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タンス預金は相続税対策に使えない?メリット・デメリット・税務署の財産把握方法を解説!

タンス預金はしたほうがいい?マイナンバーが与える影響とは?

現金を銀行に預けずに自宅で保管する「タンス預金」をする人は少なくありません。タンス預金であれば、銀行やコンビニなどにあるATMで引き出すことなくいつでも使えます。また、金融機関が経営破綻しても、タンス預金であれば影響はありません。

一方で、タンス預金をしようとしている人に知っておいていただきたいのは、相続税対策のためにタンス預金をするのは絶対に避けるべきということ。相続税を申告する際に相続財産に含めていないタンス預金があった場合は、税務調査によってその存在が発覚し、重いペナルティが課せられる恐れがあります。

本記事では 、タンス預金をするメリットやデメリット、税務調査でタンス預金が発覚する理由などを、相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。

この記事の目次 [非表示]

1.タンス預金の意味を知ろう

タンス預金とは、自宅で保管しているお金を指します。たとえタンスの中に入っていなくても、金融機関に預けることなく、引き出しや屋根裏部屋などに保管しているのであれば、それらはすべてタンス預金です。

タンス預金の正確な金額を把握するのは困難ですが、およそ30兆〜80兆円あるともいわれています。

2.税金対策にタンス預金は使えるのか

2022年現在では、将来的に預貯金口座がある金融機関に、マイナンバーの提出が必須化されるといわれています。マイナンバーカードと預貯金口座が紐付けられれば、国は個人の預貯金残高を把握することが容易になるでしょう。

そこで「タンス預金をして申告しなければ、税務署にその存在を知られることはなく、相続税を節税できるのではないか」と考えている人もいるようです。

しかし、タンス預金は相続税の節税にはなりません。税務調査が入ると、タンス預金の存在は高確率で発覚します。相続税の虚偽の申告が発覚した場合は、重いペナルティを課せられる恐れがあります。

何より、相続財産を本来よりも少なく見せて相続税額を下げようとする行為は、節税ではなく「脱税」であり立派な犯罪行為です。

3.税務署がタンス預金を把握できる理由

税務署はタンス預金を把握することが可能です。ここでは、相続税の申告書を提出した時税務署がどのようにチェックをしているのか見ていきましょう。

3-1.税務署は被相続人と家族の預貯金口座をチェックできる

相続税の申告書を提出すると、税務署はその内容が正しいかどうかをチェックします。その際は、銀行や証券会社に取引状況を照会することが可能です。また「被相続人(亡くなった人)の口座」だけでなく「家族の口座」も調査対象となります。

3-1-1.被相続人の口座

税務署は、出金したあとに行き先がわからないお金がないかどうかをチェックするために、被相続人の口座を調査します。

預貯金口座から出したお金が、自動車の購入費用や葬儀費用などに充てられているのなら問題はありません。しかし、出金履歴があるにもかかわらず、何に使ったのかが不明な場合は「課税を逃れるために出金をしてどこかに隠しているのではないか」と疑われる可能性があります。

3-1-2.家族の口座

被相続人の資産が預け替えられていないかを調べるために、家族の口座も調査されます。

たとえば、家族の預貯金口座に不審な多額の入金履歴があった場合は「自宅に隠していた現金に相続税がかからないように預け替えたのではないか」という疑いを持たれ、税務署から課税逃れを指摘される可能性があります。

3-1-3.調査対象は過去10年分の取引情報

金融機関は、顧客の取引情報を10年間保管する義務があります。そのため、税務署は被相続人や家族の預貯金口座を調査する際、過去10年分の取引情報を金融機関に照会することが可能です。

預貯金口座から引き出したお金をタンス預金してから5年や6年が経っていたとしても、税務署の調査によって存在が発覚する可能性があります。

3-2.口座の出金情報からタンス預金が特定される場合がある

被相続人の口座から100万円以上の出金があるにもかかわらず、それが何に使われたかが不明である場合、タンス預金が疑われます。実地調査が必要であると判断すると、税務署は家宅捜索を行います。調査の結果、タンス預金の存在が明るみになり、課税逃れが発覚するケースは少なくありません。

