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耕作放棄地(遊休農地)の固定資産税が平成29年から1.8倍に

平成28年税制改正において、耕作放棄地である農地の固定資産税の増税が決まりました。
通常、農地に関する固定資産税は、「正常売買価格×限界収益修正率0.55」を計算の基礎として計算されていましたが、今回の改正により「×限界収益修正率0.55」を乗じないこととなりました。

よって、
1÷0.55 =1.8181 となり、約1.8倍になるという計算になります。

いつから適用開始??

なお、この改正は、平成29年度から適用されています。

どういったものが遊休農地に該当するか?

農業委員会と農地中間管理機構との協議の上で、遊休農地として勧告を受けたものとなります。

なお、農業振興地域内の遊休農地に限られることとなります。

では、どういったものが勧告をうける可能性があるかとのことですが、読んで字のごとく、「遊休となっている農地」です。
農地として市区町村で課税がされているが、実際は農地ではなく、空き地や資材置き場等、他の用途として利用しているような場合を指すと思われます。

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