるためにはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
一般的な対策として以下のようなことが考えられます。

① 贈与契約書の作成
・贈与する者、贈与される者、両者の署名と実印による押印
・確定日付をとる
② 資金移動の痕跡を残す
・銀行間での振込を行う
③ 預金通帳の管理
・贈与を受けたもの自身で管理する
④ 贈与税申告
・贈与税申告を行い、実際に納税を行う。

→Q4.贈与税の申告はいつまでにすればよいのでしょうか?

贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までです。

→Q5.贈与税ってどの程度かかりますか?

暦年贈与を前提にしますと、年間110万円を超える部分について累進税率に従い贈与税がかかります。

親または祖父母から18歳以上(令和4年3月31日までは20歳以上)の子または孫への贈与についてかかる贈与税は、下記の例のとおりです。

① 贈与額:150 万円  贈与税額: 4万円
② 贈与額:300 万円  贈与税額: 19万円
③ 贈与額:1000万円 贈与税額:177万円
④ 贈与額:1億円    贈与税額:4,800万円

なお、未成年の子や孫への贈与、夫婦間、兄弟姉妹間の贈与などでは、税額が異なります。

→Q6.離婚による財産分与には贈与税がかかりますか?

贈与税はかかりません。離婚による財産分与は、贈与ではなく譲渡とみなされます。
つまり、財産を渡す側が譲渡税を負担しなくてはなりません。

→Q7.生活費の仕送りや、入学金などの学費も贈与になりますか?

常識の範囲内であれば、年間110万円を超えても贈与税はかかりません。

遺産分割編

→Q1.債務は遺産分割できないと聞きましたが、本当でしょうか?

銀行借入などの債務については、平成12年1月28日付の最高裁判決で次のように判示されました。
「相続人は、相続分に応じて債務を負担することになる」
つまり、債務とは遺産分割協議の対象となるものでなく、相続が発生したと同時に各々の法定相続分に応じた
債務を自動的に負うことになるということです。
ただ、実務的には相続人間で債務の承継人を取り決め、その人が債務を承継するという形になります。しかし、債務の承継者が債務の弁済を履行できなくなった場合は、他の相続人は債務の弁済を求められる場合があります。

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→Q2.預金の解約はどうすればできますか?

通常、被相続人の死亡が確認されると、各金融機関の方で預貯金は凍結され一切の出金等ができなくなります。
この凍結を解除するにはどのようにすれば良いのでしょうか。
すべての遺産分割協議が終了し、遺産分割協議書を作成すれば当然解除することができますが、それ以前にも解除する方法があります。相続人全員の同意があれば、銀行所定の書類へ記入すれば解除することが可能です。

→Q3.生命保険金も遺産分割の対象となりますか?

死亡保険金で受取人が指定されているものは、受取人として指定されている相続人固有の財産となり遺産分割の対象とはなりません。しかし、みなし相続財産として、課税対象となります。

→Q4.受取人の指定のない死亡保険金はどのように分割すればよいですか?

昭和40年2月2日の最高裁判決によりますと、「相続人が複数いる場合はその人数で頭割りした金額が各相続人に帰属する」となっています。法定相続分ではなく、各自均等に分割した額ということです。
しかし、保険会社の契約約款などで決められている場合は、その契約約款に従った人が受取人となります。

→Q5.生前に相続放棄を行うことは可能ですか?

生前に相続放棄を行うことはできません。民法915条により、相続の放棄は相続開始を知った日から3ヵ月以内と決められています。相続人当事者間で覚書等を作成していたとしても法的には無効です。相続の放棄は、家庭裁判所において放棄の申述をしなければ正式に認められません。
なお、遺留分の放棄については、正式な手続きを踏めば生前にも行うことができます。

→Q6.遺産分割協議のやり直しはできますか?

