相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続関連用語集

相続に関連する基本的な用語から特例の説明を記載しています。

あ行

遺産分割
遺産分割とは、相続人が複数いる場合に相続財産(遺産)を各相続人のもの(所有)にするということです。
被相続人の死後、相続財産はいったん相続人全員の共有財産になります。それを遺産分割手続によって各相続人に分けるのです。
遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、遺産について留保された一定の割合のことをいいます。つまり、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言の内容に関わらず一定割合の相続をすることができ、これを侵害するような遺贈や贈与が行われたときは「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)」をすることにより、侵害された遺留分を取り戻すことができます。遺留分権利者全員の総体的遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1であり、その他の場合は、相続財産の2分の1です。遺留分権利者が複数名いる場合の個別的遺留分の割合は、総体的遺留分に法定相続分の割合を乗じて算出することができます。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害された遺留分を金銭で取り戻す手続きのことです。 相続人の遺留分侵害額請求の手続は、相手方に内容証明郵便等で侵害された遺留分を請求する旨の意思表示をします。遺留分侵害額請求の消滅時効は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年です。事実を知らなくても、相続の開始から10年で消滅時効となります。遺留分侵害額請求がなければ、遺留分侵害の遺言も無効とはなりません。 遺言者としては、遺留分侵害額請求などのトラブルが発生しないよう、遺言時には遺留分侵害について注意をしなくてはなりません。
なお、令和元年6月30日以前は、遺留分減殺請求として、侵害された遺留分を相続財産そのもので取り戻す手続きを行っていました。
遺留分放棄
遺留分を有する相続人は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することができます。
遺留分の放棄は、実質的に相続の一部放棄にあたり、家庭裁判所の許可を得るには、次のような要件を満たす必要があります。
1)本人の自由意思によること
2)放棄理由に合理性と必要性があること
3)代償(放棄と引き換えの現金など)があること
延納
相続税は、原則として相続の開始から10ヶ月以内に現金による一括払いが原則です。
しかし、一括で支払うことができない場合に税務署長の許可を受ければ延納をすることが認められます。
延納が認められるには、次の要件全てを充たすことが必要です。
①納付すべき税額が10万円を超えること
②納付期限までに、または納付すべき日までに、金銭で一時に納付することを困難とする事由があること
③必要額を満たす担保を提供すること
④納期限又は納付すべき日までに、必要書類を添付して所轄税務署長に延納申請書を提出すること
延納金利・利子税
上記の延納を選択すると納税の時期が延びる為、利子税がかかります。

不動産等の割合

区分

最長延納期間

利子税率※

10分の5未満

すべて

5年

6.0%

10分の5以上

不動産対応部分

15年

3.6%

その他

10年

5.4%

4分の3以上

不動産対応部分

20年

3.6%

その他

10年

5.4%

(特別緑地保全地区等の土地や森林計画立木には例外があります。)

(※)市中金利が一定の割合に満たない場合は、特例割合が適用されます。

ページトップへ

か行

基礎控除
相続税の基礎控除額は、3千万円+600万円×法定相続人の数です。たとえば、法定相続人が5人の場合には、6000万円が基礎控除となり、それを超える部分が課税対象(課税遺産総額)となります。つまり、基礎控除以下の遺産については、税金がかかりません。
居住用財産の3000万円控除の特例
居住用財産の3000万円控除とは、居住用財産の譲渡益が生じた場合、所有期間の長短にかかわらず、その譲渡益から3000万円を控除するというものです。ただし、譲渡益が3000万円未満の時は、その譲渡益の金額で頭打ちとなります。さらに、譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産について譲渡益が生じた時は、その譲渡益のうち6000万円以下の部分は税率が14%(所得税10%、住民税4%)に軽減されます。この居住用財産の軽減税率は、3000万円特別控除と併用適用できます。
寄与分
寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした相続人に対して、本来、承継するべき相続分とは別に、被相続人の遺産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認めましょうという制度です。
居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有する方です。(一時居住の外国人で、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます)
限定承認
限定承認とは相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。
負債の方が資産より多かった場合には、相続した資産の範囲内で借金を返せばよく、相続人自身の財産まで弁済に充てる必要はありません。
検認
検認とは家庭裁判所が遺言書の存在および内容を認定することです。遺言の保管者は相続の開始を知ったとき、直ちに家庭裁判所に提出して、検認を受けなければならないことになっています。
なお、遺言が公正証書で作成されたものまたは法務局で保管されていたものであれば検認の必要はありません。
公証人
公証人とは原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で全国各地の公証役場で公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、私署証書に対する確定日付の付与を行う人のことをいいます。
広大地の評価
広大地の評価は、課税時期が平成29年12月31日以前の場合に適用していた宅地の評価方法です。
広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に、道路や公園等の公共公益的施設用地の負担が必要と認められる宅地のことをいいます。
そのような宅地を評価する場合、地積の全部を評価の対象とすると、実際には宅地として使えない部分(いわゆる「潰れ地」)にも課税されることになり、納税者に過度の負担がかかることになります。そのようなことを避けるために、広大地の価額は、次の算式により評価していました。
広大地の価額=正面路線価×広大地補正率(※)×地積