知人や友人に預けてタンス預金を隠すのも方法でしょう。しかし、タンス預金で節税をしようと考える人の多くは、数千万単位で現金を隠そうとします。多額の現金を他人に預かってもらうのは、現実的ではありません。

多額の現金は場所を取るため、自宅で保管していると税務署に突き止められてしまう可能性が高いです。よほど隠し場所を工夫しない限り、多額の現金を隠し通すのは困難でしょう。

3-3.海外送金でも隠し通すのは困難

「預貯金口座のお金を海外へ送金すれば、税務署に発覚しないのではないか」と考える人もいるようです。しかし、海外の口座に多額の送金をすると、高確率で税務署に知られることになるでしょう。

というのも、100万円を超える額を海外へ送金したり、海外から日本へ送金されてきたりした場合、金融機関は税務署へ支払調書を提出することになっているためです。

また、国外に5,000万円を超える資産を保有する人は「国外財産調書」を税務署に提出しなければなりません。国外財産調書には、財産の種類や数量、価額などを記載する必要があります。

No.7456 国外財産調書の提出義務|国税庁

以上の点から、多額の資産を海外に送金して相続財産を減らすのは困難といえるでしょう。

3-4.納税者情報をKSKシステムで管理している

KSKシステムとは、KOKUZEI SOUGOU KANRI(国税総合管理)システムの略称です。全国の国税局や税務署が保有する納税者の申告状況は、KSKシステムによって一元管理されています。

KSKシステムにある情報は、所得税の過少申告だけでなく、相続人が申告した相続税を調べる際にも活用されます。申告・納税された相続税額が、被相続人の保有資産や収入などから考えて明らかに少ない場合は、税務調査が入りかねません。

KSKシステムについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

(参考)相続税のKSKシステムとは

3-5.法定調書から財産情報を取得できる

法定調書とは、所得税法や相続税法によって保険会社や証券会社、不動産会社などに提出が義務づけられている書類の全般を指します。

税務署は、金融機関から得た取引情報と法定調書を付け合わせ、預貯金口座から出金されたお金が何に使われるのかを調査します。出金されたお金の使い道が特定できない場合は、税務調査の対象になる可能性があります。

4.税務調査がくるタイミング

一般的に税務調査は申告書を提出した1~2年後に行われます。税務調査が入る可能性は2割程度ですが、納税額が大きいと税務調査が入る可能性が高くなるといわれています。

国税庁の発表によると、令和2年事務年度(令和2年7月1日〜令和3年6月30日)における相続税の実地調査件数は5,106件でした。そのうち、約87.6%にあたる4,475件が申告漏れなどの指摘を受けています。

税務署からの指摘による追徴税額は合計482億円でした。実地調査1件あたり943万円となっており、想像以上に多額の相続税を追徴課税されたという人は少なくありません。

参照:国税庁「令和2事務年度 における相続税の調査等の状況

5.調査官が税務調査でよくする質問

税務調査では、どのような質問をされるのでしょうか。税務調査におけるよくある質問の内容と、尋ねる理由をみてみましょう。

5-1.被相続人について聞かれる質問

  • 入院先や入院期間、死亡原因
  • 医療費の支払い方法
  • 被相続人の出生地
  • 被相続人の趣味や勤務先、退職時の役職
  • 持ち家があるかどうか。あった場合、その家の詳細について
  • 過去に相続した財産の有無。あった場合、なにを相続したか
  • 過去に贈与した経験の有無。あった場合、誰に贈与したか

5-2.配偶者について聞かれる質問

  • 収入額
  • 過去に相続した財産の有無。あった場合、なにを相続したか
  • 過去に贈与した経験の有無
  • 住まいや生活費について
  • 貸金庫の有無。あった場合、その場所

5-3.子について聞かれる質問

  • 収入額
  • 学生なら学費について
  • 一緒に暮らしているか、離れて暮らしているか
  • 過去に相続した財産の有無。あった場合、なにを相続したか

6.税務調査官は質問をすることで何を調べているのか

税務調査官は上記での質問を通し、以下の内容を調べています。税務調査官が何を知るために質問されているかを把握しておきましょう。

  • 収入と生活費の額を調査し、申告した額と相違ないかをチェック
  • 配偶者と子供の預金が、実態は被相続人の財産になっていないかどうかのチェック
  • 預金名義のチェック
  • 貸金庫をタンス預金として使っていないかのチェック
  • ゴルフ会員権があるかどうかのチェック

タンス預金はしたほうが良い?マイナンバーが預金に与える影響とは?

