相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

事業を承継した相続人が青色申告者になるための青色申告承認申請書の提出期限

2009/12/27

関連キーワード:

事業を承継した相続人が青色申告者になるための青色申告承認申請書(以下「申請書」といいます)の提出期限は、被相続人が青色申告をしていたかどうか、相続人が事業を営んでいたかどうかにより次のように区分されます。

なお、相続人が従来から青色申告をしている場合には、改めて申請等をする必要はありません。

1. 被相続人が青色申告をしていなかった場合

(1) 相続人が相続開始以前より事業を営んでいたケース
相続開始の年の3/15迄に申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。したがって、3/16以後に相続の開始があった場合には、相続開始の年分については青色申告を受けられないことになります。

(2) 相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかったケース
新たに事業を開始したときと同様に、事業を承継した日(相続開始日)から2か月以内に申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。ただし、1/15迄に相続が開始した場合には、3/15が提出期限となります。

2. 被相続人が青色申告をしていた場合

(1) 相続人が相続開始以前より事業を営んでいたケース
相続開始の年の3/15迄に申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。したがって、3/16以後に相続の開始があった場合には、相続開始の年分については青色申告を受けられないことになります。

(2) 相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかったケース
青色申告者である被相続人の事業を承継したことにより新たに事業を開始した相続人の申請書の提出期限は相続の開始日により次のようになります。

① 1/1~8/31迄に相続が開始した場合
相続開始日から4ヶ月以内に提出すると相続開始年から青色申告ができます。

② 9/1~10/31迄に相続が開始した場合
相続開始の年の12/31迄に提出すると相続開始年から青色申告ができます。

③ 11/1~12/31迄に相続が開始した場合
相続開始の年の翌年2/15迄に提出すると相続開始年から青色申告ができます。

3. 分割協議成立後の手続き

上記により申請書を提出した相続人が、分割協議の成立により事業用財産を取得しないこととなった場合には、「青色申告の取りやめの届出書」を翌年3/15迄に納税地の所轄税務署長に提出します。事業を承継される相続人の方は、期限に注意する必要があります。

※本記事は記事投稿時点(2009年12月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:法定相続分課税から遺産課税への転換

【前の記事】:生前贈与(110万円暦年贈与)の方法 ~その②~

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る