広大地補正率計算例(0.35を下限とします)

地積

補正率

1000㎡

0.55

2000㎡

0.50

3000㎡

0.45

4000㎡

0.40

5000㎡

0.35

公正証書遺言
公正証書遺言とは、法務大臣によって任命された公証人に、遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書のことです。公正証書遺言は、字が書けない方でも作成することができ、公証人という法律の専門家が作成しますので、内容的に不備がありません。
また、遺言書の原本を公証人役場で保管するため、偽造や変造の恐れがありません。
しかし、公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要になりますので、遺言の存在とその内容を、完全に秘密にすることは出来ません。また、公証人への手数料等ある程度の費用がかかります。
固定資産税の小規模住宅用地の特例
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。
特例の内容(価格に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出します。)
・小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)
 固定資産税の課税標準額:価格×1/6
・一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)
 固定資産税の課税標準額:価格×1/3

ページトップへ

さ行

財産評価基本通達
相続税や贈与税では、財産の価値を決める場合、財産評価基本通達という評価基準で決めます。この評価基準で決めた財産の価額を相続税評価額といいます。
準確定申告
準確定申告とは、確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は、相続があったことを知った日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければならないというものです。
死亡退職金の非課税枠
故人の勤務先や勤務先が加入していた企業年金などから支給された死亡退職金には相続税の非課税枠があります。非課税枠は次のように計算されます。
500万円×法定相続人の数
非課税枠の適用があるのは、相続人が死亡退職金を受け取った場合のみです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。簡単で費用もかかりませんが、財産目録の部分を除きすべて自筆でなければならないので、代筆やワープロによるものは無効です。
また、日付の記入がないものや「令和○年△月吉日」のように、日付の特定ができない場合も無効です。用紙の種類や大きさ、筆記具などは自由ですが、署名と押印は必ず必要です。
終身定期金の評価
終身定期金とは,その対象とされている人が死亡するまでの間,定期的に金銭その他の財産上の給付を受ける権利のことです。その評価額は、次の金額のうちいずれか多い金額です。
(1) 解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金の金額
(3) 給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額×定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率
取得費加算
たとえば、相続税の延納を選択していた相続人が、相続によって取得した土地を売却したとします。目的は相続税の繰上げ納税です。メリットとしては、余計な利息分の利子税を払わなくて済むということです。ただし通常土地を売却すると、その譲渡益に対して譲渡税(所得税・住民税)がかかってきます。
・土地の譲渡益=売却代金-(取得費+譲渡費用)
・譲渡税=土地の譲渡益×20%…(所得税15%、住民税5%)←長期譲渡の場合
この結果、相続税を払うために手放した土地の譲渡益の2割に相当する譲渡税を支払わなければなりません。そこで、「取得費加算」の特例が設けられました。この特例は、文字通り自分が支払った相続税を取得費に加えて譲渡益を減らすというものです。
・土地の譲渡益=売却代金-(取得費+取得費加算額+譲渡費用)
多額の相続税のある人は、譲渡益がなくなり譲渡税がゼロとなることもあります。ただし、この特例はいつ売却してもよいという訳ではなく、相続税の申告書提出期限(相続が開始した日から10ヵ月後)から3年以内となっています。
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは相続や遺贈によって取得した財産のうちに、被相続人など(被相続人または被相続人と生計を同じくしていた親族)の自宅の敷地がある場合、これらのものは生活上必要不可欠なことが多いため、ケースに応じて330㎡まで80%の減額ができるという特例です。
制限納税義務者
相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人で、財産取得時に居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者にあたらない人をいいます。
税務調査
税務調査とは、納税者が申告した内容が正しいものか、申告漏れなどがないかをチェックするために行われるものです。日本の納税制度は申告納税制度が原則となっており、自身が納める税金について、税法に基づいて自分で財産額と税額を計算し、自分で申告することが義務付けられています。しかし、すべての納税者が正確な申告を行っているとは限りません。そこで、申告納税制度の公正な適用を維持する上で、納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認することが必要となります。そのために行われるのが税務調査なのです。
毎年、相続税の申告書の提出は11万~12万件ほどありますが、このうち1万2000件程度に税務調査が入ります。つまり、約9~10%の調査割合ということです。これは法人税4%、所得税1%の実地調査率を大きく上回っています。申告をした方は、その後、高確率で税務調査が入ると言うことを頭にいれておくべきでしょう。
生命保険の非課税
故人が自身を被保険者としてかけていた生命保険金を遺族が受け取った場合、その保険金には相続税の非課税枠があり、次のように計算されます。
500万円×法定相続人の数
ただし、生命保険金を複数の人が受け取ったときは、上記金額を各人の受取保険金額の割合で、按分します。
また、非課税枠の適用があるのは相続人が生命保険金を受け取った場合のみです。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子または孫に対する生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の特別控除額が設けられる制度です。2,500万円を超える贈与については一律20%の贈与税が課されます。その後相続時にそれまでの贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を差し引いた額の税額を納めます。
相続放棄
もし相続財産が借金ばかりで負債が多い時は、相続放棄をすることができます。相続放棄は自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をすることによって全ての相続財産を承継することができなくなりますので、放棄する場合も慎重な検討が必要です。
贈与税
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した人にかかる税金です。これは相続前に贈与することにより、相続税を回避することを防止し、また相続前に贈与を行わなかった場合との公平を保つことを目的とするものです。
上記のような趣旨から、贈与税は相続税と比較して、税率もその累進度合が高く定められているとともに、相続開始前の一定期間内に贈与された財産は原則として相続税の課税価格へ算入する規定が設けられています。
相続税還付
既に申告した後でも、所定の手続きをすれば税金を正してもらうことが出来ます。
申告期限(死亡日から10ヶ月後)から5年以内であれば、相続税法に定める「更正の請求」が出来ます。
底地
底地とは、借地権をはじめ所有権以外の権利がついた土地のことです。土地本来の所有権の上に地上権が設定されているので、地上権の底にある土地という意味で底地といわれています。底地の価格は、更地の時価から借地権価格を引いた金額となり、底地に見合う価格は底地価格といわれます。更地価格に対する底地価格の割合を底地割合といいます。

