相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,076件(令和7年実績) 業界トップクラス

年間相続税
申告件数

3076

業界トップ
クラス

【全国18拠点】
各事務所アクセス»

相続大辞典

小規模宅地等の特例編

    特定事業用宅地とは

    1.特定事業用宅地等とは 特定事業用宅地等とは、被相続人が生前に事業をしていた建物などの敷地について、一定額を減額しても良いという相続税の特例制度(小規模宅地等の特例)の一つの種類です。特定事業用宅地等の事業とは、アパートや駐車場などの貸付事業は含ま […]

    店舗兼住宅の判定

    店舗兼住宅の判定 店舗兼住宅など、居住部分とそうでない部分が共存している不動産などを相続する際は、相続税の評価において、居住部分を判定する必要があります。これについては、相続税法基本通達上において規定されているのでご紹介します。 店舗兼住宅等の持分の […]

    持ち家がある場合に特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例を適用する場合の注意点

    特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例を適用する場合の注意点 相続税申告の際に大きな減額となる小規模宅地等の特例があります。その中でも被相続人に自宅等に適用することが出来る特定居住用宅地等については、被相続人の自宅等の土地の評価額を80%圧縮することが […]

    貸駐車場についての小規模宅地等の特例の適用可否

    小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、建物等の敷地となっている必要があります。また、貸付事業用宅地等の事業用には、準事業も含まれます。 質問のケースでは、砂利敷きとのことですが、砂利が構築物として認められるようなもので、管理をされていれば、その駐車 […]

    小規模宅地(家なき子)の特例 改正により課税の適正化へ

    平成30年税制大綱が公表され、この中で小規模宅地等の特例についても部分的に改正がなされました。 (この改正は、平成30年4月1日以後に発生した相続又は遺贈について適用されます。) その中でも、「家なき子」と呼ばれる特定居住用宅地等に関する特例について […]

    小規模宅地の特例を適用するなら相続税の申告は必須!申告書類と添付書類をご説明します。

    被相続人や被相続人の同一生計の親族の居住用や事業用の宅地には、一定の要件を満たすことで評価額が最大80%減額される小規模宅地等の特例という制度があります。 小規模宅地等の特例を適用するためには、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要がありま […]

    一軒家と二世帯だと違いはあるの?小規模宅地等の特例を状況別で確認しましょう!

    相続税には税額が減額となる特例がいくつか存在します。その中でも「小規模宅地等の特例」は被相続人の住んでいた土地や事業を行っていた土地が対象となる特例です。 一定の要件を満たしている場合には、最大80%まで評価額が下がります。被相続人の住んでいた土地等 […]

    事業用の宅地は小規模宅地等の特例は適用できる?自宅の宅地と併用可能??

    今回は、被相続人が事業用に所有していた宅地に小規模宅地等の特例が適用できるのかについてご紹介したいと思います。「小規模宅地」という名前から、小さな宅地以外は適用できないような気がしますよね。ところが、一定条件を満たしている場合には事業用の宅地であって […]

    <<前の10件へ  1  2  

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