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小規模宅地(家なき子)の特例 改正により課税の適正化へ

平成30年税制大綱が公表され、この中で小規模宅地等の特例についても部分的に改正がなされました。
(この改正は、平成30年4月1日以後に発生した相続又は遺贈について適用されます。)

その中でも、「家なき子」と呼ばれる特定居住用宅地等に関する特例については、課税の適正化の観点から、下記に該当する場合は適用対象者から除外されることとなりました。
・相続開始前3年以内に3親等の親族等が所有する家屋に居住したことがある者
・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

例えば、従来は「一人暮らしの父と持ち家がある子Aが、父の自宅敷地について将来的に特例を適用するために自分の持ち家を兄弟である子Bに売却したが、子Aはその売却した家に子Bからの賃貸という形で住み続けた」場合、
子Aがその家を売却した後で3年を経過してしまえば、父親の自宅敷地について小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来ましたが、今後は上記の適用除外項目が追加されたことにより、適用出来ないこととなります。

そもそも特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例とは「ご自宅の土地については、相続人にとっても今後の生活基盤として重要なものであって、たとえ相続税の納税のためとはいえ、納税者がその宅地等を処分しなければならないという状況に陥る事のないように配慮するため」に設けられた制度です。
上記の例のように意図的に特例を適用可能とするための行為が認められるケースなど、その趣旨にそぐわない場合は特例の適用を認めないものとする事が今回の改正の目的のひとつであり、今後はより実態に照らした判断が求められる事となります。

納税者にとって小規模宅地等の特例は相続税額に大きな影響を与える特例であり、逆に言えば適用否認の際のリスクも高い規定になります。
適用の可否についてのご検討の際は、資料をお持ちの上で資産税に詳しい税理士にご相談頂く事をお勧め致します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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