遺言書の書き方決定版!プロ直伝の文例・ルールと配慮すべきポイント

遺言書は、財産を誰にどのように引き継いでもらうかを自分の意思で示す大切な書面です。相続人同士の話し合いを円滑にし、相続トラブルの予防にも役立ちます。ただし、遺言書は民法で定められた方式を満たしていなければ無効になるおそれがあります。
この記事では、自筆証書遺言を中心に、基本的なルールや具体的な書き方・文例、作成時に配慮したいポイントをわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.書き方を学ぶ前に知っておきたい、遺言書の基本知識
遺言書とは、亡くなったあとに自分の財産を誰にどれだけ承継させるかについて、意思表示できる法的な書面です。また、子供を認知するなど、身分に関する事項も指定することができます。
遺言書があれば遺産分割がスムーズにできるため、相続人同士の争いを防ぐことも可能です。遺言書を作成することで、相続人ではない人や団体に遺産を譲ることもできます。
ただし、遺言書は法律に定めるとおりに作成しなければ無効になるので、注意が必要です。民法では遺言について下記のように定めています。
(遺言の方式)
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
引用:e-Gov法令検索「民法第960条」
遺言書と似たものに「遺書」がありますが、遺書は生前の思いをつづった手紙という位置づけであり、法的な効力はありません。
1-1.遺言書で指定できることとできないこと
遺言書を書くことで、死後の財産や残された人の身分に関する事項を指定することができます。ただし、どのようなことを書いても認められるわけではありません。
ここでは、遺言書に書くことで指定できる事項とできない事項をご紹介します。詳しい内容については「遺言書で効力が生じる事項・効力がない事項」を参照してください。
1-1-1.遺言書で指定できること
- 財産に関する事項
- 相続分・遺産分割方法の指定
- 遺贈(相続人以外に遺産を継がせる)
- 生命保険金受取人の変更
- 特別受益の持ち戻しの免除 など
- 身分に関する事項
- 子の認知
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
- 相続人の廃除・廃除の取り消し
- 遺言執行者の指定
遺言書に子の認知や相続人の廃除を記載した場合は、遺言執行者による手続きが必要になるため、遺言執行者を遺言書で指定しておくと安心です。
1-1-2.遺言書で指定できないこと
- 遺留分侵害額の請求の禁止
- 認知以外の身分行為(結婚・離婚、養子縁組・離縁)
遺言書で子を認知することはできますが、養子縁組をすることはできません。混同しないように注意しましょう。
1-2.家族に思いを伝えたいときは「付言事項」を使う
遺言書には、付言事項として次のような事項を書くこともできます。
- 遺産分割方法を定めた意図
- 葬儀や埋葬の方法の指定
- 家族に対する感謝の気持ち など
付言事項には法的な効力はありません。しかし、遺産の配分を決めた意図や家族への感謝の気持ちを一言添えておくことで、遺産分割に関して家族全員が納得するのに役立つ可能性があります。
1-3.遺言書の主な種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)
遺言書にはさまざまな種類がありますが、一般的には「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のいずれかを作成する方が多い傾向にあります。遺言書を作成する際は、以下の図を参考に、どちらの形式で作成したほうがいいのかを判断しましょう。

自筆証書遺言は、自筆すなわち手書きで作成する遺言書です。全文をパソコンで作成したものや、音声を録音したものは自筆証書遺言として認められません。
自筆証書遺言のメリット
- 紙と筆記用具と印鑑があればいつでも作成できる
- 第三者に知られることなく自分一人で作成できる
- 費用がほとんどかからない
自筆証書遺言のデメリット
- 全文を手書きで書かなければならない(一部緩和されている)
- 民法で定められた形式を満たさないで無効になるケースが多い
- 紛失や改ざんの恐れがある
自筆証書遺言は、財産の種類が少なく相続人同士の仲もよく、念のために遺言書を作っておこうといった場合に適しています。
一方、公正証書遺言は、公証人の助言を受けながら公証役場で作成する遺言書です。
