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相続税対策に法人化は有効!節税の仕組み・目安・デメリットを解説

相続税対策に法人化は有効!節税の仕組み・目安・デメリットを解説

「なぜ法人化すると相続税対策になるの?」
「仕組みは?デメリットはあるの?」

この記事をご覧の皆さんは、このようにお悩みではないでしょうか。

法人化して個人の資産を法人に移転すれば、その資産は相続財産に含まれないため、相続税の課税対象にはなりませんので、相続税対策に繋がります

役員報酬や退職金として財産移転すれば贈与税も回避できますし、個人資産の増加を止められ、所得税の節税効果もあります。

ただし、法人化による相続税対策にはデメリットもありますので、すべてのケースにおすすめできるスキームではありません。

仕組みを理解した上で法人化しないと、多額のコストがかかって節税効果がなくなる可能性もあるので注意が必要です。

この記事の目次 [表示]

1.相続税対策として法人化は有効!個人と法人の資産の取り扱いの違い

相続税対策として法人化が有効なのは、「個人」と「法人」の資産の扱い方に根本的な違いがあるためです

個人が所有している不動産・預金・株式等は、これらの資産の評価額が、そのまま相続財産に含まれます。

一方で、法人は個人とは別の“人格”として扱われるため、法人名義の資産は相続財産には含まれません。

個人と法人の資産の取り扱いの違い

法人化して個人の資産を会社名義に移すと、法人が保有している資産そのものではなく、「会社の株式(持分)」だけが相続財産に組み込まれます(被相続人が株主である場合)。

非上場株式の相続税評価額は、会社の利益水準・負債・配当方針などを基に算定されるため、実際の資産価値よりも低く評価されやすいという特徴があります。

同じ価値の資産でも、「個人で保有」よりも「法人で保有」した方が、相続税の課税対象となる相続財産の価額を抑えられる可能性があるのです。

参考:相続税の対象になる・ならない財産【一覧】課税対象の判定基準も解説

1-1.相続税対策の基礎は生前に相続財産を減らすこと

相続税が課税されるのは、相続税の対象となる相続財産(遺産)の総額から、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた後の価額です。

つまり、生前のうちに相続税の対象となる相続財産を減らせば減らすほど、相続税の課税対象額が少なくなるため、相続税対策になります。

相続税の基礎控除と申告の要否

極端な話をすると、生前対策をしたことで相続財産の価額が基礎控除を下回れば、相続税は0円です。

ただし、生前にできる相続税対策は、法人化の他にも様々なスキームがあります。

まずは相続税に強い税理士に相談して、現在の資産状況を基に最適な生前対策プランを提案してもらうことをおすすめします。

参考:相続税の節税対策20選・生前贈与から相続発生後の対策まで一挙解説!

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2.相続税対策として法人化する6つのメリット

相続税対策として法人化すれば、相続税の対象となる相続財産を減らせること以外にも、さまざまなメリットがあります

まずはこれらのメリットの詳細を確認していきましょう。

2-1.メリット①役員報酬や退職金で財産移転が可能

相続税対策として法人化する1つ目のメリットは、配偶者や子どもを役員に選任すれば、役員報酬や退職金で計画的な財産移転ができることです

個人が財産を移転する方法は「贈与」ですが、役員報酬は「労働の対価」ですので、贈与税は課税されません。

役員報酬には所得税が課税されますが、給与所得として給与所得控除を適用できますし、支払った役員報酬は法人の経費(損金)となるため法人税の節税にも繋がります。

また、法人から相続人への退職金支給は退職所得控除が大きく、給与よりさらに優遇された税率で財産を移転できます。

2-2.メリット②個人資産の増加を止められる

相続税対策として法人化する2つ目のメリットは、個人で保有する資産の増加を止められることです

例えば、個人で不動産賃貸業を営んでいた場合、家賃収入も個人の資産(現金や預貯金)として蓄積されます。

しかし、家賃収入等の利益を内部留保とすれば、個人としての相続財産の増加を回避できるため、相続税の課税対象額を減らすことに繋がります。

参考:家賃収入に相続税はかかる?かかる税金と確定申告を徹底解説

2-3.メリット③利益調整・経費計上で株価を抑えられる

相続税対策として法人化する3つ目のメリットは、利益調整・経費計上で株価を抑えられる可能性があることです

役員報酬・生命保険料・減価償却費などを経費として計上すれば、法人の利益を調整できます。

非上場株式の相続税評価額は、純資産や収益力をもとに算出されるため、利益を適切に抑えることで株式評価額も圧縮され、相続財産の価値を下げられます。

また、経費計上の方針や役員報酬の設定を継続的にコントロールすることで、将来の株価水準をある程度見通しながら相続対策を進められるのも法人化ならではの強みです。

2-4.メリット④所得税の節税効果も期待できる

相続税対策として法人化する4つ目のメリットは、所得税の節税効果も期待できることです

個人事業主として不動産収入や事業収益を得ている場合は、所得税が課税されます。

所得税の税率は5~45%の7段階に分かれており、所得が多ければ税率も高くなります(超過累進税率)。

法人化すると法人税が適用され、資本金1億円以下などの中小法人の税率は15.0~23.2%、普通法人の税率は23.2%です。つまり収益が大きいほど税負担の差が広がります。

