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店舗兼住宅の判定

店舗兼住宅の判定

店舗兼住宅など、居住部分とそうでない部分が共存している不動産などを相続する際は、相続税の評価において、居住部分を判定する必要があります。これについては、相続税法基本通達上において規定されているのでご紹介します。

店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定(相続税法基本通達21の6-3)

配偶者から店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合には、21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合にその贈与を受けた持分の割合を乗じて計算した部分を居住用不動産に該当するものとする。

ただし、その贈与を受けた持分の割合が21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分(当該居住の用に供している部分に受贈配偶者とその配偶者との持分の割合を合わせた割合を乗じて計算した部分をいう。以下21の6-3において同じ。)の割合以下である場合において、その贈与を受けた持分の割合に対応する当該店舗兼住宅等の部分を居住用不動産に該当するものとして申告があったときは、法第21条の6第1項の規定の適用に当たってはこれを認めるものとする。

また、贈与を受けた持分の割合が21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合を超える場合における居住の用に供している部分についても同様とする。(昭57直資2-177追加、平6課資2-114改正)

(注) 相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した居住用不動産で特定贈与財産に該当するものについて法第21条の6第1項の規定を適用する場合において、19-10により21の6-3のただし書に準じて当該居住用不動産に該当する部分の計算を行っているときは、同項の適用を受ける居住用不動産は21の6-3のただし書により計算するものとする。(出典:相続税法基本通達21の6-3より)

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