相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,076件(令和7年実績) 業界トップクラス

年間相続税
申告件数

3076

業界トップ
クラス

【全国18拠点】
各事務所アクセス»

延滞税の時効は迎えられない|税金を納めるのが困難な場合に利用できる制度

延滞税の時効は迎えられない|税金を納めるのが困難な場合に利用できる制度

税金を納めるのが困難な場合は、納税の猶予や換価の猶予を活用することによりプラスの支出を回避できます。税金を滞納したときに課される延滞税は5年で時効を迎えますが、その成立は非常に難しいといえます。なぜなら、役所から送られる督促状をもって、時効までの期間は中断されるからです。

延滞税は滞納している日数に応じて課されるため、その税額は日を追うごとに高くなります。延滞税を完納するための手続きはもちろん、本税の支払いが遅れることの予防策が必要です。

不要なペナルティを受けないためにも、しっかり対策をしていきましょう。

1.延滞税の時効は5年-支払う義務はなくならない

延滞税が5年の時効を迎える可能性は、限りなく低いといえます

延滞税とは、所得税などの国税を納付期限までに納めていない場合に、本来納めるべき税金(本税)に加算される税金のことをいいます。

そのため、国税の徴収権である「消滅時効5年」が適用されますが、現実には督促や仮差押えにより時効がストップするため、時効を迎えることはほぼあり得ません。

参考:e-Gov法令検索「国税通則法第72条

そのため、ペナルティを回避しつつ無理のない範囲で完納する方法を知っておくことが必要です。時効に関する基本的な考え方は民法の規定が準用されるため、完成猶予と更新の考え方も同じように適用されます。

時効の完成猶予は、民法改正前は「時効の停止」と呼ばれており、たとえば延滞税を滞納して5年以内に仮差押えを受けると、その時点で時効の進行がストップする規定です。

時効の更新は、民法改正前は「時効の中断」と呼ばれており、たとえば延滞税を滞納して5年以内に督促を受けると、それまでの時効期間がリセットされます。

時効の完成猶予と更新の要件は、以下のとおりです。

原因となる事由時効の完成猶予時効の更新
裁判上の請求、支払督促
強制執行、競売
調停
仮差押え、仮処分×
催告×
協議を行う旨の合意×
債務の承認×

参考:e-Gov法令検索「民法第147条~第152条

1-1.督促を受けることにより時効はリセットになる

支払の督促を受けると延滞税の時効はリセットされ、また新たに5年の消滅時効のカウントがスタートします。

督促は税の納付期限を過ぎた場合に「督促状の送付」により行われ、放置をすると財産差押えの対象になることがあります。

1-2.延滞税は本税の納期限の翌日から滞納している日数に応じて課される

延滞税は「本税の納期限の翌日から完納するまでの日数」に応じて課されるため、1日でも早く納める必要があります。

詳しくは後述しますが、本税の滞納から2ヶ月を経過すると延滞税の税率が上がってしまうため、2ヶ月という期間も重要なポイントです。

なお、延滞税の延滞税といった「複利」のような制度はありません。

1-3.延滞税のみの滞納でも差押えあり

本税を完納し延滞税のみが残っている状態であっても、滞納してしまうと差押えの対象になります。延滞税そのものの性質は本税に伴うものですが、差押えのような滞納処分は独立して扱われるからです。

よって「本税を完納したため一安心」と延滞税の納付をおろそかにしていると、滞納処分に移行することもあります。なお、差押えの対象となるのは、督促がされている延滞税の部分のみです。

