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相続税の税理士法人チェスター

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相続コンサルティング

相続に関する税金の納税対策や、各種特例の利用方法について記載しています。ただしここに記載されているのはモデルケースであり、実際には各事例毎に対応することが必要です。下記のモデルケースから少しでもお客様の目に止まる箇所がありましたらご連絡下さい。税理士法人チェスターは相続を専門としており、各種ノウハウをもとに相続コンサルティングを行います。

全額を賄う

生前贈与の有効活用

相続時精算課税制度による相続対策

養子縁組を活用した相続対策

不動産を活用した相続対策

相続コンサルティング

生命保険で税金の全額を賄う

正味財産が3億円以下で、生命保険加入が可能な年齢と健康状態であれば、生命保険の加入だけでも
相続対策としては十分な効果を発揮します。

大きな節税効果は期待できませんが、少ない保険料負担で必要な税金の納税資金を準備することが可能です。
つまり相続財産を無傷で残すために生命保険金を活用し、死亡保険金で税金をカバーすればいいのです。

具体的には相続財産が3億円で配偶者と子供一人が法定相続分で相続する場合、4,075万円の死亡保険金を確保し、その死亡保険金を子が受取り、そのまま税金に充当すれば納税は完了し、その他の財産は無傷で残ります。

ただし税金の納税資金を生命保険だけで準備することは理論的には可能ですが、被保険者の年齢が高い場合には保険料も相当な金額になります。保険料負担に耐えうる限度という視点から判断しても、課税価格が「3億円」以下の場合には生命保険金が納税資金として十分な役割を果たすといえます。

生命保険を使った相続対策は多岐に渡ります

生命保険を利用した相続対策は様々です。
・贈与により節税と納税資金を確保するための生命保険の利用
・非課税額を超える部分の生命保険契約は所得税課税されることを考慮した生命保険の利用
・弔慰金と退職手当等の支払原資としての生命保険の利用
・変額保険の利用 等々

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生前贈与の有効活用

チェスター

贈与は生前対策のもっとも基本的な方法の一つです。

相続対策に10年程度の時間をかけることができれば、一年間に110万円の贈与については贈与税がかからない暦年贈与だけで、多くの方にとって有効な相続対策ができます。

例えば法定相続人が子2人でその子の家族構成がそれぞれ4人と仮定すると、子等に均等に贈与すれば受遺者の数は合計で8人になります。一人当たり310万円贈与(後述)を10年継続して贈与すれば2億4,800万円生前贈与できることになります。
※但し、相続開始前3年以内の贈与は相続財産となります。令和9年以降の相続ではこの期間が段階的に延長され、令和13年以降は相続開始前7年以内の贈与が相続財産となります。

いくら贈与するのか?

110万円であればもちろん贈与税はかかりませんが、ここでは310万円の贈与についてご説明します。
310万円贈与を行う場合、贈与税の基礎控除額を控除した後の課税価格200万円に対して10%の贈与税がかかり、20万円の贈与税を納税する必要があります。
しかし、最低税率が10%ですので、贈与税もその税率の範囲で贈与すれば最も低い税率で贈与したことになります。

相続財産が多額になる場合にはこうした生前贈与を行い、相続時の税負担をできるだけ低くしておくことも重要です。

生前贈与を活用した相続対策は多岐に渡ります

生前贈与を活用した相続対策は様々です。
・将来値上がりのする可能性のある財産を贈与する。
・高収益の賃貸不動産を贈与する。
・暦年贈与の有効活用
・定期贈与の活用 等々

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相続時精算課税制度による相続対策

税理士法人

相続時精算課税制度とは、簡単に説明すると原則60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に対する生前の贈与に対して2,500万円の特別控除額が与えられる制度です。2,500万円を超える贈与については一律で20%の贈与税が課され、その後相続時にそれまでの贈与財産と相続財産を合算して計算した税額から、すでに支払った贈与税額を差し引いた額の相続税を納めます。

この制度で勘違いが多いポイントは、相続財産に合算される贈与財産の価額は、贈与時の時価となるため、贈与財産の価額が贈与時点と相続時点で同じであれば、この制度を適用しても結果的に税額には影響が出ない点です。従って無税で財産を移転できるというわけではなく、税金の支払いを先延ばしにしてもらうイメージです。
また一度この制度を選択すると、制度の対象として指定した人からの贈与については、その後生涯暦年贈与(110万円の基礎控除)が使用できなくなる点にも注意が必要です。ただし、令和6年からは相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が新設されます。

しかしこの制度を利用することで大きく節税できる方も
いらっしゃいます。

①将来大きく値上がりする資産をお持ちの方

②高収益不動産をお持ちの方

③そもそも相続税がかからない方

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養子縁組を活用した相続対策

生前対策として行われる対策の中で、養子縁組はその対策効果の「即効性」と手続きの「簡便性」から見て効果的な対策であると言えます。養子縁組の効力は養子縁組の届出書が受理された時に発生するとされているので届出の日からその効力が生じます。

ただし、相続税の計算上認められる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合も2人までとなります(養子縁組をする人数そのものが制限されるわけではありません)。

養子縁組によるメリット

①法定相続人が増えるため、一人当り600万円の基礎控除額が増える!
②生命保険金の一人当り500万円の非課税限度額が拡大!
③孫を養子縁組して相続させることで、課税を1回飛ばしにできます!
④贈与から相続にすることで、不動産の登録免許税と不動産取得税の軽減! など

不動産を活用した相続対策

税理士法人チェスター

日本の相続財産の約半分は不動産で占められています。この点からも日本の相続税は不動産を相続する場合の税金といって過言ではありません。そのため不動産に対する対策が税金を大きく軽減させるポイントとなります。

不動産に関係する相続対策は多岐に渡り、一概にどの対策が有効であるかを判断することは困難です。
このためご自身の所有する不動産の状況をよく勘案して対策を練ることが必要です。

①配偶者へ居住用財産又はその取得資金を贈与する
②地主である親に子所有の貸家を時価で譲渡する
③固定資産の交換による対策

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料金詳細

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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