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贈与による節税対策のメリットとデメリット

贈与税は相続税よりも高い?

贈与税は、課税されると相続税より税率が高くなります。いかに課税されない範囲内で贈与を行うかが重要になります。

贈与税の課税方法には、110万円の基礎控除を年ごとに受けられる暦年課税と、複数年にわたって2,500万円の特別控除が受けられる相続時精算課税があります。そのほかにも、贈与税を軽減する各種の特例があります。

このうち暦年課税と贈与税を軽減する各種の特例には、それぞれ長所・短所があります。

暦年課税

暦年課税の場合は、年間の基礎控除額は受贈者1人あたり110万円です。多額の財産を無税で贈与するには、何年もかけるか多人数に対して行う必要があります。

一方で、贈与を受けた金額が基礎控除額の範囲内におさまっている限りは、申告する必要がありません。誰にでも贈与でき、受け取った側がその財産を何に使うかは、まったく自由です。

その点で、暦年課税の対象となる贈与(暦年贈与)は贈る側が手軽におこなえ、受け取る側も気軽に使える贈与といえるでしょう。

贈与税を軽減する各種の特例

贈与税を軽減する各種の特例には、次のようなものがあります。

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(令和5年12月31日まで)
  • 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和8年3月31日まで)
  • 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和7年3月31日まで)

贈与税を軽減する各種の特例では1,000万円~2,000万円の控除額や非課税限度額があり、多額の財産を一度に無税で贈与することができます。

ただし、贈与された財産の使用目的は限定されるほか、使用できる期限も定められています。非課税の枠内で贈与したとしても、期限内に使い切らなければ、残った分に贈与税がかかります。

贈与できる相手も限られており、おしどり贈与は配偶者のみ、その他の特例は直系卑属(子や孫、ひ孫など)のみが対象です。また、適用を認められるには一定の要件をクリアする必要があり、贈与した年度に申告をしないと特例の適用が認められず、贈与税が課されます。

つまり、贈与税を軽減する特例は、多額の財産を無税で贈与できてお得である一方で、さまざまな制約をともなうものなのです。

なお、暦年課税とこれらの特例は、同時に利用することができます。たとえば、特例を適用して子にマイホームの頭金を贈与し、暦年贈与でローンの返済を手伝うといったことも可能です。

両者の長所を生かし、短所を補いながら贈与を行えば、多くのメリットをいかせるでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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