7.タンス預金をすることでどんなメリットがあるか

タンス預金をする主なメリットは、以下の4つです。

  • 銀行が倒産しても安心
  • 口座が凍結されても困らない
  • 好きなタイミングでお金を使える
  • 政府に財産を把握されない

7-1.銀行が倒産しても安心

銀行をはじめとした金融機関が倒産したときは「預金保険制度」によって預貯金口座にあるお金については元本1,000万円と破綻日までの利息が保証されます。しかし、それ以上は保証されないため、1,000万円を超える預金をしている人は、金融機関が倒産すると保証額を上回る部分を失ってしまう恐れがあります。

その点タンス預金であれば、たとえ金融機関が倒産したとしても損失を被る心配はありません。

参考:預金保険制度の対象となる預金等の範囲について|金融庁

7-2.口座が凍結されても困らない

銀行の口座は死亡届を出すと凍結され、相続人全員の同意と印鑑がなければお金を下ろせなくなります。2019年7月からは「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が始まり、相続人の同意がなくても口座から引き出せるようになりましたが、引き出せる金額には上限があります。

そのため、葬儀費用や遺品の整理費用などに、故人のお金を使おうとしても金額が不足するかもしれません。しかしタンス預金という形で現金が残されていれば、口座が凍結されたときの支払いに困らずに済む可能性があります。

7-3.好きなタイミングでお金を使える

銀行やコンビニなどで口座にあるお金を引き出そうとすると手数料がかかることがあります。また、銀行のATMの場合は、営業時間が決まっているためいつでも引き出せるわけではありません。

タンス預金であれば、手数料や時間を気にすることなく好きなタイミングでお金を使うことができます。

7-4.政府に財産を把握されない

マイナンバー制度が開始され、銀行口座の残高まで把握された場合、銀行に預金があれば政府は個人の資産保有額を簡単に把握することが可能になります。

しかし、タンス預金はマイナンバーに紐づけされないので、政府に財産の額を知られることはないといえます。

8.タンス預金をすることでどんなデメリットがあるか

タンス預金をするデメリットは、以下の通りです。

  • 利息がつかない
  • インフレが起きると価値が下がる
  • 災害や盗難のリスクがある
  • どこにタンス預金したか失念する可能性がある
  • 税務署に申告をしないと罰則がかかることがある
  • 相続トラブルにつながりやすい

8-1.利息がつかない

銀行にお金を預けておけば利息が付き、口座の残高が増えていきます。しかし、タンス預金に利息が付くことはないため、いつまで経っても金額は変わりません。

一方で、2022年現在の金利は非常に低く、普通預金や定期預金にお金を預けていてもあまり利息は付かないことを踏まえると、それほど大きなデメリットではないとも考えられます。

8-2.インフレが起きると価値が下がる

インフレが起きて物価が上がると、相対的に貨幣の価値が目減りします。たとえば、リンゴ1個の値段が100円から200円に値上がりした場合、200円の価値はリンゴ2個分から1個分へと減少します。

もしも日本でインフレが起こった場合、タンス預金の価値は次第に減少していくでしょう。

8-3.災害や盗難のリスクがある

災害や盗難の被害に遭いやすいのも、タンス預金の難点です。たとえば、自宅や隣家で火災が発生すると、タンス預金も燃えてしまうかもしれません。また、空き巣に入られて盗難される恐れもあります。

被害を防ぐには、災害でも壊れない頑丈な金庫に保管しておくのも方法でしょう。運び出せないほどの重量があれば、盗難のリスクも減らせます。

8-4.どこにタンス預金したか失念する可能性がある

保管場所を定期的にチェックすることなく長い時間が経過すると、タンス預金をどこに置いたか忘れてしまう場合があります。保管場所が完全に分からなくなってしまえば、大切な財産を失ったのと同じことになります。

8-5.税務署に申告をしないと罰則がかかることがある

遺産にタンス預金が含まれていたにもかかわらず、相続財産として申告しなかった場合、以下のペナルティが課せられる恐れがあります。

  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

8-5-1.無申告加算税

無申告加算税は、申告すべき相続税を期限内に申告しなかった場合に課せられるペナルティです。課せられる金額は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分の20%の割合で計算されます。