また、被相続人の資産を会社に売却(贈与・賃貸)することで、被相続人となる人の毎年の所得税を減らす効果も期待できます。

2-5.メリット⑤遺産分割トラブルを防止しやすい

相続税対策として法人化する5つ目のメリットは、遺産分割トラブルを防止しやすいことです

複数の相続人がいる場合、不動産を物理的に分割するのは難しいため、遺産の分け方(現物分割・換価分割・代償分割・共有分割)でトラブルに発展しやすいです。

しかし、法人化すると個人の資産が会社の株式になるため、相続人の人数や持ち分に応じて株式を分配するだけで済むため、遺産分割トラブルに発展しにくくなります。

株主構成や議決権の設計を事前に整えておけば、特定の相続人に経営権を集中させて、他の相続人には経済的利益を分配するといった柔軟な対応も可能となります。

参考:【遺産の分け方】基本ルール・分割割合・分配方法についてわかりやすく解説

2-6.メリット⑥相続税の納税資金を確保できる

相続税対策として法人化する6つ目のメリットは、相続税の納税資金を確保できることです

相続税の納付方法はいくつかありますが、金融機関や税務署の窓口での「現金一括納付」が原則です。

不動産などの現物資産が多い場合、相続税の納税資金を準備しておかないと、相続人の自己資産や借入金で納税をしなくてはなりません。

法人化することで、相続人らが役員報酬を受け取ることができれば、毎年まとまった現金を積み立てられるため、相続税の納税資金を確実に貯めることができます。

参考:相続税の納付方法7種!納税までの流れと支払いタイミングも解説

3.相続税対策として法人化する5つのデメリット

相続税対策として法人化すればさまざまなメリットがありますが、以下のようなデメリットがあるのも事実です

それでは具体的なデメリットについて確認していきましょう。

3-1.デメリット①法人の設立や維持にコストがかかる

相続税対策として法人化する1つ目のデメリットは、法人設立・維持にコストがかかることです

法人を設立する際には以下のようなコストがかかり、株式会社と合同会社によってかかる費用も異なります。

 株式会社合同会社
定款用収入印紙代※14万円4万円
定款の謄本手数料250円×ページ数不要
定款の認証手数料1.5~5万円不要
登録免許税※215万円6万円
合計22.2万円~10万円

