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税理士法第33条の2とは

税理士法第33条の2とは

税理士法第33条の2には、

『税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。』

とあります。

つまりその会社の税務申告が適正なものであり、申告書作成にも協力的で、脱税、粉飾決算などの違法行為は認められないと税理士が独立的かつ公正に判断し、その申告内容に責任を持つ旨を書類として添付することが出来ます。

もしその企業に違法行為があったことが発覚すれば税理士も罰せられます。

この書類添付によって税務署は申告内容以外の多くの情報を入手することができ、申告書の信頼性が上がりますので、税務調査が行われない、または簡略されるなどのメリットがあります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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