参考:e-Gov法令検索「国税通則法第37条

以上の理由から、本税完納後も速やかに延滞税を納めましょう。

2.本税・延滞税の支払いが困難な場合の対処方法

本税や延滞税の支払いが難しい場合は、税務署への納付の相談が最善の方法です。

税務署の規定にもとづいた、2つの措置を受けられます。

本税・延滞税の支払いが困難な場合の対処方法

  1. 本税の支払い猶予申請
  2. 延滞税の免除

なお、延滞税の免除は「本税の支払い猶予申請」が前提であるため、延滞税の免除だけを単独で申請することはできません。

2-1.本税の支払い猶予申請

一度の納税により生活が困難になったり、災害で財産を失ったりといった事情がある場合は、税務署への申請により支払い猶予の措置を受けられます

支払い猶予には「納税の猶予」と「換価の猶予」の2種類があり、効果としてはおおむね同じ措置を受けられますが、要件に違いがあります。

実際に滞納している人を対象とした換価の猶予に対し、納税の猶予は必ずしも滞納を前提としているわけではありません。

 納税の猶予換価の猶予
要件
  • 納税者が災害または盗難に遭い、納税が困難になった
  • 納税者本人や家族の疾病により、納税が困難になる程の医療費が掛かった
  • 納税者が営む事業をやむを得ない事情により休廃業し、納税が困難になった
  • 一度に納税することにより、生活の維持が困難になる恐れがある
  • 納税について誠実な意思がある
  • 猶予を受けようとする国税以外の滞納がない
効果
  • 原則として1年の範囲内で納税が猶予される
  • 財産の差押えや換価は執行されない
  • 猶予期間中は延滞税が軽減または免除される
  • 原則として1年の範囲内で、すでに差押えをされた財産の換価が猶予される
  • 猶予期間中は延滞税が軽減される

参考:e-Gov法令検索「国税通則法第46条・第46条の2」「国税徴収法第151条・第151条の2

本税の支払い猶予を受けられた場合の納税方法としては、納税額全額が1年間据え置かれる方法、もしくは猶予期間中に分割して納める方法があります。

2-2.延滞税の免除

納税の猶予が認められると、本税の支払い猶予期間中に掛かる延滞税の一部もしくは全額が免除されます。また、換価の猶予では、延滞税の一部が免除されます

一部が免除される場合でも以下の要件に当てはまれば、納付困難な金額を限度に、免除されなかった部分の免除が認められます。

延滞税の免除が認められる要件

  • 本税の支払いに充てるべき納税者の資金が本税の未納分を下回っており、延滞税の納付が見込めない
  • 納税者が債務超過に準ずる状態にいたっており、財産の状況が著しく悪い
  • 不要不急の資産の処分、経費の節約などの相当の努力をしたにもかかわらず、延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由がある

参考:e-Gov法令検索「国税通則法第63条

3.延滞税完納のために知っておくべきこと

延滞税の性質や税率を理解することにより、完納に向けての具体的な計画を立てることができます。

本税の滞納を解消することはもちろん大切ですが、延滞税も国税である以上は本税と同じく完納しなくてはなりません。

「延滞税は利息のようなもの」と思い込み、本税だけを完納して安心しきってしまうと、差押え通知が送られる事態になりかねません。

3-1.滞納から財産の差押えまでの流れ

実際の滞納処分の流れを把握することにより、差押えや延滞税の発生を回避できます

滞納処分の流れ

  1. 納期限
  2. 督促
  3. 財産調査
  4. 差押え
  5. 公売・換価
  6. 滞納者本人の税に充当

納付額の確定後、納期限までに納めなければ期限の翌日から延滞税が発生します。

差押えの前提となる督促は、納付催告としての趣旨です。そのため、督促状の発送から10日経過しても納付できなかった場合に、差押えの執行がなされます。

3-2.差押えの対象|滞納者の所有物に限られる

差押えの対象となる財産は、税務署による財産調査が行われたのちに決まります。

対象となる財産は、差押えの際に滞納者が所有しており、日本国内にあるものに限られ、換金性の高いものほど優先される傾向です。

ただし、生活をするうえで最低限必要なものは差押えの対象になりません。

対象となるもの対象とならないもの
  • 動産、有価証券
  • 不動産
  • 債権
  • 船舶、航空機、自動車など
  • 生活に欠かせない衣類・寝具・家具など
  • 3ヶ月分の食料・燃料
  • その他職業または生活に欠くことができないもの
  • 給与、賞与、退職手当のうち一定の金額
  • 受給した国民年金・厚生年金

参考:e-Gov法令検索「国税徴収法第47条~第78条

3-3.延滞税の税率|本税の滞納から2か月経過後は課税額アップ

延滞税の計算方法

▲延滞税の計算方法

延滞税は法定納期限の翌日から発生し、所定の納期限から2ヶ月を経過すると税率が3倍以上に膨れ上がるため、最低でも2ヶ月以内に完納することが必要です

延滞税の税額は、納期限から2ヶ月経過するまでの税額と経過後の税額を別々に計算して、合算します。

なお、所定の納期限とは、以下のとおり状況に応じて異なる日が定められています。

  • 申告期限内に申告書を提出した場合:法定納期限と同じ日
  • 期限後申告または修正申告の場合:申告書を提出した日
  • 税務署による更正・決定を受けた場合:更正通知書を発した日から1か月後の日

税率については、銀行の短期金利などをもとに算出される「延滞税特例基準割合」により、毎年変動します。直近または過去の延滞税の税率は、国税庁「延滞税の割合」をご覧ください。

