国税庁が広大地の通達改正案でパブリックコメント(意見公募手続)
国税庁は6月22日、「財産評価基本通達」の一部改正(案)を公表し、意見公募手続きを開始しました。意見公募は7月21日までです。同改正案には広大地評価の見直しが盛り込まれています。
改正案によれば、現行の広大地の評価(評基通24-4)は廃止され、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」(評基通(案)20-2)が新設されています。
今回公表された通達改正案では、広大地評価について新たな評価方法や適用要件の明確化の内容が示されました。
具体的には、現行の広大地評価を廃止し、これに代えて「地積規模の大きな宅地の評価」を新設し、各土地の個性に応じて形状・面積に基づいて評価することになります。「地積規模の大きな宅地」の判定については、地区区分や都市計画法の区域区分等に応じて、適用要件を明確化しています。
適用要件が明確化されると同時に、従来の広大地評価に比べて適用できる範囲も広がりました。また、従来の広大地評価よりも地積規模の大きな宅地の補正率は緩やかになっているため、評価額が上昇する宅地が多くなると予想されます。ただし、地積規模の大きな宅地の評価では画地補正率との併用が可能になったため、画地補正率の大きな宅地では従来の広大地評価よりも評価額が小さくなるケースも出てくる可能性があります。
これらは、平成30年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与に適用され、同改正案では経過措置は設けられていませんので注意が必要です。
財産評価基本通達(案)20-2 より抜粋
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