ページトップへ

た行

代襲相続
代襲相続とは、本来は相続人であったはずの子供が、相続開始以前に死亡していたり、または、相続欠格や廃除などで相続権を失っていたりしたときは、孫以下の直系卑属が相続人になることをいいます。
代償分割
事業用資産や農地、代々承継している土地など、遺産の大部分を事業後継者など特定の人に承継する場合は、遺産が細分化されては困ります。そのような場合には、代償分割という分割方法をとります。この代償分割とは、ほかの相続人より遺産を多く取得した人が、自身が所有する財産や金銭などを、ほかの相続人に与えることで相続分を調整する方法です。
嫡出子
法律上の婚姻関係にある男女間で生まれた子のことをいいます。
特別受益
相続人が被相続人から、生前に特別な財産をもらっていることを特別受益といいます。
特別受益を受けている人がいる場合は、被相続人が死亡した時に残っている財産に相続人が特別に受けた財産をプラスしたものが相続財産となります。そして、その総額で相続人の取り分を計算することになるのですが、特別受益を受けた人はその取り分からすでにもらっている分を除いて相続をすることになります。
つまり、生前に被相続人から多額の財産をもらっていた場合は相続分を前渡ししているとみなされるのです。民法で特別受益と認められているのは、次の2つのケースです。
①婚姻、または養子縁組のために受けた贈与
具体的には、婚姻や養子縁組の際に、持参金をもらっていたような場合や、結納金、新居や家財道具を買うための費用、新婚旅行のための費用を出してもらっていたような場合は、特別受益にあたると考えられています。
②生計資金として受けた贈与
具体的には、住宅を買うときに一部資金を出してもらったような場合や、高等教育の学費を出してもらっていたような場合、または事業を起こす際に開業資金を出してもらっていたような場合が挙げられます。
特別養子
「特別養子縁組」とは、普通の養子縁組に加えて、養子の実の父母・親族との親子・親族関係が消滅する効果があるものです。実の親が子を養育できないとか、実の親が養育することはかえって子供のために害を及ぼすという場合に利用される制度で、実方との相続や扶養については全く無関係に扱われます。戸籍上も第三者は実の親を知ることが出来ないようになっています。特別養子が認められるためには、通常の養子縁組より手続きが厳格になっています。
●養親が夫婦共同で縁組みを行います(夫婦の一方の嫡出子を養子とする場合は別です。)。また、夫婦の一方は20歳以上、もう一方は25歳以上である必要があります。
●養子は原則として15歳未満、例外的に15歳になる前から養親となる夫婦に引き続き監護されていた場合は18歳未満である必要があります。
●また、原則として養子になろうとする子の父母の同意がなければなりませんが、父母による虐待や父母が子を全く育てようとしないときなどは同意は不要です。
●そして、養子となる子の父母が育てることが非常に難しい、あるいは不適当であるなど、特別の事情があり、かつ子の利益のために特に必要があると認められなければなりません。
●さらに、養親になろうとする夫婦が養子になる子を6ヶ月以上監護(子育て)した状況を考慮して認められることになります。
以上の判断は家庭裁判所で行われます。

ページトップへ

な行

認知
法律上の婚姻関係にない相手との子に対して親子関係を認めることです。胎児に対しても行うことができます。
農地の納税猶予制度
農地の納税猶予制度とは農業相続人が、農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件の下に、その農地に係る相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した税額を超える部分について納税が猶予されます。その後、次の(1)~(3)のいずれかに該当した日に納税が免除されます。
(1)農業相続人が死亡した場合。
(2)申告期限後20年間農業を継続した場合(三大都市圏の特定市以外にある市街化区域内農地等(生産緑地等を除く)に限ります。)。
(3)農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合。
農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得し、かつ農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があります。このため、申告期限までに遺産分割を整えることが不可欠です。

