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エンディングノートとは?作成するメリット・効力│無料おすすめも紹介

エンディングノートとは?作成するメリット・効力│無料おすすめも紹介

エンディングノート(終活ノート)とは、自分に万が一のことがあった場合に、家族に必要な情報や希望を伝えることができる便利なツールです。

しかし、具体的に何を書けばいいの?法的な効力はあるの?など、様々な疑問もあるかと思います。

この記事では、エンディングノートを作成するメリットや記載すべき項目、遺言書との違いや作成時の注意点についてまとめました。

無料で利用できるエンディングノートやテンプレートなどもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.エンディングノートとは

エンディングノートとは、自分の人生の終末を迎えるにあたり、家族や友人に伝えたいことや希望を書き留めておくノートのことです。

エンディングノートは終活の一環として作成されることが多く、別名「終活ノート」、「もしもノート」とも呼ばれています。

エンディングノートには、自分が意思疎通できなくなった時や亡くなった後に、家族に向けて必要な情報を伝えるという役割があります。

例えば、介護や葬儀・納骨などの希望、財産や資産の情報、契約しているサービス内容などを記載すれば、家族が判断に迷うことなく、様々な手続きをスムーズに行うことができます(書くべき項目は後述します)。

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相続のプロである税理士法人チェスターが執筆した、「あなたと大切な人のための ライフノート」を清文社より出版しております。
エンディングノートをお探しの方は、ぜひご活用ください。
「あなたと大切な人のためのライフノート」表紙

2.エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと似たものに遺言書がありますが、両者にはいくつか違いがあります。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートは老後や死後の手続きを円滑化するためのもの、遺言書は指定の遺産分割を実現するためのもの…と考えると分かりやすいですね。

終活をする際には、エンディングノートと遺言書の両方を準備されることをおすすめします。

遺言書について、詳しくは「遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説」や「遺言書が必要な人リスト~なぜ必要?残すべき理由とは?~」をご覧ください。

2-1.法的効力の有無の違い

エンディングノートと遺言書の一番の違いは、法的効力の有無です。

エンディングノートには法的効力はないため、遺産の分割割合や分割方法などを記載しても、それが確実に叶えられるという保証はありません。

しかし、遺言書には法的効力があるため、遺産の分割割合や分割方法を記載しておけば、その内容をほぼ確実に実現できます。

なお、遺言書に記載された内容を実現するために、「遺言執行者」を選任するのが一般的です。

2-2.記載できる範囲や内容の違い

エンディングノートと遺言書には、記載できる範囲や内容にも違いがあります。

エンディングノートには、介護や医療に係る希望から、お墓・葬儀・参列して欲しい人の連絡先など、遺産相続以外のことも記載できます。

定められた様式もないため自由度が高く、情報を更新するために何度でも書き直しができます。

遺言書には、遺産相続に係る内容や、子供の認知など、死後の法的な手続き内容しか記載できません(付言事項でメッセージを残すことは可能)。

また、定められた様式に沿って作成しなくてはならず、書き直しをした場合は最新の日付のものが優先されます。

\\遺言書の作成は司法書士に相談を//

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、様々なメリットがある「公正証書遺言」の作成をおすすめします。
司法書士法人チェスターでは、公正証書遺言の代行作成を承っております。
グループに所属している税理士法人チェスターと共に、相続税対策を行った遺産分割の提案も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

3.エンディングノートを作成する4つのメリット

エンディングノートを作成すれば、以下のようなメリットがあります。

エンディングノートを作成するメリット

3-1.相続手続きをする家族の負担を軽減できる

エンディングノートを作成しておけば、相続手続きをする家族の負担を軽減できます。

エンディングノートに介護や葬儀やその費用について記載しておけば、家族は判断に迷うことなく、スムーズに手続きを進められるでしょう。

また、加入している保険や資産(不動産や銀行口座など)について記載しておけば、遺産分割協議・相続税申告・相続登記など、どの手続きが必要なのかも一目瞭然です。

3-2.家族や友人に自分の想いを託すことができる

エンディングノートを作成しておけば、家族や友人に自分の想いを託すことができます。

エンディングノートの中には、自分史を記載できるものや、家族との思い出を記載できるものがあります。

残された家族と思い出を共有できますし、最後のメッセージを残すこともできます。

3-3.自分の資産状況を把握できる

エンディングノートを作成すれば、自分の資産状況を把握できるというメリットもあります。

法的効力はないものの、エンディングノートには自分が所有している資産の状況を正確に記載することがほとんどです。

現在の資産状況を知ることで、これからの人生でどのような生活をしていくべきかを考えて、準備をすることができます。

3-4.今後の人生と向き合える

エンディングノートを作成すれば、今後の人生と向き合えるというメリットもあります。

エンディングノートと聞くと死をイメージしてしまい、何となく作成するのが億劫になる方もいらっしゃいます。

しかし、エンディングノートを作成することで、これまでの人生を振り返るきっかけになります。

改めて自分の希望と向き合うことで、意識が変化する可能性もあるでしょう。

4.エンディングノートの選び方!おすすめの種類は?