一度、遺産分割協議が成立した後に、内容を少し変更したい等の理由で再度遺産分割をやりなおすということは法律的には可能です。
しかし、税務上遺産分割協議のやり直しは、贈与となり、贈与税の負担が生じてしまいます。

→Q7.遺言と異なる遺産分割は可能でしょうか?

可能です。遺言により遺産を取得する者全員の同意があれば遺言を無視して遺産分割協議を行うことができます。
ただし、相続人以外の第三者が遺言により遺産を取得することになっている場合で、相続人全員の同意でこの第三者を無視して遺産分割協議を行うことはできません。

→Q8.遺産分割協議が成立するまでの間の賃料収入は誰のもの?

相続開始日から遺産分割協議成立までの間に発生する賃料収入は、どの相続人に属するのでしょうか?対象となる賃貸不動産を相続することとなった相続人に属するとも考えられます。しかし、平成17年9月8日の最高裁判決では、「賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響をうけないものというべきである」と判示されました。
つまり、この賃料については、各相続人が法定相続分に応じて分けるということになります。
なお、その当該賃料収入については、相続人全員が確定申告しなければなりません。

→Q9.申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は?

申告期限である10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、未分割の状態で申告をすることになります。相続人が法定相続分で相続したと仮定し税額計算を行い、申告糸納税をしておくことになります。もちろん、遺産分割協議がまとまれば、その時点で再度申告を行い、払い過ぎていた税金があれば返還されます。

→Q10.相続財産の中に過去の相続分で、名義変更(相続登記)していないものがある場合は?

被相続人の相続財産の中に、被相続人が過去に他の相続で取得したが、被相続人の名義に変更していない財産がある場合はどのようにすればよいのでしょうか。
この場合は、過去の相続に遡って、名義変更を行います。その際に、相続人全員の実印及び印鑑証明書が必要となります。
なお、過去の遺産分割が終了していない場合についても、同様となります。

→Q11.行方不明の相続人がいる場合はどうすればよいでしょうか?

相続人が家出や蒸発で行方が分からず、遺産分割協議に参加させることが難しい場合には以下のような方法が
あります。

① 家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる(行方不明者の生死が明らかではなく、7年以上の年月を経過している場合)
② 不在者の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、財産管理人が家庭裁判所の監督のもとで遺産分割協議に参加する。

→Q12.相続の放棄や限定承認の期限は?

相続の放棄や、限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内です。

→Q13.ある特定の相続人を排除したいのですが?

次のような推定相続人からは、家庭裁判所に請求することにより、相続権を奪うことができます。

① 被相続人を虐待した者
② 被相続人に重大な侮辱を加えた者
③ そのほか著しい非行があった者

→Q14.遺留分侵害額請求の期限は?

相続が開始したことと遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内。また相続の開始や遺留分の侵害を知らなかった場合には、相続の開始から10年が期限となります。

→Q15.相続人に未成年者がいる場合はどうすればよいですか?

家庭裁判所で未成年者の特別代理人の選任を受けなければなりません。

遺言編

→Q1.遺言の種類の違いがよく分からないのですが・・・

遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。
普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。また普通方式の遺言も①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言とありますが、ほとんどは①自筆証書遺言か②公正証書遺言になります。
簡単に違いを説明すると、

①自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません(※)。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。

(※)法務局で保管していた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認は不要です。

②公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成します。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありません。また、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。 公証人の手数料と、作成の際の証人が必要です。

両者には一長一短ありますが、安全性を重視するのであれば公正証書遺言を選択する方が多いと考えられます。
当法人では遺言書作成から保管までを責任を持ってお手伝いしておりますので、遺言をお考えの方はお気軽にご相談ください。

→遺言書作成のご相談はこちら

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→Q2.遺言はなぜ書いておいた方がいいの?

