未分割による相続税申告
Q.未分割による相続税申告
配偶者、長女、長男、長男の嫁(養女)、長男の子(孫養子)が相続人の場合で、もめたことにより未分割の申告をする場合の相続分について教えてください。
相続税の総額は法定相続分で計算しますが、遺留分の相続分と同様に未分割申告の相続分は、
配偶者1/2、長女、長男、養女、養子がそれぞれ1/8ずつで申告することで合っていますでしょうか?
もしくは、法定相続分を重視して配偶者1/2、長女1/6、長男1/6、養女1/12(1/6を2人で按分)、養子1/12(1/6を2人で按分)で申告するのでしょうか?
A.民法上の相続分を取得したものとして相続税申告を行う事となります
ご質問の場合、下記1の民法上の相続分を取得したものとして相続税申告を行う事となります。
【1.民法上の相続分】
○配偶者 1/2
○長女、長男、長男の嫁、長男の子 それぞれ1/8ずつ
ただし、相続税の総額を計算する際には下記2の相続税法上の法定相続分を使用します。
【2.相続税法上の法定相続分】
○配偶者 1/2
○長女 1/6
○長男 1/6
○長男の嫁(又は長男の子)1/6
※長男の嫁又は長男の子のいずれか1人で、どちらでも構いません。
※「養子」については双方とも普通養子と仮定しております。
相続税計算の際の「法定相続分」は、普通養子の場合において被相続人に「実子(長男)」がいるときは「1人まで」と定められているため、
普通養子である「長男の嫁」又は「長男の子」のいずれか1人が相続税法上の法定相続人となります。
従いまして上記2により計算した相続税総額を、上記1の相続分で配分をして各個人の納付税額を計算します。
なお「長男の子」につきましては、相続税額の2割加算の適用があり、納付税額は1.2倍となりますのでご注意ください。
以上、ご確認の程宜しくお願い致します。
【補足事項】
※もし特別養子制度のもと養子となった場合には、「実子」と同じ取扱いとなり、
相続税法上、養子の制限はされませんのでご注意ください。
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