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教育費の贈与について

Q.教育費の贈与について

教育費の贈与は、贈与者が学校や教育機関に直接支払いをしないと非課税にならないのでしょうか。たとえば、間接的に教育を受ける者や教育を受ける者の親に振込をして、そのお金をもって学費の支払いに充てると、お金に対してひもつきでなくなるので通常の贈与の対象になってしまうのでしょうか。

A.贈与を受けた金額をその都度教育費へ支払っている事実を証明できればよい

お問い合わせ頂き有難うございます。

上記の質問について、ご回答させていただきます。

まず、親や祖父母から子供への教育費についてはその都度支払う部分については基本的に非課税扱いとなります。(相続税法21の3

上記の事項ですと祖父母から親へ金銭の贈与があり、それを学費の支払等にあてた場合に当該贈与に対して、贈与税の対象となるかどうかが論点となります。

こちらについては、贈与を受けた金額をその都度教育費へ支払っている事実を証明できれば、上記の非課税財産の扱いに基づき、贈与税が発生することはないと考えられます。

税務調査等に対して有効な事実として証明するためには、親の口座を通してではなく、 直接学校や教育機関に振り込むことが有効と考えられます。

また、祖父母の相続税対策として、30歳未満のお孫様への教育資金の一括贈与に対して、令和8年3月31日まで非課税枠が1,500万円分ございますので、こちらをご検討されても良いかもしれません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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