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マイナンバーカードの口座紐付けは怖い?情報漏洩の可能性やデメリットを解説

マイナンバーカードで資産バレる?預金口座や隠し口座・個人情報が漏れる可能性について解説

マイナンバー制度では、任意で預金口座との紐付けが始まっています。

マイナンバーと預金口座の紐付けについては、給付金を早く受け取れるというメリットがある一方、資産がバレるのではないかといった懸念もあります。

ここでは、マイナンバーと預金口座の紐付けについて、制度の内容をご紹介します。あわせて、預金口座の残高や隠し口座の存在など、個人情報が漏れる可能性があるのかどうかも解説します。

マイナンバーカードから資産がバレることが心配になっている方はぜひご覧ください。

1.マイナンバー制度とは

はじめに、マイナンバー制度について簡単にご紹介します。

1-1.マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入されました。社会保障、税、災害対策の分野で、複数の機関が保有する個人の情報が同一人のものであることを確認するために活用されます。

制度の導入にあたって、住民票がある日本国内のすべての人に、一人に一つの12桁の番号(マイナンバー)が付与されました。新たに生まれた人や国外から転入してきた人には、市区町村で手続きがあればマイナンバーが付与されます。

1-2.マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真つきのICカードで、市区町村に申請して無料で発行を受けることができます。

表面には、顔写真のほか、氏名、住所、生年月日、性別などの事項が記載されます。

12桁のマイナンバーは、氏名、生年月日とともに裏面に記載されます。

マイナンバーカードは、運転免許証と同様に身分証明書として利用できます。また、マイナンバーカードを利用してオンラインで行政手続きができるほか、住民票などの各種証明書をコンビニエンスストアで取得することもできます。

2021年10月20日からは、一部の医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになっています。


出典:総務省ホームページ マイナンバーカード

2.マイナンバーと預金口座を紐付ける二つの制度

マイナンバーと預金口座の紐付けには、「預貯金口座付番制度」と「公金受取口座登録制度」の二つの制度があります。

はじめに「預貯金口座付番制度」が導入されましたが、のちに給付金の迅速な支給を目的に「公金受取口座登録制度」が導入されました。これらの制度は、マイナンバーと預金口座を紐付ける点では共通していますが、それぞれ目的が異なる制度として併存しています。

なお、いずれの制度でもマイナンバーと預金口座の紐付けは強制ではありません。

2-1.預貯金口座付番制度(2018年~)

預貯金口座付番制度は、2018年1月から、任意で金融機関にマイナンバーを届け出る制度として導入されました。

マイナンバーと預金口座を紐付けることによって、将来的には、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口で預金口座の所在を確認できるようになります。

この制度のもとでは、金融機関は預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務があります。

2-2.公金受取口座登録制度(2022年~)

公金受取口座登録制度は、給付金などを迅速に受け取るための制度として2022年1月に導入されました。

児童手当、年金、税の還付金などの給付金を受け取るための預金口座を、一人につき一つ登録します。
預金口座を登録すると、給付金の申請手続きで口座情報の記載や通帳の写しの添付が不要になります。

3.マイナンバーを預金口座と紐付けするメリット・デメリット

マイナンバーを預金口座と紐付けると給付金をスムーズに受け取ることができますが、国や自治体に口座番号を知られることが不安な人もいるでしょう。

この章では、マイナンバーを預金口座と紐付けするメリット・デメリットをご紹介します。

3-1.給付金を早く受け取れる

公金受取口座を登録してマイナンバーと預金口座を紐付けると、給付金を申請する手続きで口座情報の確認が不要になります。そのため、給付金を早く受け取れるようになります。

公金受取口座では、以下の項目に関する給付金を受け取ることができます。

  • 年金
  • 税の還付金
  • 子育て給付
  • 障害福祉
  • 生活保護
  • 労災保険・公務災害補償
  • 失業保険
  • 職業訓練給付
  • 健康保険
  • 介護保険 など

3-2.国や自治体に預金口座の存在を知られてしまう

マイナンバーと預金口座を紐付けると、国や自治体に預金口座の存在を知られることになります。
そのため、預金の残高を把握されたり、税金が自動的に引き落とされたりするのではないかと心配になっている人もいるでしょう

しかし、デジタル庁は、これらの懸念について明確に否定しています。

マイナンバーと預金口座を紐付けても、国や自治体などに残高を知られるなど資産がバレることはありません
また、登録した預金口座から自動的に税金が引き落とされることもありません(自身で振替納税、ダイレクト納付などの手続きをしている場合は除きます)。

なお、税務調査では、預貯金口座の残高や取引記録を調べられる場合があります。しかし、これらの調査は、マイナンバーと預金口座が紐付けされていない場合でも実施されます。

Q1-14 口座を登録すると預貯金額や取引履歴(入出金履歴など)が政府に知られるのですか。

A1-14
金融機関名や口座番号等の口座の情報が国に登録されることとなりますが、預貯金残高等の情報が知られることはありません。また、口座を登録しているかどうかに関わらず、税務調査等の法令に基づく場合を除いて、預貯金口座の残高や取引記録等が確認されることはありません。

Q1-15 登録した口座から、税金等が引き落とされることはありますか。

A1-15
公金受取口座は、給付金等の受取のための口座として、登録していただくものです。そのため、公金受取口座の登録を行ったことによって、税金等が引き落とされるということはありません。
なお、本制度とは別に、納税等のために登録口座で口座振替等の手続がされているかについては、各金融機関にお問い合わせください。

引用:よくある質問:公金受取口座登録制度について(総論)

4.マイナンバーカードから個人情報が漏れる?

