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相続税の税理士法人チェスター

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特定事業用宅地とは

1.特定事業用宅地等とは

特定事業用宅地等とは、被相続人が生前に事業をしていた建物などの敷地について、一定額を減額しても良いという相続税の特例制度(小規模宅地等の特例)の一つの種類です。特定事業用宅地等の事業とは、アパートや駐車場などの貸付事業は含まれませんので注意が必要です。

2. 適用要件を確認しましょう

被相続人と被相続人の生計一親族の事業の用に供されていた宅地等に大別されます。
被相続人の事業の用に供されていた宅地等から要件を確認していきます。
事業承継要件と保有継続要件の2つがあります。

事業継続要件・・・その宅地等で被相続人がしていた事業を申告期限までに引継ぎ、かつ、申告期限までその事業を営んでいること。

保有継続要件・・・その宅地等を申告期限まで保有していること

次に、被相続人の生計一親族の事業のように供されていた宅地等の要件ですが、上記と似ていて下記の2つとなります。

事業継続要件・・・相続開始の直前から申告期限まで、その宅地等で事業を営んでいること
保有継続要件・・・その宅地等を申告期限まで保有していること@

3. どのくらい減額できるのか

特定事業用宅地等の減額割合は400㎡まで80%となります。400㎡で1億円の宅地等であるならば、要件を満たせば2,000万円で評価ができますので非常に重要な特例というのがわかると思います。また、特定居住用宅地等と併用適用が可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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