公正証書遺言のメリット
- 法的な不備のない確実な遺言が作成できる
- 公証役場で保管されるので紛失や改ざんの恐れがない
公正証書遺言のデメリット
- 公証人に支払う手数料が必要
- 証人を2名立てなければならない
- 守秘義務はあるものの公証人と証人に遺言の内容を知られてしまう
公正証書遺言は、費用や手間をかけても確実な遺言書を作成したい場合や、遺産の分け方が複雑で専門家の助言が必要な場合に適しています。
公正証書遺言の作成方法の詳しい解説は「もし明日自分が死んだら?家族を守るための遺言作成準備ガイド(3.【専門家にお任せしたい人向け】公正証書遺言の書き方パーフェクトガイド)」を参照してください。
終活の一環で遺言書に興味を持ち始めた、もしくは自分ひとりの時間にお金をかけずに作成してみたいという方は、まずは自筆証書遺言を作成するのがおすすめです。
2.5ステップで完了!自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は書き方をおさえれば、5ステップで作成可能です。ただし、法律で厳格なルールが定められているため、要件を満たしていない場合はせっかく作成した遺言書が法的効力を持たないこともあり得ます。
ここでは、無効にならないためのポイントをおさえながら、自筆証書遺言の書き方を解説します。
2-1.①全財産の財産目録の作成(パソコンも使用可能)
遺言書作成の第一歩は、所有するすべての財産を洗い出して目録を作成することから始まります。預貯金や有価証券などは金融機関や口座番号、内容などを書き出しましょう。不動産は所在地や登記などを記すことも大切です。
財産目録の書き方については「財産目録とは【テンプレート・記載例あり】書き方と作成手順を解説」を参考にしてください。
これまで、自筆証書遺言は財産目録も含めて、全文を手書きで書く必要がありました。しかし、平成31年1月13日からは、自筆証書遺言でも財産目録にあたる部分はパソコンでの作成が認められるようになりました。

これによって、作成途中に新たに財産が見つかった場合や、金額や内容に変更があった場合に加筆修正が容易になりました。ただし、パソコンで作成した財産目録であっても、各ページに署名と押印が必要です。
財産目録についてはパソコンでの作成だけでなく、預金通帳などのコピー添付も認められるようになりました。その際も、各ページに署名と押印が必要となります。詳しい内容は、「【ひな形付き】自筆証書遺言の書き方・メリット&デメリット」を参照してください。
2-2.②本文の作成(手書き必須)
財産目録はパソコンでの作成が可能になりましたが、遺言書の本文は自筆で書かなければなりません。自筆証書遺言を書くにあたり、以下のものを準備しましょう。
- ボールペンや万年筆などの筆記具
- 用紙
- 印鑑(認印でよいがスタンプ印は避ける)
- 朱肉
法律上、筆記具は指定がありませんが、文字が見えにくかったり消されたりするリスクがあるため鉛筆やフリクションペンの使用は避けたほうがよいでしょう。
自筆証書遺言の文例は以下のとおりです。

(この文例は作成の都合上パソコンで作成していますが、実際にはこれらの事項をすべて手書きで書いて押印する必要があります)
不動産については、登記事項証明書に書かれているとおりに物件の明細を記載します。預金については、金融機関と支店の名称、預金種別(普通預金、定期預金など)、口座番号をもれなく記載します。
自筆証書遺言の書き方のさらに詳しい解説は、「もし明日自分が死んだら?家族を守るための遺言作成準備ガイド(2.【自分で作成する人向け】自筆証書遺言の書き方パーフェクトガイド)」を参照してください。
2-3.③日付・署名・押印のルール
自筆証書遺言を作成する上で重要なのが、日付・署名・押印をはっきりわかるように記すことです。この3つが所定どおりに揃っていなければ、遺言書は無効になるので注意しましょう。
日付は、いつ書いた遺言書なのか、誰が見ても具体的にわかるように書き記す必要があります。たとえば、「2026年3月31日」や「2026年3月末日」などは具体的な日にちがわかりますが、「2026年3月吉日」や年が書かれていない「3月31日」はあいまいな表現なので無効となります。
署名は、遺言書と同様に自筆で書かなければなりません。本人を特定できるように記載する必要があり、トラブル防止のため戸籍どおりの氏名で書くのが安全です。
署名の横には押印が必要です。押印に使う印鑑は実印でなくても構いません。