※1…電子定款の場合は不要
※2…記載金額または資本金額×0.7%のどちらか高い方

この他にも、資本金や会社印鑑や印鑑証明書などにかかる費用、専門家に代行依頼する場合は司法書士報酬も発生します。

法人設立後も、法人住民税の均等割(赤字でも年間約7万円)や顧問税理士への報酬、役員の社会保険料(会社負担分)など継続的な維持費用がかかります。

財産規模が小さい場合は、相続税の節税効果よりも、法人設立・維持コストが上回るケースもありますので、十分なシミュレーションが必要です。

3-2.デメリット②不動産の移転時に税金が発生する

相続税対策として法人化する2つ目のデメリットは、不動産の移転時に税金が発生することです

個人名義の不動産を法人に移転する方法は「売買契約」が一般的で、売買の際には不動産取得税や登録免許税が発生します。

また、売主である個人には、取得価額と売却価額に差額がある場合は、譲渡所得税が課税されます。

仮に無償もしくは著しく低い価額で財産を譲渡した場合は、みなし譲渡所得税が課税されますので、時価の算定には注意が必要です。

3-3.デメリット③税務署に「実態なし」と否認される可能性あり

相続税対策として法人化する3つ目のデメリットは、税務署に「実態なし」と法人化を否認される可能性があることです

法人の実態を示すためには、役員報酬の合理性、会計処理の適正化、定款目的に沿った事業活動という、3つの要件を満たす必要があります。

これらの要件を継続的に満たさないと、税務署は「租税目的のペーパーカンパニーである」とみなして、法人化による節税効果を否認される可能性があるのです。

名ばかり役員やペーパーカンパニーへの税務調査は厳しくなっているため、十分な実績がある税理士への相談が欠かせません。

3-4.デメリット④経営管理の手間と責任が生じる

相続税対策として法人化する4つ目のデメリットは、経営管理の手間や責任が生じることです

法人を維持するためには、毎年の決算申告・議事録の作成・帳簿管理などの事務負担が継続的に発生します。

特に不動産賃貸を目的とした資産管理会社であっても、法人である以上は会計処理の適正化や法人税申告が義務付けられるため、税理士への依頼が実質的に必須となります。

法人の代表者として、対外的な契約責任や債務責任も生じます。

高齢の被相続人が代表を務め続けるのが難しくなることも想定されますので、後継者への代表権の移転や役員構成の見直しを、事前に計画しておくことが重要です。

3-5.デメリット⑤小規模宅地等の特例を適用できなくなる

相続税対策として法人化する5つ目のデメリットは、小規模宅地等の特例を適用できなくなることです

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす場合は、被相続人の自宅や事業をしていた宅地等の評価額を最大80%まで減額できる特例のことです。

小規模宅地等の特例の概要

出典:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

小規模宅地等の特例は、個人に課せられる相続税の税額を計算するにあたり、土地の評価額を計算する際に適用する特例です。

法人化した宅地等は法人の所有物ですので、相続税の特例である小規模宅地等の特例は適用できなくなります。

参考:【小規模宅地等の特例】相続税評価額を最大80%減額!適用要件・計算方法を解説

4.相続税対策として法人化すべき財産規模や収入の目安

法人化による相続税対策は、財産規模や収入状況によっては、節税効果よりも法人の設立・維持コストが上回り、かえって負担が増えるケースもあります。

では、相続税対策として法人化すべきなのは、いくらからが目安なのでしょうか?

この章では、相続税対策として法人化すべきか否かの判断の基準について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

4-1.財産規模は「相続税の基礎控除額」を超えていることが前提

法人化による相続税対策を行うべきなのは、財産規模が相続税の基礎控除額を超えているケースです

相続税の基礎控除とは、すべての相続において適用できる控除のことで、「相続財産の合計額」が「基礎控除額」を下回る場合は相続税がかかりません。

ここでいう相続財産の合計額とは、宅地等には小規模宅地等の特例を適用し、死亡保険金には非課税枠を適用した後の価額を指します。

法定相続人の数と基礎控除額

例えば、法定相続人が配偶者・長男・次男の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。

このケースにおいて被相続人の相続財産が4,800万円以下であれば、相続税は発生しないため、そもそも法人化を検討する必要はありません。

参考:【相続税の基礎控除】いくらまで無税?計算方法を早見表付きで解説

4-2.個人事業の利益が「年間700万円以上」なら法人化が有効

実務上、法人化による相続税対策が有効となる目安は、個人事業の利益が年間700万円以上と言われています。

 法人化による節税効果
500万円以下なし(不利になる)
500~700万円30~70万円程度
700~1,000万円70~120万円程度
1,000万円以上100万円以上

個人事業の年間利益が700万円超えであれば、法人化が有利となりますので、デメリットも考慮しながら前向きに検討するとよいでしょう。

ただし、これはあくまで目安であり、一律に当てはまるものではありません。

重要なのは、法人化にかかるコストと、法人化によって得られる節税効果を個別に比較した上で判断することです

財産の種類、家族構成、収入規模、相続人の状況によって最適な判断は異なるため、法人化を検討する際は相続税に精通した税理士へのご相談をおすすめします。

>>【相続税専門】税理士法人チェスターに相談する

5.賃貸不動産オーナー必見!法人化で相続税対策する3つの方式

賃貸不動産やアパート経営で収入を得ている個人事業主の方にとって、法人化による相続税対策は特におすすめです

不動産賃貸業を営んでいる個人事業主の法人化の方式には3種類あり、それぞれ節税効果と実務上の手続きが異なります。

 節税効果移転コスト
①不動産所有方式高い高い
②管理会社方式中程度低い
③サブリース方式中程度低い

自身の状況に合った方式を選ぶことが、相続税対策の効果を左右するため、必ず専門家である税理士に相談されることをおすすめします。

5-1.不動産所有方式

不動産所有方式とは、土地や建物の所有権を法人に移転し、その法人が不動産を所有して賃貸経営を行う方式です

賃貸収入がすべて法人の収益となるため、個人財産の増加を最も効果的に抑制できます。

不動産賃貸業の不動産所有方式

3つの方式のなかで節税効果が最も高い反面、建物の移転コストがかかるというデメリットがあります。

なお、不動産所有方式では「土地と建物」を移転することもできますが、移転コストを考慮して、「建物のみ」を移転するのが一般的です(土地はそのまま個人が所有)。

5-2.管理委託方式

管理委託方式とは、不動産の所有は個人のまま、管理業務(入居者対応・家賃集金・建物管理など)を法人に委託し、管理費として収益の一部を法人に移転する方式です

不動産の名義変更が不要なため、移転コストがほとんどかからず、法人化の第一歩として取り組みやすい点が特徴です。

不動産賃貸業の管理委託方式

しかし、法人に支払える管理費は、賃料収入の5~15%程度が税務上の目安とされており、移転できる金額に限界があります。

また、管理業務の実態が伴わない場合は、税務署から否認されるリスクもあります。

5-3.サブリース方式(一括転貸方式)

