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相続税の税理士法人チェスター

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相続の相談が無料でできる窓口は?専門家の得意分野、相談範囲を確認

相続の相談が無料でできる窓口は?専門家の得意分野、相談範囲を確認

相続の相談を無料でするなら、相談内容に合わせて専門家を選ぶとよいでしょう。司法書士・税理士・弁護士などは、それぞれどのような相談に対応しているのでしょうか?無料で相談できる仕組みについても見ていきましょう。

1.無料の相続相談を利用しても大丈夫?

1.無料の相続相談を利用しても大丈夫?

相続について相談したいと思ったとき、手軽に利用しやすいのが『無料相談』です。しかし法律や税務に関わる相談は、本来であればお金がかかります。なぜ無料相談を提供できるのでしょうか?

安心して利用するために、無料相談の仕組みや活用方法を確認します。

1-1.無料相談の仕組み

無料相談が実施されている場合、下記3種類のいずれかに該当します。

  • 公的な団体が開催:弁護士会や税理士会などが主催しており、団体から報酬が支払われているケース
  • ボランティア:使命感から特定分野の相談を無料で行っている専門家のケース
  • 営業活動:無料相談を通して依頼につなげるケース

『なぜ無料なのだろう?』と疑問に感じたときは、参加を検討している無料相談がどのケースに当てはまるか確認しましょう。加えて無料相談は、相談できる内容が限定的というのも特徴です。

30分程度の上限時間が設けられているケースが多いため、ほとんどの場合に、一般的で限定された内容の回答しか受けられないでしょう。

1-2.役所で行われる無料相談とは

役所でも無料相談を実施しています。法律に関する相談や税金に関する相談など、複数の無料相談が用意されているため、内容に合わせて選びましょう。

個別の細かな質問をするよりは、相続全体の流れや、まず何をすべきか知りたいという人に向いています。例えば『親の相続が始まったけれど何から始めればよいか分からない』と考えているときにぴったりです

最初に役所の無料相談で全体的な流れを把握しておけば、その後の手間を減らせます。開催しているのが役所のため、有料相談へつなげる営業行為がないのもポイントです。

1-3.依頼するときは相続が得意な専門家に

相続について相談するときには、相続を得意分野としている専門家へ依頼しましょう。例えば税理士であれば、相続に関する税務の経験が豊富な人もいれば、企業会計に特化している人もいます。

企業会計が得意な税理士に相続税について相談したとしても、問題は解決しないかもしれません。それどころか専門分野でないために、必要以上に時間がかかったり、ミスにより将来的に追徴課税を受けたりする可能性もあります。

かぜをひいたときに婦人科の病院に行く人はあまりいないですし、骨折して心療内科にかかることもないでしょう。病院選びと同じく、確かな知識と実績のある専門家に相談するのが大切です。

2.不動産登記や各種名義変更がある場合

2.不動産登記や各種名義変更がある場合

相続財産に不動産があるときには、相続登記と名義変更を実施します。現在は相続登記をするか否かは相続人に任されていますが、2024年からは義務化が決定しています。スムーズにミスなく登記を行うには『司法書士』に相談するといいでしょう。

2-1.登記のミス防止、トラブル解決を

登記は自分でもできます。ただしほとんどの人がやったことのない手続きです。慣れない手続きを手探りで行うと、ミスが起こりやすいでしょう。

登記の手続きが複雑なことから、『登記忘れ』をしてしまう可能性があります。相続したはずの土地の一部を登記できていない場合、後から問題なく登記できるとは限りません

このようなリスクを避けるには、司法書士への相談がおすすめです。弁護士よりも安価に依頼できる専門家でもあります。相続トラブルが発生しておらず、必要なのは書類の手配や登記のみという場合にぴったりです。

2-2.司法書士会の無料相談を利用する

『司法書士会』が実施している無料相談を利用すると、司法書士へ気軽に相談できます。司法書士会は全国にありますが、地域によって相談を受け付けている日時が違う点に注意しましょう。

例えば東京司法書士会の無料相談は、電話と面談が基本です。予約をすれば出張にも対応してもらえます。

神奈川司法書士会の無料相談を面談で受ける場合には、基本的に予約制です。決められた曜日と時間内で予約して訪れましょう。

電話相談も曜日と時間が決まっています。相談できる内容によって電話番号が違うため、相談内容に合う番号を選びます

2-3.全国一斉不動産表示登記無料相談会を利用

司法書士へ登記の相談をするにあたり、土地家屋調査士による土地の境界の確定が必要なケースもあるでしょう。特に相続した不動産の売却を考えているなら、後のトラブル回避にもつながります。