ページトップへ

は行

配偶者控除
配偶者控除とは、被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、法定相続分以内であれば相続税がかからないという制度です。また、たとえ法定相続分を超えて相続しても、1億6,000万円までは相続税がかかりません。こうした配偶者控除という制度があるために、配偶者は相続税がかからないとよく言われるのです。
廃除
一定の事由がある場合に、被相続人となる人の申立て又は遺言書で廃除の意思表示を行い、家庭裁判所の許可を得て、特定の相続人の相続権を失わせることをいいます。
配当還元方式
取引相場のない株式は、原則として、原則的評価方式により評価します。しかし、同族株主等以外の株主の取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。
配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。配当還元方式によって、算出される株式の評価額を配当還元価額といいます。
非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる人で、財産取得時に日本に住所を有しない人です。
イ 日本国籍を有する個人であって、その相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人、又はその相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)。
ロ 日本国籍を有しない個人(被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます)。
卑属
自分より世代が下の血族・姻族のことをいいます。
被相続人
相続財産を遺した故人のことをいいます。
非嫡出子
非嫡出子とは法律上の婚姻関係にない男女間で生まれた子のことをいいます。母の戸籍に入り、母の姓を名乗ることになります。 父親に認知されることによって、法律上の父子関係が生まれ、父親の遺産を相続する権利をもつ事が可能となります。
表見相続人
表見相続人とは、戸籍上などからは相続人としての外観が整っているようにみえる場合で、相続廃除や相続欠格などによって本来その相続に関して相続権を有していない人のことをいいます。
普通失踪
いわゆる蒸発や家出などで、音信不通の状態が7年を過ぎると普通失踪となります。
物納
相続税を支払うに際し、現金による納付及び延納(年1回の分割払い)によっても納付が困難な場合には、現金の代わりに「物」で納める事が出来ます。これを「物納」と言います。
物納が許可されるためには一定の要件が必要です。
1、現金一括納付及び延納によっても金銭で納付することが困難である事由がある事
2、納期限までに物納する財産の種類・価格等を記載した申請書を提出する事
3、物納財産は国が管理又は処分するのに適したものである事。
納める「物」については、相続により取得した「物」に限定されます。相続人が以前より所有していた「物」は物納出来ません。
物納可能資産
物納には優先順位が設けられており、上位の順位の「物」があればそちらを優先して納めなければならないとされています。
第1順位 国債・地方債、上場株式等、不動産、船舶
第2順位 非上場株式等
第3順位 動産
不動産を物納する際、下記の条件に当てはまる不動産は不適格または物納劣後財産(他に物納できる財産がない場合に限り物納できる財産)とされる可能性が高いです。
1、質権・抵当権等、第三者の担保権の設定がある不動産
2、共有不動産で物納者が一部の持分のみしか所有していない不動産
3、買戻し特約・所有権移転仮登記等のある不動産
4、将来、売却出来る見込みのない不動産(囲にょう地、無道路地等)
5、境界が不明確で、隣接地所有者から境界確定の同意の得られない土地
6、都市計画等で公共の用に供される見込みのある土地
7、耐用年数が著しく短いと判断される建物
8、維持管理に特殊技能を有する劇場・工場・浴場等の建物
分割協議書
遺産分割協議書とは遺産の分割方法を相続人全員で協議して作成した書面のことをいいます。作成した書面に相続人全員が、署名し、実印を押印します。