ほかにも自筆証書遺言を作成するうえで確認しておきたいポイントは「3-1.自筆証書遺言が無効になるケース」を確認して、無効にならないように注意しましょう。
2-4.④書き損じた場合の訂正方法
自筆証書遺言を書いている途中で書き損じたときは訂正前の文字に二重線を引き、その上から訂正のための押印をします。押印は署名の横に押す印鑑と同様で、スタンプ印は避けます。変更場所を指示のうえ、変更した旨の署名をしましょう。
訂正のやり方は、以下の図の3を参考にしてください。
引用:法務省「03 遺言書の様式等についての注意事項」
全面的に変更したい場合は新しく遺言書を書き直すことも可能です。複数の遺言書がある場合、日付が新しいほうが有効となります。
2-5.⑤保管方法(法務局保管制度の利用がおすすめ)
自筆証書遺言は自宅や事務所など任意の場所で保管可能です。どこに保管してもよい分、自筆証書遺言は改ざんや紛失の心配があります。家族が遺言書を発見できなければ、せっかく作成した遺言の内容が実行されないので、確実に見つけてもらえる場所に保管する必要があります。
そこでおすすめなのが、令和2年7月10日から始まった、法務局の「自筆証書保管制度」を利用することです。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の原本と画像データが保管されます。一定の仕組みにより関係者へ通知がされる場合もあり、家庭裁判所での検認も不要になります。
検認とは、相続人に遺言の存在や内容を知らせ、遺言書の形状や訂正状況などを明確にして、偽造・変造を防止するための手続きです。検認が不要になるとスムーズに相続の手続きができ、相続人の負担を軽減することにつながります。
ただし、自筆証書遺言書保管制度の利用には注意すべき点もあります。まず、この制度を利用したからといって、遺言書の内容について有効性が保証されるわけではありません。確実に法的な効力を持つ遺言書を残したいのなら、専門家の関与があったほうが安心です。
また、この制度を利用する場合は、遺言書の形式がより厳格になります。たとえば、用紙はA4サイズのものを使用し、書く際は余白が必要となります。最低限、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を確保し、文字がはみ出さないように気を付けましょう。用紙は片面のみを使用し、長くなる場合はページを分けなければなりません。
3.遺言書が無効になるケース
遺言書には民法に定められた要件があり、それを満たさなければ無効になることがあります。自筆証書遺言は先述した書き方に則っていなければなりませんが、公正証書遺言でもまれに無効になる可能性があるので注意が必要です。
3-1.自筆証書遺言が無効になるケース
自筆証書遺言は専門家が関与することなく自分一人で作成できるため、公正証書遺言と比較すると無効になるケースが多くみられます。先述のとおり、日付・署名・押印がルールどおりになされていないと無効になるケースがあります。
- 日付があいまいである(令和○年○月吉日など)
- 署名がない
- 押印がされていない など
そもそも自筆証書遺言は自ら手書きで書くことと定められており、所定どおりに書かれていても遺言者本人が手書きしたものでない場合は認められません。たとえば、文字を書くことができない人が他の人に代筆してもらった場合は無効となります。
そのほか、遺言者が認知症などによって判断能力が低下している場合は、遺言作成時に遺言能力がなかったと判断されると無効になる可能性があります。
3-2.公正証書遺言が無効になるケース
公正証書遺言は公証人が作成するため、無効になることはほぼありません。
しかし、注意すべきポイントもあります。公正証書遺言は、専門家が作成した原稿を公証人が読み上げ、遺言書を作成する人が承諾することで作成されます。このような事情から、遺言書を作成する人に十分な判断能力がなくても公正証書遺言が作成される可能性はあるのです。
自筆証書遺言と同様に、公正証書遺言でも十分な判断能力のない人が作成したものは無効になることがあります。
4.遺言書の作成で注意すべきポイント
遺言書の作成では、書き方だけでなく遺言書の中身についても注意すべきポイントがあります。気を付けた方がよい4つのポイントを解説します。
4-1.遺留分を無視した遺言書は争いのもと
遺言書を書くときは「遺留分」に注意しなければなりません。遺留分を無視した内容の遺言書が争いを引き起こすこともあるからです。