マイナンバーは税、社会保障の分野で導入されていることから、個人情報が漏れるのではないかといった懸念が根強いです。

マイナンバーから情報が芋づる式に漏れたり、マイナンバーカードに個人情報が記録されたりするのではないかといった心配の声も聞かれます。

ここでは、マイナンバーやマイナンバーカードから個人情報が漏れることがあるのかどうかについて解説します。

4-1.個人情報は分散して管理されている

マイナンバー制度では、個人に関する情報はそれぞれの行政機関で分散して管理され、必要なときに他の機関から提供を受ける仕組みになっています。情報の照会・提供の方法や手順には厳格なルールが定められています。

個人情報が一元管理されているのではないため、マイナンバーから個人情報が芋づる式に漏れることはありません

また、マイナンバーを利用する手続きでは、本人確認が義務づけられています。仮にマイナンバーを知られたとしても、それだけで個人情報はわかりません。

4-2.マイナンバーカードに個人情報は記録されない

マイナンバーカードにはICチップが搭載されていますが、そこに税や年金の情報、預金の残高、病歴などの個人情報は記録されません

ICチップには、マイナンバーカードの券面に記載されている事項のほか、電子証明書、地方自治体が条例で定めた事項(印鑑登録証や図書館の利用登録など)が記録されます。

4-3.マイナンバーカードが悪用されるリスクは低い

マイナンバーカードを紛失したり盗まれたりした場合でも、顔写真で本人確認が行われるため、他人がなりすまして悪用することはできません

ただし、「マイナポータル」などオンラインの手続きに使う暗証番号まで知られてしまうと、マイナンバーカードを使って個人情報を見られる可能性があります。そのため、マイナンバーカードや暗証番号は他の身分証明書と同様に大切に扱う必要があります。

マイナンバーカードの紛失や盗難に気づいた場合は、警察に届け出るほか、「マイナンバー総合フリーダイヤル」でカードの機能を止めることができます。

マイナンバー総合フリーダイヤル(紛失・盗難の対応は24時間365日受付)

4-4.副業がバレるのはマイナンバーが原因ではない

マイナンバー制度が導入されたことで、勤務先の会社にマイナンバーを届け出て、源泉徴収票や確定申告書に記載されることになりました。

そのため、マイナンバーから会社に副業がバレるのではないかと心配になる人もいるかもしれません。

しかし、会社に副業がバレるのはマイナンバーが原因ではありません

副業がバレる原因の多くは、住民税が高くなったことによるものです。給料が他の従業員と変わらないのに住民税が高くなると、会社に不審に思われる場合があります。

これはマイナンバーの有無に関係なく起こりうることであり、マイナンバーだけで副業がバレるということはありません。

Q1-6 マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。

A1-6
マイナンバー制度導入に伴い、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。
住民税の税額等は、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されており、この通知書に前年の給与収入合計額が記載されていることから、現在でも、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。
(2015年12月回答)

引用:デジタル庁 よくある質問:マイナンバー制度について(総論)

5.マイナンバーから隠し口座を調査される可能性はある?

マイナンバーと預金口座の紐付けは強制ではありません。そのため、マイナンバーから隠し口座を調査される可能性は低いと考えてよいでしょう

当初は、預貯金口座付番制度でマイナンバーと預金口座の紐付けが義務化される予定があったため、隠し口座が見つかってしまうのではないかという懸念がありました。

しかし、マイナンバーやマイナンバーカードが社会に浸透していないことから、マイナンバーと預金口座の紐付けの義務化は見送られています。

なお、税務調査では、マイナンバーの紐付けの有無にかかわらず、預金口座の入出金の記録が調査されます。預金口座を隠していても、他の口座から送金した記録があればすぐに見つかってしまうでしょう。

税務署が行う銀行調査については、下記の記事で詳しく解説しています。

バレない口座は作れない!税務署の銀行調査の手法と目的について

6.海外に資産がある場合もマイナンバーで把握される?

海外に5,000万円以上の資産を保有している人は、税務署に「国外財産調書」を提出しなければなりません。

国外財産調書にはマイナンバーを記入する必要があり、海外の資産が税務署に容易に把握されるとの懸念があります。

しかし、海外資産の把握は、国外財産調書へのマイナンバーの記入のほか、共通報告基準(CRS)の導入も影響しています。

CRSでは多くの国から自動的に海外の金融口座に関する情報を得ることができ、海外にある資産が把握されやすくなっています。今後、海外資産を利用した租税回避は困難になっていくでしょう。

国外財産調書についての解説は、下記の記事をご覧ください。
「国外財産調書」で税務署に海外資産の届け出が必要

7.まとめ

ここまで、マイナンバーと預金口座の紐付けについて、制度の内容をご紹介しました。

マイナンバーカードにはICチップが搭載されていますが、そこに預金残高などの個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードで資産がバレる心配はありません。

税務調査で資産を調べられることはあるかもしれませんが、資産の調査はマイナンバーと預金口座の紐付けがなくても、必要に応じてすでに実施されています。

税務申告ではマイナンバーの記入が欠かせません。特に相続税申告書や国外財産調書は資産と直結しているため、心配になることもあるかもしれません。

マイナンバーと税務手続きについて心配な点は、税理士にご確認ください。

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