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法定相続人でない孫が遺贈を受けた賃貸駐車場(土地)の預り敷金について

Q.法定相続人でない孫が遺贈を受けた賃貸駐車場(土地)の預り敷金について

遺言公正証書に基づき法定相続人でない孫が賃貸駐車場(土地)の遺贈を受けました。その賃貸に係る預り敷金はその孫の債務控除になるのでしょうか。
債務は基本的には法定相続人に法定割合で分けるものだと思いますが、預り敷金は判例・通説で物件の取得者が引継ぐともあります。
ちなみに、本件の法定相続人は子2人です。
よろしくお願いいたします。

A.敷金相当額の預金の相続ついての記載が無い場合には

ご質問の件について回答致します。

預り敷金について、民法上は賃貸物件に付随して賃貸人としての被相続人の地位を承継する者が、賃貸物件と合わせて敷金返還義務も負担承継することが一般的と考えられます。

ただし、本件の遺贈が特定遺贈である場合、法定相続人以外の者については債務控除の規定の適用は無いことから、遺言書に預り敷金の負担、敷金相当額の預金の相続についての記載が無い場合には、敷金相当額を相続財産から控除できない可能性があることにご注意ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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