遺留分とは、一定の範囲の相続人(配偶者、子、父母など)に対して定められた最低限受け取れる遺産の割合のことです。残された家族の今後の生活を保障するほか、財産を形成するまでの家族の功労に報いる目的があります。
特定の人に多額の遺産を継がせるよう遺言書に書いた場合は、他の相続人は遺産を十分にもらうことができません。遺留分のある相続人が遺産を十分にもらえなかった場合は、遺産を多く相続した人に金銭を請求できるため、相続人同士で財産を取り合う結果になってしまいます。
遺言書の内容を決めるときは、遺留分について十分考慮することをおすすめします。はじめから遺留分に配慮した内容にしておけば、後から相続人同士で財産を取り合うこともありません。
遺留分についての詳しい解説は、「遺留分権利者の範囲と遺留分の割合を図解でわかりやすく解説!」を参照してください。

なお、遺産に非上場株式が含まれる場合は遺留分に関する特例があり、事業の後継者が多くの遺産を相続することができます。詳しくは事業承継を取り扱っている専門家に確認してください。
4-2.納税資金の確保もセットで考えよう
相続税は原則として現金で一括納付する必要があります。このため、相続財産の大半が不動産など現金化の難しい財産だった場合は、相続税の支払いが困難になるケースもあります。
遺言書を作成する際は、現預金を残したり生命保険を活用したりするなど、相続税の納税資金を確保しておくとよいでしょう。それを踏まえて、不動産や事業を継がせたい相続人には、納税資金にできる財産についても忘れずに遺言書に記入しましょう。
相続税の納付方法については「相続税の納付方法7種!納税までの流れと支払いタイミングも解説」を参考にしてください。
4-3.「配偶者の税額軽減」を無駄にしない配分を考えよう
被相続人の配偶者は「配偶者の税額軽減」を利用できます。配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続する際に1億6,000万円もしくは法定相続分までは非課税となる制度です。
つまり、配偶者に多く財産を相続させると相続税面でメリットが大きくなるので、遺言書に反映させるとよいでしょう。
ただし、財産を配偶者に集中させすぎると二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)での税負担が増えるので注意が必要です。
二次相続については「二次相続とは?【税理士監修】一次相続との違い・相続税対策のポイントを解説」を参考にしてください。一次相続のときから二次相続のことを考えておくと、総合的に見て相続税の節税につながることがあります。
4-4.「小規模宅地等の特例」の要件を満たすような内容にしよう
小規模宅地等の特例とは、相続した土地は評価額を最大80%減額できる制度です。不動産を相続したときにこの特例を使えれば、節税効果が期待できます。ただし、被相続人との同居や居住継続といった要件を満たす必要があります。
遺言書を作成する際は、特例の適用を受けられる相続人が実家などを相続するなど、考慮をするとよいでしょう。
小規模宅地等の特例を適用させるためには厳しい要件を満たす必要があるので「小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう」をご確認ください。
5.遺言書を書いたほうがよい人
遺言書はすべての人が書いておくと安心です。ただし、遺産があまり多くなく相続人が1人しかいない場合など、遺言書が必要でないケースもあります。
ここでは、特に遺言書を書いたほうがよいケースとして下記のケースをご紹介します。
- 子供のいない夫婦の場合
- 相続人になる人がいない場合
- 離婚歴があり元配偶者の子がいる場合
- 息子の妻や孫などに遺産を継がせたい場合
- 内縁の妻など親族以外の人に遺産を継がせたい場合
- 特定の相続人に多額の遺産を継がせたい場合
- 相続人同士の仲が悪い場合
5-1.子供のいない夫婦の場合
子供のいない夫婦のどちらか一方が亡くなると、残された配偶者が相続人になりますが、亡くなった人の父母も同時に相続人になります。父母がすでに他界している場合は兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、残された配偶者は、義理の父母や兄弟姉妹と遺産相続の話し合いをしなければなりません。子供のいない夫婦が遺言書を書いておくことで、日ごろの交流があまりない親族同士の相続争いを避けることができます。

