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孫へ生前贈与が相続税の抜け道!?最高の節税対策になる理由とは?

孫への贈与には3年内加算の適用なし

亡くなる日(相続開始日)前、3年以内に贈与を受けた財産については、相続財産に持ち戻されて、相続税がかかります。贈与を受けた財産の贈与のときの価額を、贈与を行った人の正味の遺産額に加算するのです。つまり、遺産を多くお持ちの方が慌てて、生前贈与を行っても、贈与から3年以内に亡くなると、結局相続財産に加えて申告しなければならないのです。

ただし、贈与を受けたときに支払った贈与税額は、相続税額から引くことができるので、相続税と贈与税を二重に納めるようなことはありません。このことを、贈与税額控除といいます。つまり相続開始前3年内に相続人に生前贈与があった財産については、相続税申告においてその分を加算しますが、その分納めた贈与税も控除できるのです。

しかし、この相続開始前3年内の贈与についての加算は、相続人でない者への贈与については適用されません。つまり相続人ではない孫へ生前贈与を行うことで、将来の相続財産が目減りしますので、有効な相続税対策となります。このため、孫への生前贈与は、相続開始直前でも実行できる対策の1つとなります。

(令和6年以降に贈与を受ける財産については、相続財産への加算の対象になる期間が、上記の「3年以内」から「7年以内」に段階的に延長されます。)

孫への贈与は相続税を一世代飛ばせる

また、孫への贈与は上記のように、相続税を節税できるだけでなく、相続税を一代回避することができるともいわれています。つまり、父から子、子から孫へと財産が代々相続される場合、子から孫の相続においても、子の死亡の際に再び相続税が課税されるのですが、父から孫へ贈与を行っておけば、その贈与された財産については、子の死亡時の子から孫の相続税の対象にはならず、その分さらに節税効果は高くなります。

このように孫への生前贈与は、相続税対策上有効でありますが、できるだけ早い段階から、孫への生前贈与を始めることで、より相続税の節税効果が大きくなります。また対策の実行にあたっては、贈与の証拠をきちんと残し、後で税務署から指摘を受けないように税理士に事前相談をしておきましょう。

孫に対する贈与のメリット

通常、財産が次の世代に移転する際には、相続税が、親から子、子から孫へと2回課税されます。しかし、親から孫へ直接贈与することにより、相続税の課税を1世代分飛ばすことが出来ます。

また、相続人(相続で財産を取得する人)が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与については、年間110万円以下であっても、生前贈与加算として、相続財産に含めて相続税を計算する必要がありますが、相続人でない孫が被相続人から受けた贈与については、相続財産に含める必要がありません。

孫の教育費の贈与

日常生活で必要な費用については、贈与税が課税されません。扶養義務者が支払う教育費については、これに当てはまり、贈与税の非課税財産となります。
祖父母が孫の教育費を負担する場合、お金の大小はあまり関係がないのですが、お金を渡すタイミングが重要です。

医学部に入学する場合等は、入学・授業料等で高額なお金が必要になってきますが、金額が大きいから非課税とされない、少ないから大丈夫だろう、というわけではありません。贈与税が非課税とされるかどうかはタイミングが重要で、それぞれの支払のタイミングで、それに相当する金額を贈与する必要があります。つまり、入学金の支払いのときには入学金分、授業料の支払いのときは授業料分を渡していれば問題ありません。

しかし、まとめて渡した場合、つまり大学4年間の授業料をまとめて400万円渡した場合等には、贈与税の課税対象となってしまうおそれがあります。また、渡した教育費を別の資産の購入等に充てた場合にも、贈与税の課税対象となってしまいます。

孫への教育費の贈与は、贈与税が非課税とされますが、あくまで支払のタイミングごとに渡して、贈与税が課税されないように注意しましょう。

暦年課税による贈与

相続税の生前対策として、贈与税の基礎控除年間110万円の範囲内で行う贈与があります。非課税とされるのは、1年間に1人につき110万円までですが、長年にわたり複数人に贈与をすれば、かなりの財産を孫の世代に移すことが出来、相続税の生前対策となります。

住宅取得資金の贈与

令和5年12月31日までの間に直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、一定の金額まで贈与税が非課税とされます。
(贈与税の申告が要件となっています。)

つまり、祖父母から孫への贈与が非課税で行うことが出来ます。

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