遺言により「相続については相続人間で遺産分割協議をして決めること。」と記載されている場合や、遺言が初めから存在しない場合で、法で定められた相続割合とは異なる割合で相続する場合等に作成するものです。例えば、土地や建物の所有権移転登記を行う場合、自動車の名義変更をする場合などは、この書類を添付しなければ登記(名義変更)できません。
傍系
傍系とは、共通の祖先から分かれた親族のことをいいます。兄弟姉妹は父母を共通の祖先とした傍系の親族であり、いとこは祖父母を共通の祖先とした傍系の親族です。

ページトップへ

ま行

未成年者控除
未成年者控除とは日本国内に住所を有する法定相続人である未成年者に対しての相続税額から控除される制度です。「10万円×(18歳-相続開始時の年齢)」で算出した金額を控除します。
(相続開始が令和4年3月31日以前の場合は、控除する金額は「10万円×(20歳-相続開始時の年齢)」です。)
みなし相続財産
本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上 みなし相続財産 として扱うものです。みなし相続財産として、次のようなものがあります。

・ 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・遺言によって受けた利益(借金の免除など)
死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された人が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。そこでこれを「みなし相続財産」と呼んでいます。

名義預金
名義預金とは形式的には被相続人の名義ではなく、被相続人の配偶者や子ども、孫名義にはなっているものの、その通帳の名義はただ子どもや孫の名義を借りているだけであって、実質的には被相続人に帰属するものをいいます。相続が発生した場合には、その名義預金が相続財産として課税されます。

ページトップへ

や行

有期定期金の評価
有期定期金の評価は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額です。
(1) 解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金の金額
(3) 給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額×残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率

ページトップへ

ら行

暦年課税
暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の総額に対して課税されるものです。ただし、ひとり当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与税は取得した財産価額の合計額から110万円を差し引いた後の価額に課税されます。
たとえば、同じ450万円を現金で贈与する場合であっても、1人に450万円を贈与する場合と3人に現金150万円ずつ贈与する場合とでは、最終的に税務署に申告する贈与税は29万円も違ってきます。これは、贈与の対象が1人の場合には基礎控除後の贈与税対象の財産価額は340万円となり、最終的な贈与税は41万円となります(成人した子や孫への贈与の場合)。しかし、3人の場合にはそれぞれ110万円ずつの基礎控除があるためその分が非課税となり、贈与税は3人合わせても12万円で済むためです。
路線価
相続税や贈与税を算出するときの基準になる主要な道路に面した土地の税務上の評価額を、1平方メートル当たりの単価で表したものです。国土交通省が発表している公示地価の8割の水準を目安に専門家が評価して、国税庁が毎年夏頃に公表しています。
路線価図は全国の税務署や国税庁のホームページで閲覧することができます。また全国約32万地点の標準宅地の平均路線価と、都道府県庁所在地の最高路線価は新聞で公表されます。

ページトップへ

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