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相続税が平成27年から増税!基礎控除の変更点と計算方法【2015年4月版】

2015/04/17

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「相続税の税制が改正と言われても、なんだか難しそうだし、
関係なさそうだから読み飛ばそう」

そう思ったあなたにこそ知ってほしい相続税の税制改正。

今回の改正は相続税を申告するあなたにも大きく関係しています。

どのように関係あるかというと3つあります。

(1)納める税金が多くなる可能性があります
(2)以前とは違うため、相続額が小さくても、相続税の申告が必要になる場合があります
(3)引き継ぐ財産の半分以上が税金の支払いになるかもしれません

何がどうしてこのようになるかといいますと、「基礎控除」と「税率」が変わったからです。

改正の内容を簡単にお話しすると
1.基礎控除額が減った
2.相続税率の引き上げ
の2つです。

さらに詳しく説明します。

1.基礎控除額が減ったことの影響

(1)基礎控除額が減った(税金を納める額が増えた)

改正以前は、基礎控除額が
【5000万円+(1000万円×法定相続人の数)】

と定められていましたが、改正により

【3000万円+(600万円×法定相続人の数)】 となりました。

基礎控除とは、その金額は相続税の課税対象にならないというものです。

例えば、相続遺産が8000万円、相続人が子供3人の場合を考えます。

■改正以前の基礎控除額:相続税の申告をしなくていい

5000万円+(1000万円×3) = 8000万円(基礎控除額)
→8000万円は税金を払わなくていい(控除)ので、相続税の申告は必要ありません。

■改正後の基礎控除額:相続税の申告をしなくてはいけない

3000万円+(600万円×3) = 4800万円(基礎控除額)
→4800万円は税金を払わなくていい(控除)ので、相続遺産から4800万円を引いた残りの3200万円に税金がかかります。

つまり、3200万円の相続税の申告を行わなければなりません。

このように、同じ相続遺産、同じ法定相続人の数でも控除される額が大きく変わってきています。

(2)基礎控除額が減ったので相続税申告をする人が増える(あなたも相続税の申告をしないといけないかもしれません)

基礎控除額が下がったことによって、相続税の対象者が増えました。

(1)の例を再度とりあげますと、以前は8000万円以上の相続遺産でなければ、申告は必要ありませんでした。

しかし、改正後は4800万円以上の相続遺産であれば、申告が必要になります。

この補正によって、相続税を申告する人は2倍以上に増えると言われています。

2.相続税率の引き上げ

税制改正前の最高税率は50%で、相続税の課税価格が3億円超の場合にこの税率が適用されていました。

改正後は、最高税率は55%で、相続税の課税価格が2億円超の場合から順次税率が引き上げらます。

財産があるほど、半分以上が相続税の支払いでなくなってしまうため、早い段階から相続税対策が必要になります。

具体的には生前贈与を使った生前対策が有効です。

詳しくは「税制改正後は生前贈与を使った生前対策がより有効になります」からご覧ください。

3.最後に

相続税の計算は財産が増加するにつれて税率が増加していきますので、相続が発生したら半分が相続税でとられる、という誤った認識をお持ちの方も多くいらっしゃいます。

節税をする術はたくさんありますので、まずは資産の把握をして資産に応じた対策を立てましょう。
一人でやるのが難しい場合、相続税の計算を税理士に頼むのも一つです。

※本記事は記事投稿時点(2015年4月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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