相続が起きたときの一番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。このときに遺言者が亡くなるまでは相続人の方々は仲がよかったとしても、いざ亡くなられて財産があることが分かると,相続人の中には態度を変える人もいます。
しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。遺言は相続において最も優先されますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
これらの紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということであきらめがつくこともあります。
遺言書で、明確な意思表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりといえます。
以下のような人は特に遺言を残すことで、意思表示を明確にしておきましょう。

・息子の嫁がよく看病をしてくれた。
・礼を言いきれないほどの恩人に感謝の気持ちを伝えたい。
・長年連れ添った伴侶がいるが、入籍をしていない。
・先妻との子に相続させたい。
・障害のある子を持ち、自分の死後、安心して暮らせるように後見人を決めておきたい。

→Q3.父の死後、父の机から遺言が出てきました。こんな時どうすればいいの?

自筆の遺言書(自筆証書遺言)がある場合には、開封せずに、ただちに家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを受け、相続人全員の立ち合いのもとで、開封します。もし検認を受けなかったり、勝手に開封した場合には、5万円以下の過料を課せられます。
そのようなことを避ける為、遺言者は、遺言書の封筒には必ず、「開封を禁ずる。遺言者の死後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けること」と記載しておきましょう。

→Q4.遺言執行者は誰にすればよいのでしょうか?

遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。
遺言執行者は、専門家でなくても結構ですし、相続人自らがなることもできます。しかし、遺言は相続人間で利益が相反する内容も多く、相続人全員の協力が得られない場合も多々あります。
よって、遺言の内容を第三者の立場から忠実にかつ公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことが賢明です。一般的には税理士、弁護士、信託銀行等が遺言執行者となることが多いようです。

→Q5.一度書いた遺言について、内容の変更や撤回はできますか?

遺言書に書いた内容の変更や、遺言自体の一部もしくは全部を撤回することは可能です。最も簡単な方法としては、新たに違った内容の遺言書を作成することです。後日付で作成された遺言書のみが有効なものとなります。

→Q6.遺言はどこに保管すればよいでしょうか?

自宅の金庫、銀行の貸金庫、信頼できる人に預ける等の方法がありますが、公正証書遺言にすれば原本は公証役場に保管されますので安心です。令和2年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局で保管することもできます。

→Q7.公正証書遺言の作成費用は?

公証役場に支払う作成手数料自体は、遺産額や相続人の数によって異なりますが数万円~十数万円です。

海外編

→Q1.海外にある財産にも相続税が課せられますか?

被相続人が相続開始日時点において日本国内に住所がある場合については、相続人の住所・国籍を問わず、海外財産についても日本の相続税が課せられます。

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→Q2.海外にある財産について日本の相続税が課せられない場合とは?

次の両方にあてはまる場合です。

・被相続人は相続開始日より遡り10年を超えて日本国内に住所がない
・相続人は相続開始日より遡り10年を超えて日本国内に住所がない、または日本国籍がない

→Q3.海外に本店がある銀行の日本支店にある外貨預金は、海外財産となりますか?

外貨預金は預け入れ金融機関の営業所の所在地で判定します。よって、この場合は日本国内財産にあたります。

→Q4.海外に所在する土地はどのように評価すればよいでしょうか。

海外に存在する土地には路線価が存在しません。よって原則どおり時価により評価することとなります。
具体的には現地の専門家による不動産鑑定や近隣不動産の売買実例価額から算定します。
また、課税上弊害のない場合は、取得原価や相続後の譲渡価額を参考に評価額を算出することも考えられます。

→Q5.邦貨に換算する際の為替レートは?

プラスの財産については、TTB。マイナスの財産については、TTSを用いて換算します。

→Q6.海外において、現地で相続の申告を行いましたが、改めて日本でも相続の申告を行う必要が
    ありますか?

海外で申告を行ったからといって、日本で申告しなくてもよいということにはなりません。
日本での納税義務があれば、日本においても相続の申告を行わなくてはなりません。
ただし、外国税額控除により海外で課された税金を日本の税金から控除することができます。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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