税務署の指摘によって、申告した相続税額が本来よりも少ないと指摘された場合、不足分の税金とあわせて無申告加算税を支払わなければなりません。

税務調査が来る前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が軽減されます。相続税を納めたあとに、申告しなかったタンス預金が見つかった場合は、速やかに修正申告をしましょう。

8-5-2.過少申告加算税

過少申告加算税は、相続税を本来よりも少ない税額で申告・納税してしまった際に課せられるペナルティです。課せられる金額は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%で計算されます。

ただし、相続税の法定申告期限(通常は相続の開始があったことを知った日から10か月以内)から1か月以内に、自主的に期限後申告をした場合、過少申告加算税は課せられません。

また、以下のどちらかに該当して期限内に申告をする意思があったと認められる場合も免除されます。

  • 期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること
    ※口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日
  • 期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

※引用:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき

8-5-3.延滞税

延滞税は、期日までに税金が納められないときに課せられる税金です。延滞税がかかるケースの例は、以下の通りです。

  • 相続税の申告をしたものの法定納期限までに納税をしなかったとき
  • 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
  • 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき

※引用:国税庁「No.9205 延滞税について

延滞税の金額は、原則として法定納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。また、延滞税の税率は毎年変動します。

8-5-4.重加算税

重加算税は、財産を隠して相続税を意図的に少なく申告したときや、必要性を把握していたにもかかわらず意図的に申告・納税をしなかったときに課せられる可能性があるペナルティです。税率は、以下の通りです。

  • 相続税の申告書を提出していた場合:追加で納める相続税額の35%
  • 相続税の申告書が提出されていない場合:相続税総額の40%

課税逃れが悪質であると判断された場合は、過少申告加算税や無申告加算税の代わりに重加算税が課せられることになります。

8-6.相続トラブルにつながりやすい

タンス預金は、存在の証明が難しい財産であるため、トラブルのもとになることがあります。たとえば、相続人の一人が亡くなった人のタンス預金を発見して無断で持ち去ってしまうかもしれません。

また、被相続人がタンス預金の存在を家族に伝えていなかった場合、相続税の申告・納税を終えてからタンス預金が発見されるケースもあります。相続税の申告・納税が終わったあとにタンス預金が見つかり、修正申告が必要になると、ペナルティの対象となるかもしれません。

他にも相続では、タンス預金をはじめとした遺産が原因でさまざまなトラブルが起こります。よくある相続トラブルについては、以下の記事で解説しておりますので、あわせてご一読ください。

(参考)相続でもめるケースとは?起こりやすいトラブルを紹介

8-7.タンス預金がバレない方法はあるのか

「税務署にバレないようにタンス預金をするにはどうしたら良いのだろうか」と考えている人にお伝えしたいのが、節税を目的としたタンス預金は極力避けたほうが良いということです。

税務署は、預貯金口座の取引状況や支払調書などをもとに、相続税の課税逃れがないかを徹底的に調べます。疑いがある場合は、実地調査に訪れてタンスや押し入れ、ベッドの下などあらゆる場所を探索してタンス預金を見つけようとするため高確率でバレてしまうでしょう。

仮にタンス預金による相続税の脱税がバレた場合は、加算税や延滞税といったペナルティが課せされる恐れがあります。最悪の場合、刑事罰を課せられてしまうこともあるため、相続税を抑える目的でタンス預金をするのは、一切おすすめできません。

とはいえ、課税を逃れる意思がなくても「空き巣に入られたときに盗まれない場所に保管したい」といった理由でタンス預金をしようとしている人もいるのではないでしょうか。

もしタンス預金をするのであれば、他の人が思いつかない場所のほうが良いため、以下のようなよくある隠し場所は避けるとよいでしょう。

  • 屋根裏
  • 物置、ベランダ、庭の倉庫
  • 押入れやタンス
  • 本棚
  • 冷蔵庫など台所
  • 仏壇
  • 引き出し
  • ベッド下

9.相続税の期限と時効

相続税は、所定の期日までに申告と納税をしなければなりません。一方で相続税には時効があり、その日を過ぎると申告・納税の義務は消滅します。

9-1.申告・納税期限

相続税の申告と納税の期限は、相続の発生を知った翌日から10か月です。相続の発生を知った日は、一般的に被相続人が亡くなった日です。

相続税の時効は、申告・期限の日からカウントします。そのため、相続税の時効を知るためには、まず申告・納税の期限を把握しましょう。

9-2.時効

相続税の時効は、相続人が善意と悪意のどちらに該当するかで異なります。

善意の相続人とは、相続税の申告と納税をする義務を知らなかった相続人のことです。悪意の相続人はその反対で、申告・納税の義務を知らなかった相続人を指します。それぞれの時効は、以下の通りです。