サブリース方式とは、個人が所有する不動産を法人が一括借り上げ(サブリース)し、法人が入居者に転貸する方式です

不動産賃貸業のサブリース方式(一括転貸方式)

法人は「入居者から受け取る賃料」と「個人オーナーへ支払う借上賃料の差額」を収益として計上できるため、管理委託方式より多くの収益を法人に帰属させられます。

ただし、借上賃料の設定が低すぎると、低額譲渡とみなされるリスクがあるため、適正な賃料水準の設定が必要です。

6.法人化による相続税対策を成功させるための重要ポイント

法人化による相続税対策を成功させるためのポイントを、以下にまとめたので参考にしてください。

相続税対策として法人化する場合、資本金の制限等がなく、設立に関わる手続きも簡易な、株式会社を設立するのが主流です。

数年前までは、出資持分(株式)が相続財産として考慮されない、一般社団法人の設立が相続税対策の主流でした。

しかし、平成30年の税制改正により、一般社団法人を実質的に同族が支配している場合は、被相続人の支配割合に応じた部分を相続税の課税対象に含めることとなりました。

現在は、あえて一般社団法人を使った相続税対策をしても、節税効果はありません。

6-1.株主を相続人にする

法人化による相続税対策では、法人設立の段階で株主を相続人にしておくことが原則です

この理由は、被相続人となる人が株主として出資持分(株式)を保有すると、その株式は相続財産として相続税の課税対象となるためです。

法人に資産を移したつもりが、結局は株式の相続税評価額として相続財産に計上されるため、節税効果が薄れることもあります。

しかし、相続人を株主にすると、被相続人となる人は経営上の決定権を持てなくなるため、実質的なコントロールを維持したい場合は、慎重な設計が必要となります。

6-2.適切な資本金設定をする

法人化によって株式会社にする場合、適切な資本金の設定が必要となります

株式会社設立の際の資本金は、法律において制限は定められていません。

しかし資本金を1,000万円以上とすると、消費税の申告が必要となるため手間が増えてしまいます。

資本金は1,000万円未満としつつ、適切な金額の資本金の設定をしましょう。

6-3.建物のみ法人所有にする

不動産所有方式で法人化する場合は、土地は個人が保有したまま、建物のみ法人に移転しましょう

この理由は、土地まで法人に移転すると、不動産取得税・登録免許税の負担が大きくなるためです。

実務上は、建物のみを法人に売却し、土地は引き続き個人が所有して地代を受け取る形が一般的です。

この方法により、移転コストを抑えながら賃貸収益を法人に帰属させることができます。

6-4.譲渡価格は帳簿上の未償却残高を基準にする

不動産所有方式で法人化する場合、法人に建物を売却する際の譲渡価格は、帳簿上の「未償却残高」を基準としましょう

未償却残高とは、「取得価額」から「減価償却累計額」を差し引いた後の金額のことを指します。

時価より低い価格での売却は、「低額譲渡」とみなされるリスクがあります。

しかし、未償却残高は税務上の適正価格として認められやすく、売却益(譲渡所得)が生じないため、みなし譲渡所得税の課税を回避できます。

6-5.税務署に「土地の無償返還届出書」を必ず提出する

不動産所有方式で法人化する場合、税務署に「土地の無償返還届出書」を必ず提出しましょう

建物のみを法人に移転した場合、土地に借地権が発生したとみなされ、「権利金の認定課税」が生じるリスクがあります。

これを回避するためには、税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出することが必須です。

さらに土地の評価額が貸宅地として引き下げられ、貸付事業用宅地として小規模宅地などの特例を適用できる可能性もあります。

参考:土地の無償返還に関する届出書とは?メリット・デメリット・作成方法について

7.相続税対策として法人化する場合は税理士に相談を

相続税対策としての法人化は有効ですが、すべてのケースに当てはまるスキームではありません。

デメリットもありますので、節税効果のみならず、法人設立・維持にかかるコストや手間なども考慮しなくてはなりません。

法人化以外にもできる相続税対策はありますので、まずは相続税に強い税理士に相談した上で、適切なアドバイスをしてもらいましょう。

7-1.税理士法人チェスターにご相談を

税理士法人チェスターは、年間3,000件超の申告実績を誇る、相続税専門の税理士事務所です

相続税の生前対策はもちろん、事業承継や相続対策に特化したM&A支援サービスもご提供しております。

要件を満たすお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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