3-4.信用情報への影響|ローン審査に通らないことも

税金の滞納は、金融機関に提出した情報に滞納履歴が含まれていると住宅ローン審査に影響する可能性があります

ローン審査時における個人信用情報の登録対象には、税金の納付情報は含まれません。

ただし、住宅ローンや不動産担保ローンの場合は、金融機関から納税証明書の提出を求められることが多いです。税金の滞納歴がある場合、未納状況が納税証明書に記載されてしまうため、審査に通りづらくなります。

審査のマイナスポイントをなくすためにも、ローン申し込み時には税金を完納しておくことが大切です。

4.本税の納期限-延滞税を課されないための対策

本税のなかでも自分で申告・納付が必要なものは、納期限や延滞税を発生させないための対策を押さえておきましょう。

主な本税と延滞税を課されないための対策

  1. 相続税|延納もしくは物納をする
  2. 所得税|税務署へ納付相談をする
  3. 贈与税|延納制度を利用して利子税の支払いをする
  4. 住民税|減免や納付猶予の制度を利用する

4-1.相続税|延納もしくは物納をする

相続税を一度に納めることが難しい場合は、延滞税を発生させないために延納もしくは物納の手続きを検討しましょう

相続税は一度に納める額が大きくなりがちのため「延納もしくは物納」が認められています。

相続税の延納は、相続財産に占める不動産等の割合に応じ、納税額を5~20年に分けて納付する方法で、遺産の種類や延納期間に応じて利子を支払う方法です。

また、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することが困難な場合には物納が認められています。
物納は、不動産や株など相続した遺産そのもので納付する方法を指します。
不動産や株を物納する場合の物納財産の価額は、原則として市場価格ではなく相続税評価額となります。

4-2.所得税|税務署へ納付相談をする

所得税の納付が難しい場合は、支払い猶予について税務署に納付相談をしましょう

個人事業主やフリーランスの場合、「事業所得」の確定申告が必要です。

「支払いの意思はあるものの、やむを得ない事情により納付が難しい」との旨を伝えることにより、1年間の分納が認められるケースがあります。

認められる明確な基準はありませんが、少しでも多く納める気持ちを示し、誠実な態度で臨むことが大切です。

4-3.贈与税|延納制度を利用して利子税の支払いをする

贈与税には最長5年間に分けて分納できる延納制度が設けられているため、積極的に活用すべきです。

贈与税は、年間110万円まで非課税になる基礎控除や配偶者控除などの軽減措置がありますが、それでもなお高額になる可能性も。

贈与税の延納は、税務署の承認を受けて最長5年間に分けて納付し、分割納付期間中は延滞税に代えて利子税を支払う制度です。

延滞税が2ヶ月経過後から税率が上昇するのに対して、利子税は年間を通して一定です。また、延滞税よりも低率であるため、積極的に利用したい制度といえます。

参考:最長5年!贈与税の分割納付方法と延納制度の仕組みについて

4-4.住民税|減免や納付猶予の制度を利用する

住民税の納付が困難である場合は、減免や納付猶予制度の利用を検討しましょう。

住民税は前年の所得に対して課税され、給与所得者は給与から天引き(特別徴収)されます。

そのため、会社勤めからフリーランスになって収入が安定していない初年度に、住民税の納付通知を見て驚くのもよくあるケースです。

住民税は地方税であり、自治体によって制度や手続きが異なります。

まずは、お住まいの自治体の窓口に、どのような減免や猶予措置があるのかを確認してください。そのうえで、要件に合致する救済措置を受けられる場合、積極的に活用しましょう。

5.延滞税の納付が難しい場合は猶予・免除を利用して支払いを最小限にできる

現実に延滞税が発生している場合はもちろん、納付困難になる見込みがある場合でも、延納や免除について知っておくことは大切です。しかし、さまざまな種類の税について、すべての要件や手続きを把握することは困難な側面もあります。また、延納や免除について税務署に相談するにしても、どのように行動すればよいのか不安な面もあります。

延滞税の納付が厳しくても、そのままにしておくのは得策ではありません。

納税の相談、あるいは税務署とのパイプ役の意味でも、専門家である税理士に相談することが、解決への第一歩です

税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人である強みを活かして、延滞税の相談から延納・免除の手続きまでを全面的にサポートします。延滞税や納税の猶予措置に関する不安な点について、依頼者に寄り添って解消することが可能です。ぜひ一度、税理士法人チェスターにお問い合わせください。

>>相続税専門の税理士法人チェスターへ相談する

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