土地家屋調査士会が実施する『全国一斉不動産表示登記無料相談会』を活用するのも一つの方法です。土地家屋調査士の日である7月31日を中心に開催されます

大きな無料相談会以外でも、電話相談を実施している土地家屋調査士会もあるため、問い合わせてみましょう。

3.相続税がいくらになるか心配な場合

3.相続税がいくらになるか心配な場合

相続税の金額が心配なら『税理士』に相談するのがおすすめです。税務の専門家である税理士に依頼すれば、相続によりどのくらいの税金が発生するのか、適切に計算してもらえます。

3-1.遺産の分け方で税金が大きく変わることも

多くの財産を引き継ぐと、それだけ相続税も多くかかります。ただし制度を適切に利用すれば、人によっては数千万円単位で節税できるかもしれません

『配偶者の税額の軽減』を利用すると、被相続人の配偶者にかかる相続税を大きく減らせます。相続財産が『1億6,000万円』か『配偶者の法定相続分相当額』のうち多い金額まで、相続税は非課税です。

不動産を相続するなら『小規模宅地等の特例』も活用できます。例えば被相続人が住んでいた宅地等であれば、課税価額が80%減額される特例です。

制度利用の誤りや漏れをなくすためにも、税理士に相談するとよいでしょう。

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁 参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

3-2.税理士会の無料相談を利用する

全国に15ある『税理士会』では、税理士記念日の2月23日を中心に、無料税務相談会や税金セミナーなどを開催しています。大々的に相談会を実施しているタイミングなら、ちょっとした内容でも相談しやすいでしょう

各税理士会では税理士記念日以外にも、無料相談を実施しているケースがあります。常設の無料相談なら、相続税について知りたいことが出てきたときにいつでも利用可能です。

ただし相談できる曜日や時間は限定されているため注意しましょう。

3-3.税務署や国税局電話相談センターを利用する

『税務署』や『国税局電話相談センター』でも、相続税に関する相談ができます。税務署への相談は面談でも電話でも可能です。無料で何度でも相談できるのはポイントといえます

相続税は国税のため国税局電話相談センターでも相談を受け付けています。所轄の税務署へ電話をかけ、音声案内に従い『1』を選んだ後、相談内容の番号を選びましょう。国税局の職員に相談できます。

電話相談では名前を聞かれません。匿名のまま相談可能です。

『相続税』の無料相談ができる場所については、下記でも紹介しているのでご覧ください。

相続税の相談が無料で受けられるところ|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

4.相続で揉めごとがある場合

4.相続で揉めごとがある場合

財産を分けるときには、公平に実施しようとしてもトラブルに発展する可能性があります。そのようなときに頼れるのが『弁護士』です。法律業務に精通している交渉のプロには、相続に関する幅広い手続きや調整を任せられます。

4-1.弁護士は交渉の代理、法律業務が可能

法律の専門家には弁護士のほかに司法書士もいます。ただし司法書士が法律相談に応じられる範囲は限定的です。交渉の代理もできません。そのため相続トラブルが発生しているケースでは弁護士の出番です。

相続トラブルや不公平な相続は、法律を知っていれば解決できることがたくさんあります。しかし法律になじみのない人では、なかなか理解が及びにくい部分もあるでしょう。

そのようなときに弁護士に相談すれば、法律を活用した解決方法を提示してもらえます。

4-2.弁護士会の法律相談センターの無料相談

弁護士に無料相談するなら、弁護士会が設置している『法律相談センター』へ問い合わせましょう。地域ごとに相談できる曜日や時間帯が異なります。相談項目によっては有料相談になるケースもある点に注意が必要です。

例えば神奈川県弁護士会では、遺言や相続についての相談を無料で受け付けています。この相談項目については電話相談も可能です。

大阪弁護士会の無料電話相談を受けるには、まずは電話をかけます。事務局で受け付けた後、弁護士から電話がかかってくる仕組みです。相談内容によっては有料の可能性もあるため、事務局で受け付けをする際に確認すると安心です。