5-2.相続人になる人がいない場合
配偶者も子供も兄弟姉妹もいない場合や、相続人になるはずだった人の全員が先に亡くなった場合は、相続人がいない状態になります。相続人がいない人の遺産は、相続財産清算人のもとで債権者や療養看護に努めた人(特別縁故者)に分配され、余ったものは国庫に納められます。
国庫ではなく特定の誰かに遺産を継いでもらいたい場合、生前のうちに遺言書を書かなければ希望は叶いません。遺言書を作成することで、お世話になった第三者、地方自治体やNPO法人といった、本来相続人ではない人に遺贈することが可能となります。
相続人がいない場合の相続手続きについては「相続人不存在とは?手続きの流れや注意点など基礎知識を徹底解説」を参照してください。
5-3.離婚歴があり元配偶者との間に子がいる場合
亡くなった人に離婚歴があって元配偶者との間に子がいる場合は、その子も相続人になります。離婚したときは前妻(前夫)との夫婦関係は解消されても、子との親子関係は解消されないからです。
再婚相手との間にも子がいる場合は、下の図のように交流のない人同士で遺産相続の話し合いをすることになります。再婚相手の子は予期せぬ相続人が現れたことで遺産の取り分が少なくなることから、遺産分割協議は難しいものになるでしょう。
残された家族が相続で争うことがないように、元配偶者との間に子がいる人は遺言書を書くようおすすめします。付言事項として、遺産配分を決めた理由や家族への思いを書き添えておくのもよいでしょう。

5-4.息子の妻や孫などに遺産を継がせたい場合
息子の妻(子供の配偶者)や孫など、相続人にはならない人に遺産を渡したい場合は、遺言書で明確にしておきましょう。
なお、子供の配偶者や孫のように亡くなった人の配偶者・1親等の血族以外の人は、相続税が通常の2割増しになることがあります。ただし、2割加算の対象になるかどうかは孫が代襲相続人なのか養子なのかなどによって異なります。相続税の詳細は「相続税の2割加算とは?対象者は誰?相続税の計算方法や注意点【税理士解説】」を参照してください。
5-5.内縁の妻など親族以外の人に遺産を継がせたい場合
婚姻関係にない内縁の妻など、生前お世話になった親族以外の人に財産を残したい場合は、遺言書を書くことが必須になります。親族以外の人が遺言で遺産を受け継いだ場合も、相続税が通常の2割増しで課税されます。
5-6.特定の相続人に多額の遺産を継がせたい場合
事業の後継者など特定の相続人に遺産を多く継がせたい場合も、遺言書を書いておく必要があります。かつては長男が家を継ぐという意識がありましたが、いまでは兄弟姉妹の間の相続人の権利は平等であり、特定の人が多額の遺産を継ぐことはトラブルのもとになるからです。
遺言書で特定の人に遺産を多く継がせる場合は、遺留分に注意したうえで、付言事項にどのような考えがあって分割方法を決めたのか、遺言者の思いを書くとよいでしょう。
5-7.相続人同士の仲が悪い場合
相続人同士の仲が悪く相続争いが起きる恐れがある場合も、遺言書を書いておくことをおすすめします。遺産配分を決めた理由を付言事項として書いておくことが重要です。
6.「揉めない遺言」「税金対策を考えた遺言」を残すなら専門家のサポートが必要
自筆証書遺言は、自分ひとりでお金をかけずに作成することができる遺言書です。誰にどの財産を相続させたいかが明確に決まっている方であれば、書き方に気を付けて手書きで書く労力はかかりますが、比較的簡単に遺言書を作成できるでしょう。
一方、財産の分け方を具体的に決めていないものの、「相続人同士が揉めないようにしたい」「相続税対策をしたい」などの理由で遺言書を作成しようと考えている方は注意が必要です。
遺産の分け方によっては遺留分をめぐるトラブルを招いたり、相続税が割高になったりする恐れがあるためです。遺言内容を考えるときは、法律の専門家である弁護士や司法書士と、税金の専門家である税理士の両方から助言を受けられるとよいでしょう。法務と税務の助言がワンストップで受けられるところに相談するとよりスムーズです。
相続税専門の税理士法人チェスターは、グループ会社に司法書士法人や法律事務所があり、税・法両面からのワンストップのサポートが可能です。
節税しながら相続人にとっても納得性のある遺言を遺したいという方はお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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