近年は終活を始める方が増えたこともあり、エンディングノートの種類も豊富にあります。

エンディングノートの種類

この章でご紹介する種類は全て「書く項目」が予め準備されているため、何を書くべきかで悩むことはありません。

なお、①②は手書きで必要項目を書き込むタイプで、③④はパソコンやスマホで必要項目を入力するタイプとなります。

4-1.市販のエンディングノート

市販のエンディングノートは、充実した内容のエンディングノートを作成したい方におすすめです。

市販のエンディングノートも沢山の種類がありますので、エンディングノートを作成する目的によって選ばれると良いでしょう。

エンディングノートの目的別選び方

冒頭でもご紹介した、税理士法人チェスターが清文社より出版している「あなたと大切な人のための ライフノート」は、記入する項目を豊富にまとめております。

また、書ききれなかった記入欄をダウンロードできるQRコードも設けておりますので、修正や加筆が必要になっても安心です。

4-2.市役所などで無料配布されているエンディングノート

市役所などで無料配布されているエンディングノートは、家族に必要最低限の情報を残しておきたい方におすすめです。

以下は、日本司法書士連合会や市区町村が無料配布しているエンディングノートですので、ぜひ参考にしてください。

無料配布されているエンディングノートは、記載する項目が少なかったり、記入欄が小さかったりすることもあります。

また、pdf形式で印刷するタイプが多く、保存方法に工夫をしないと劣化することがあるので注意が必要です。

4-3.パソコンにダウンロードして作成するエンディングノート(テンプレート)

エンディングノートのテンプレート(WordやExcel)を、パソコンにダウンロードして作成する方法もあります。

近年増加傾向にあるデジタル資産(ネット銀行やネット証券)は、パスワードやログインIDが頻繁に変更され、英数字や記号が用いられます。

手書きのエンディングノートだと判別しにくい場合もありますが、パソコンやスマホを使って記録すれば問題ありません。

Microsoft「エンディングノート(Officeテンプレート)」では、Word形式のテンプレートをダウンロードして、パソコンで編集できるエンディングノートが無料公開されています。

政府CICポータル「エンディングノートのデータ標準α版」を参考にして、自分でオリジナルのエンディングノートを作成するのも良いでしょう。

ただし、家族がパソコンにログインできなければ意味がなくなってしまいますので、定期的に紙ベースで印刷して保管されることをおすすめします。

4-4.スマホのエンディングノートアプリを利用する

スマホ専用アプリの、エンディングノートを利用する方法もあります。

アプリであれば記録も修正も気軽にできますし、自由な記述がしやすいというメリットもあります。

例えば、三菱MUFG信託銀行「わが家ノート」は無料で利用可能で、音声や動画の記録もできます。

ただし、エンディングノートの保存をしておくのが、アプリだけという状態は避けましょう。

アプリは運営会社がなくなったり経営方針を変更したりすると、サービスが終了する可能性があるためです。

アプリのエンディングノートとは別に、必要最低限の内容は紙のエンディングノートに書いておくと安心です。

5.エンディングノートの作り方!何を書けば良い?