  • 善意の場合:5年
  • 悪意の場合:7年

もしタンス預金の存在を知りながらも相続財産に含めずに申告した場合は、悪意であると判断されるため、相続税の申告・納税の期日から7年で時効を迎えます。

相続が発生した日から考えると、約8年は税務署による調査がないか不安を抱えながら過ごすことになるでしょう。

10.贈与税の期限と時効

第三者から贈与された財産を自宅に保管した場合、贈与税の課税対象になります。

年間で贈与された財産の合計金額が110万円を超えた場合は、贈与税を申告・納税しなければなりません。時効もありますが、それを迎えるまでのあいだ税務調査に怯えながら生活することになるうえ、調査に入られるとタンス預金は必ず発覚するため、忘れずに正しく申告・納税をすることが大切です。

10-1.申告・納税期限

贈与税の申告・納税期限は、財産を贈与してもらった翌年の2月16日から3月15日までとなります。

贈与税の時効も相続税と同様に、申告・納税の期日からカウントが始まります。

10-2.時効

贈与税の時効は、以下の通りです。

  • 善意の場合:6年
  • 悪意の場合:7年

悪意の方が、時効が長く設定されている点は相続税と同じです。一方で善意の場合の時効は、相続税よりも1年長くなっています。

相続税や贈与税の時効については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

(参考)相続税の時効は5年?6年?7年?時効まで待つことのペナルティは?
(参考)贈与税の時効はいつ?簡単に時効が成立しない理由やペナルティは?
(参考)遺産相続に関連する10の時効!過ぎてしまったときの対処法とは

11.タンス預金の注意点

タンス預金をする場合は、以下の点に注意が必要です。

  • 100万円を超える出金をするとタンス預金を疑われやすい
  • タンス預金をするなら数十万円程度にしておく

11-1.100万円を超える出金をするとタンス預金を疑われやすい

税務署がタンス預金による相続税の課税逃れを疑う出金額は、100万円といわれています。100万円を超える出金をするときは、何に使ったのかが客観的にわかるようにしておくと安心でしょう。

もちろん、100万円以上の出金をしてタンス預金をしても、相続が発生したときに存在を隠さず適切に申告をすれば問題ありません。ただし、災害や盗難に遭ったときの損失が大きくなることに加え、保管に場所を取る点にも注意が必要です。

11-3.タンス預金をするなら数十万円程度にしておく

タンス預金を利用した相続税の課税逃れが良くないのであって、タンス預金自体が違法なわけではありません。むしろ地震や台風などの自然災害が発生し、電子マネーやクレジットカードなどが使えなくなったとき、ある程度の現金がなければ当面の生活に苦労する恐れがあります。

そのため、現金が必要になったときに備えて10万円程度は自宅に保管しておくとよいでしょう。10万円程度の保管であれば、仮に空き巣や火事などの被害に遭ったとしても、多額の現金を失わずに済みます。

また、法律で認められた範囲内で相続税を節税することには問題ありません。できるだけ多くの財産を家族に引き継ぎたいと考えている方は、以下の記事も参考のうえ法律的に問題がない範囲で相続税対策を行っていきましょう。

(参考)相続税の節税対策20選・生前贈与から相続発生後の対策まで一挙解説!

12.まとめ

タンス預金の存在が税務署に発覚しなければ相続税を軽減できる可能性はありますが、バレてしまえば多額のペナルティを課せられる恐れがあります。何より、意図的に税金を逃れようとする行為は脱税にあたるため、避けた方が賢明です。

相続税を節税したいのであれば、タンス預金以外の方法で行うのがおすすめです。節税を含めた相続税対策を検討するときは、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

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