さいたま弁護士会でも遺産分割について相談できますが、有料のケースもあるため事前に確認しましょう。

5.書類作成で困りごとがある場合

5.書類作成で困りごとがある場合

目立ったトラブルはないとしても、相続に関する書類作成は複雑で大変なものです。手間を減らしミスのないよう確実に書類作成したいと考えているなら、『行政書士』に書類作成だけ依頼する方法もあります。

5-1.煩雑な相続手続きの代行依頼を検討しよう

相続に必要な書類の作成は、正確性が重視されます。書類を作成するにあたり、戸籍謄本の収集が必要なケースもあるでしょう。財産目録の作成であれば、金融機関の調査も必要です。

自力で取り組んでいると、ミスにつながるかもしれません。スムーズに提出書類を作成するには、行政書士に依頼するとよいでしょう。例えば自動車を相続するためには、下記の書類を集めなければいけません。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 車検証
  • 車庫証明
  • 自動車税・取得税申告書
  • OCRシート

行政書士へ依頼すれば、これらを集め書類を作成し、申請するところまで任せられます。

5-2.行政書士会の無料相談を利用する

『行政書士会』の無料相談なら、行政書士へ相続について相談可能です。東京行政書士会では常設の無料相談会を行っています。ただし予約制のケースも多いため、事前に確認しておくとよいでしょう。

例えば神奈川県行政書士会では市民相談センターを開設しています。一般的な相談や質問に30分程度の電話相談で答えてくれるサービスです。より詳細な相談が必要な内容については、専門家の紹介も受けられます。

6.お金、不動産のプロに相談したい場合

6.お金、不動産のプロに相談したい場合

相続の基本的な知識について相談したいときには、『ファイナンシャルプランナー(FP)』や『独立系金融アドバイザー(IFA)』が向いているかもしれません。

相続した財産の運用について相談したい人もいるでしょう。そのようなときにおすすめの相談先を紹介します。

6-1.基礎知識や相続財産の運用などについて質問

同じ相続についての相談でも、人によって聞きたい内容は違うはずです。『うちは相続税がかかる?』『うちが相続時にする手続きは?』など、基本的な知識に関する質問であれば、FPやIFAが向いています。

相続した財産の運用方法について相談したいケースもあるでしょう。不動産の運用については不動産業者に、預貯金の運用については金融機関に相談するのがおすすめです。

ただし金融機関に運用方法について相談すると、金融商品について営業や提案をされることがあります。営業されたくない人や、なかなか断れない人は要注意です。

6-2.銀行の無料相談を利用する

多くの人の資産を預かる銀行では、相続についての無料相談を実施しています。遺産分割のポイントや相続対策について、まずは相談してみたいと考えている人にぴったりです

曜日を決めて予約制の相談会を実施している銀行もあります。休日に相談会を行っている銀行なら、平日は仕事という人でも相談しやすいでしょう。

6-3.FPやIFAに無料相談する

相続の基礎知識や全体的な知識を知りたいなら、FPやIFAの無料相談を利用しましょう。資産状況に応じた相続税の金額や、相続税の支払いに困らないための対策などを教えてもらえます

相続に向けていつまでに何をしておけばよいか、計画を立てやすくなるはずです。電話やオンライン面談のほか、より気軽なLINEやチャットによる相談を受け付けている会社もあります。

6-4.専門管理会社に無料相談する

引き継いだ不動産の運用については『専門管理会社』への無料相談が向いているでしょう。土地があればアパート・駐車場・トランクルームなど、さまざまな方法で運用できます。

また大きな実家で親が一人暮らしをしているケースでは、相続が発生する前に賃貸併用住宅に建て替えるのもよいでしょう。賃貸に出していると相続税評価額が低くなり、相続税対策もしやすくなります。

ただし活用方法の方針がはっきりしないまま相談するのは避けましょう。専門管理会社の売りたい活用法をおすすめされる可能性があるからです

ある程度自分でも調べた上で無料相談を利用すると、有意義な情報を得られます。

7.困ったらまずは無料で専門家の手を借りよう

7.困ったらまずは無料で専門家の手を借りよう

相続について分からないことがあり悩んでいるなら、まずは専門家の無料相談を利用するとよいでしょう。司法書士や税理士・弁護士・行政書士・FPなど、無料相談できる専門家はたくさんいます。

例えば登記については司法書士が向いており、相続トラブルが発生しているなら弁護士が適切です。相続税について知りたいなら税理士に相談しましょう

相続に関する実績が豊富な『税理士法人チェスター』でも、無料面談を行っています。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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