決められた項目を埋めていくタイプのエンディングノートではなく、自分のオリジナルエンディングノートを作成したいという方もいらっしゃるかと思います。

この章では、エンディングノートに書いておくべき12項目をまとめましたので、参考にしてください。

5-1.自分に関する基本情報

まずは自分に関する基本情報を、エンディングノートに記入しましょう。

  • 生年月日
  • 住所や本籍地
  • 運転免許証の番号
  • 健康保険証の番号
  • 基礎年金番号
  • マイナンバー

好きな食べ物や日々の楽しみについて詳細に書いておくと、介護が必要になったときに好みを把握してもらえるでしょう。

また、家族や親戚の名前・続柄・連絡先を家系図のようにしてまとめておくと、家族がスムーズに相続手続きができるのでおすすめです。

司法書士法人チェスターでは、「簡易型相続関係説明図(無料)」を公開しておりますので、ぜひご利用ください。

5-2.自分の健康状態や医療情報

次に、自分の健康状態や医療情報についても書いておきましょう。

意思疎通が難しくなった時に、家族が医療機関に情報を提供することができます。

  • 血液型
  • 持病
  • 病歴や手術歴
  • 服用している薬
  • アレルギーの有無
  • 飲酒の習慣
  • 喫煙の習慣

あわせて「健康保険証」や「おくすり手帳」の保管場所も書いておくと、いざというときに困りません。

5-3.介護の依頼先や介護資金の預け先

介護が必要になった時に備えて、どこでどのような介護を受けたいのか希望を書いておくと家族が困りません。

  • どのような介護施設に入所したいのか
  • (あれば)入所したい施設の名称や連絡先

家族の力を借りて自宅で介護を受けたいと考えているなら、誰にどのように担ってもらいたいかもはっきり記載しましょう。

単に介護の依頼先の希望を書くだけでなく、そのための資金についても言及しておくと良いでしょう(例:年金で不足する分は○○を売却するなど)。

5-4.希望する葬儀や納骨の方法

万一のときに備え、希望する葬儀や納骨の方法についても書いておきましょう。

葬儀については家族が決めるのが一般的ですが、本人の意思を尊重する傾向が強まっています。

  • 葬儀の規模(密葬・家族葬・一般葬)
  • 納骨の方法(従来通り・散骨)

この他にも、遺影に使う写真や喪主を務めてほしい人の希望も書いておくと、家族が希望に添って準備を整えやすくなります。

葬儀費用について、どの銀行の預金口座から支払うのかも書いておくと尚安心です。

5-5.大切な人の連絡先

親戚や友人の連絡先は分からないことが多く、葬儀の連絡ができないことも珍しくありません。
親戚や友人など、大切な人の連絡先もエンディングノートに記録しておきましょう。

エンディングノートに万が一のことがあった際の連絡先を記載しておけば、心配は不要です。

5-6.万が一のことがあった場合のペットの扱い

もしペットを飼っているなら、万が一のことがあった場合のペットの扱いについても書いておくと安心です。

将来的に、施設への入所や病院への入院が決まったとき、自分がいなくなった後は、ペットの世話を誰かにお願いしなければいけないためです。

  • ペットの面倒を見てもらいたい人の名前
  • ペットを引き取ってくれるNPO法人
  • ペットの名前や年齢
  • かかりつけの動物病院
  • 好むペットフード

ただし、相談せずに相手の名前等をエンディングノートに書くのはNGですので、事前に許可を取り付けておくようにしましょう。

託された人がペットの世話をしやすくなるような内容も、エンディングノートに書いておくのもおすすめです。

5-7.デジタルデータの情報

エンディングノートには、デジタルデータやデジタル資産の情報を必ず記載しましょう。

デジタルデータやデジタル資産は家族が見つけづらく、ログインIDやパスワードが分からないと、解析する手間がかかってしまうためです。

  • パソコンやスマホのログイン方法
  • メール等のログインIDやパスワード
  • オンライン口座や有料サービス(サブスク)
  • 写真や動画の保存データや取扱い

スマホやパソコンのログイン方法が分からないと、メールやオンライン口座のログインさえできなくなってしまいます。

SNSを利用しているなら、アカウントをどのように処理するかも決定して書いておくと安心です。

5-8.契約・登録しているサービスの情報

デジタル資産以外にも、契約・登録しているサービスなど、費用が発生しているものは全て書き出しましょう。

契約しているサービスは、家族が確認しても把握しきれないことが多いためです。

  • 駐車場の契約
  • サークルや習い事
  • 光熱費やインターネットなどの引き落とし口座
  • クレジットカードの引き落とし口座

解約の必要情報や死後の処理方法が書いてあれば、手続きを行う家族の負担軽減につながるはずです。

また、登録サービスについての項目では、IDやパスワードも記録します。重要な個人情報はノートを分け、別に保管しておくと安心です。

5-9.加入している保険商品について

加入している生命保険や医療保険の契約内容などを記載するのも、忘れないようにしましょう。

保険に加入していても適切なタイミングで利用できなければ、無駄になってしまうためです。

  • 契約している保険会社
  • 保険の種類(医療保険なのか生命保険なのか)
  • 保険の契約内容
  • 死亡保険金の受取人
  • 保険証券の保管場所

エンディングノートで加入している保険商品について家族に知らせられれば、請求手続きをスムーズに進められます。

5-10.資産や財産の情報(不動産や銀行口座など)

