持ち家がある場合に特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例を適用する場合の注意点
特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例を適用する場合の注意点
相続税申告の際に大きな減額となる小規模宅地等の特例があります。その中でも被相続人に自宅等に適用することが出来る特定居住用宅地等については、被相続人の自宅等の土地の評価額を80%圧縮することが出来る大きな特例となっています。その為、適用するにあたっての判断を誤ってしまった場合には相続税額への影響が大きく、適用に当たっては注意すべき点があります。
念のための確認となりますが、特定居住用宅地の小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲は、次のいずれかになります。
1.被相続人の居住の用に供されていた宅地等
2.被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等
そして、適用を受けることが出来る人にも、それぞれ次のように要件あります。
1.被相続人の居住の用に供されていた宅地等
①配偶者
要件はありません
②同居親族
相続開始の時から申告期限まで引き続きその家屋を居住し続け、かつ、その宅地等を申告期限まで所有している人
③同居していない親族
次のA~Eの全てを満たす人
A.日本の住所又は国籍を有していること
B.被相続人に配偶者がいないこと
C.被相続人の居住の用に供されて家屋に居住してた親族のうちに、相続人がいないこと
D.取得者が、相続開始前3年以内に自己又は配偶者が国内に所有する家屋に居住したことがないこと
E.その宅地等を申告期限まで所有していること
2.被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等
①配偶者
要件はありません
②生計を一にしていた親族
相続開始の直前から申告期限まで引き続きその家屋を居住し続け、かつ、その宅地等を申告期限まで所有している人
上記を踏まえて、次のようなケースでは、特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来るのでしょうか?
<状況>
被相続人:「甲」
相続人:「乙」一人のみ
甲は、自宅「A」を有しいる
乙は、自宅「B」を有している
甲の介護が必要になったので、乙はAに転居したが、Bと行き来し生活をしていた
相続開始後も申告期限まで乙はAに居住し保有し続けていた
乙は住民票上の住所はBのままとしていた
このような状況の場合に、相続人である乙は、相続により取得した、被相続人の自宅で有ったAについて小規模宅地等の特例の適用を受けること出来るでしょうか?
今回のケースは、上記の①②の要件に該当すれば、小規模宅地等の特例を受けることが出来ます。
・被相続人の居住の用に供されていたこと
⇒被相続人甲が居住していた家屋の敷地ですので、該当します。
・その宅地等を申告期限まで所有していること
⇒相続人乙は相続税の申告期限まで所有し続けているので、該当します。
・相続開始の時から申告期限まで引き続きその家屋を居住し続けていること
⇒もともとの生活の本拠であるBも維持し続けており、居住しているか実態での判断が必要となります。
要件を検討していくと、相続人乙はもともと居住していたBと、被相続人甲の居住していたAを行き来し生活していていたことから、
・被相続人甲と相続人乙はAで同居していたといえるか否か
・相続人乙は、相続開始後もAとBを行き来し生活していたので、Aに居住を続けていたといえるか否か
の2点が問題となってきますが、いずれも生活の本拠がどこであったのかが争点となります。
生活の本拠がどこであったかの判断には、実際の日常生活の状況や、転居の目的などの事実を総合的に勘案して判断する必要があります。その中で、客観的どのように生活していたかの実態を把握する指標の一つとして、それぞれの家でかかった電気、ガス、水道などのライフラインの使用状況の推移から生活の本拠を判断した裁決事例があります。
今回のケースと同様に、相続人が自宅を維持しつつも、被相続人の自宅に転居し同居を開始しました。相続開始後も、相続税の申告期限まで相続人の生活の本拠は被相続人の自宅であったとして申告にあたって小規模宅地等の特例の適用を受けましたが、国税当局からの指摘を受け、相続人がそれを不服とし審査請求を行ったものです。
この事例で国税不服審判所は判断にあたって、同居開始以前から相続税の申告期限までの各月における、電気、ガス、水道の使用量から最終的な判断を行いました。
その結果として、相続開始以前は被相続人と相続人は同居していたと認められましたが、相続開始後から申告期限までの間に、相続人が生活の本拠を自己の住居に戻していたと認定され、訴えは棄却されてしまいました。
相続税の申告にあたっては、税額に大きなインパクトを与える小規模宅地等の特例ですので、生活の本拠がどこにあったかの判断も細心の注意を払う必要があります。
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