所有資産について記しておくことも大切です。
以下のようなプラスの財産の情報を全て記載しましょう。

資産として何が・どれだけ・どこにあるのかを把握できなければ、家族は遺産相続・相続税申告・相続登記などの手続きができないためです。

  • 不動産(土地や建物)
  • 金融機関の預貯金口座
  • 証券会社の株式
  • 貴金属の保管場所
  • 現金の保管場所
  • 貸金庫など

家族に内緒で貯めている預貯金についても、全て書き出しておきましょう。

同時に資産に係る必要書類(登記簿謄本・通帳・証書・印鑑・鑑定書)などの保管場所も書いてあると、家族が家中を探し回ることなくスムーズに手続きを進められます。

司法書士法人チェスターでは、「簡易型財産目録(無料)」を公開しておりますので、どのような内容を書けば良いのかが分からない方は、ぜひ参考にしてください。

5-11.マイナスの財産の情報(ローンや借入金など)

プラスの財産だけではなく、マイナスの財産の情報も記載しておきましょう。

家族の役に立たないマイナスの財産については、エンディングノートに書きたくない人もいるかもしれません。

しかし、マイナスの財産の情報があれば、家族は早い段階で相続放棄を検討できます。

  • ローン
  • 借入金
  • 保証債務

相続放棄は家庭裁判所に申述しなくてはならず、原則として「相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内」という期限があります。

そのため、プラスの財産もマイナスの財産も明らかにし、家族が早い段階で決断できるようにすることが大切です。

また、マイナスの財産を見られたくない相手がいるなら、エンディングノートを分けて作成するのも1つの手です。見られたくない情報を柔軟に管理できます。

5-12.遺言書の有無や保管場所

エンディングノートには、遺言書の有無も記載しましょう。

遺言書の有無は遺産分割協議の実施における重要なポイントですので、必ず記載しましょう。

遺言書を作成しているのであれば、それが自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどれにあたるかも書きます。

あわせて、遺言書の保管場所や、作成を依頼した専門家の連絡先も明示しておくと安心です。

6.エンディングノートを作成する際の注意点

エンディングノートを作成する際には、いくつか注意点があります。

エンディングノートを作成する際の注意点

6-1.なるべく家族と相談しながら作成する

エンディングノートは、なるべく家族と相談しながら作成しましょう。

エンディングノートに記載する項目には、家族の同意が必要となる内容も多いためです。

また、家族と相談しながら作成すると、エンディングノートに何を記載すれば良いのかが分かり、内容を充実させられます。

6-2.定期的に情報を更新する

エンディングノートを作成し終わってからも、定期的に情報を更新していきましょう。

一度書いてそのまま放置していると、いざ使いたいときには情報が古くなっている可能性があります。

常に新しい情報に更新することで、将来家族の役に立つエンディングノートになります。

誕生日や元日など、情報更新をする日にちを決めて見直すようにすれば忘れることもありません。

6-3.保管場所を決めて信頼できる家族に伝える

エンディングノートを作成しても、家族に見つけてもらえなければ、いざというときに活用できません。

意思疎通が難しくなった時や死後に役立てられるよう、エンディングノートの保管場所を決めましょう。

どこにエンディングノートを保管するのかを決めたら、信頼できる家族に伝えておくことも大切です。

6-4.遺産分割を指定する場合は遺言書を作成

遺産相続についての希望があるなら、エンディングノートとは別に、遺言書の作成をしましょう。

これまで何度も言及していますが、エンディングノートには遺産の分割割合や分割方法を記載できるものの、法的効力はありません。

遺言書を作成しておけば、自分の希望に添った遺産相続を実現できます。

7.エンディングノートに関してよくある質問

エンディングノートに関して、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。

7-1.エンディングノートは何歳から書き始めるべき?

エンディングノートは、何歳から書き始めても問題はありません。

多くの方は終活や生前整理のタイミングで、エンディングノートの作成を始められますが、20代や30代からエンディングノートを作成しても構いません。

ただし、ご自身が健康で、判断をはっきりできるうちにエンディングノートの作成を始めることをおすすめします。

7-2.エンディングノートはどこで売っていますか?

市販のエンディングノートは、文具店や書店にて1,000円程度で購入できます。

税理士法人チェスター「あなたと大切な人のための ライフノート」は、440円(税込み)で、清文社の公式ホームページからご購入いただけます。

最近は、ダイソーやセリアなどの100円均一でも、エンディングノートの取扱いがあります。

8.まとめ

エンディングノートは、自分に万が一のことがあった場合に備え、必要な情報や希望を家族に伝えるためのツールです。

市販のエンディングノートや無料のエンディングノートのみならず、最近はアプリでエンディングノートを作成することもできます。

ただし、エンディングノートに法的効力はないため、希望する遺産分割を確実に実現されたい方は、エンディングノートと遺言書の両方を作成されることをおすすめします。

司法書士法人チェスターでは、法的に無効になる可能性が極めて低い、公正証書遺言の作成の依頼を承っております。

グループに所属している税理士法人チェスターと共に、相続税対策を見越した遺産分割方法のアドバイスも可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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